交通事故によるむちうちを受傷し、
相手方損保会社から「4ヶ月程度で症状固定の連絡がきました」、
という相談を受けることがあります。
まず、損害保険会社は症状固定の判断はできません。
損害保険会社ができる判断は「任意一括対応の打ち切り(=治療費打ち切り)」です。
そして、損害保険会社の治療費打ち切りは、症状固定ではありません。
したがって、被害者が、自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定を目指すのあれば、
(A)労災保険
または
(B)健康保険
に切り替えて、事故日から6ヶ月超通院をした上で、
主治医先生に症状固定の判断をもらい、そして後遺障害診断書の発行をしてもらい、
それをもって、自賠責保険に被害者請求をすべきだと思います。
むちうち(=頚椎捻挫)で、自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けるためには、
事故日から6ヶ月超の治療期間がなければ、認定評価をされることはほぼありません。