交通事故の被害に遭った場合、人身扱いにするのが原則で、最善です。
理由としては、
(1)自賠責保険は「人身事故」・「死亡事故」の被害者を補償する制度です
>相手損保会社の対応として、物件扱いのままでも補償はします、という実例もありますが、
それでも人身扱いにするのが最善です。
(2)物件扱いの事故は、後遺障害等級「非該当」の可能性が高くなり、認定されても14級が限界です
>症状が重くても、画像所見があっても、14級以上の認定はないと思ってください。
の2点が主な理由です。
ただ、ご依頼者の事情もありますので、物件扱いで進めることもあります。
事案ごとに異なります。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。