大腿骨骨折=後遺障害認定ではない(交通事故・自賠責保険)

骨折などの大怪我を受傷したにも関わらず自賠責保険上の後遺障害等級「非該当」はあります。

相談をいただくなかで、
多いのは大腿骨骨折です。
大腿骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。

大腿骨は、長管骨と呼ばれ、
可動域制限に影響を及ぼさない骨とされています。
そのため、大腿骨骨折後の大腿部の可動域制限は出現しません。

大腿骨骨折は、事故後の手術によってボルト固定し、骨癒合(骨がくっついた)後は、
ボルトを抜きます。
その後は、ある程度の歩行など日常生活ができるまでになれば退院となり、
その後は、自宅療養・自宅リハビリ、月1回の定期診察に切り替わります。

退院後はここからがポイントです。

月1回の定期診察のみの医療機関の受診では通院回数を積み重ねることができませんので、
退院後は、
月1回の定期診察に加えて、
自宅近くの整形外科で週2~3回のリハビリを行うようにしてください。

大腿骨骨折といえども、手術をしても、後遺障害等級認定の確約はありません。

頚椎捻挫と同様に、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の定期通院・リハビリ
は必須です。

大きな怪我だからといって、補償される確約はありません。

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