症状固定日に注意してください(交通事故・自賠責保険)

ヤフー知恵袋の回答内容をみていると明らかに間違った回答もあります。

例えば、大腿骨骨折の症状固定日はいつにすべきか?という投稿に対して、

「医師が事故日から6ヶ月未満で症状固定としたのであれば、申請して良い」、
という回答をしていましたが、ぞっとしました。

たしかに、
事故日から6ヶ月未満でも症状固定にはできます。
6ヶ月未満の症状固定日で作成された後遺障害診断書をもって申請もできます。

ただ、ほぼ間違いなく後遺障害等級の「認定」とはなりません

6ヶ月未満で症状固定にして、申請して、後遺障害等級を認定を得られるのは、
上肢または下肢の「切断」です。

「申請ができる」 と ”認定される”、
は全く別のものです。

ヤフー知恵袋の回答内容は、SNSと同等に、間違った回答も多くあります。

注意してください。

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