交通事故業務の依頼を受ける側(行政書士・弁護士)の責任もたくさんありますが、
依頼をする側にも責任はあります。
(1)ネット検索して上位にあがってくる某法人だから良い事務所だろう、という安直な判断、
(2)弁護士特約があるが故に気楽に相談や依頼をしやすい保険特約の存在、
(3)交通事故専門のネット広告に惑わされる、
が、”弁護士ガチャ”に失敗するかたの典型例でもあると思います。
弊所の意見としては、
弁護士特約なんかないほうが、
相談や依頼する側がお金を用意して、緊張感の中、相談や依頼をするから、
良い面もあろうかと感じます。
「ただ(=無料)より高いものはない」、とはよく言ったもので、
交通事故専門と言いながら専門ではない弁護士に、依頼をしたことによって、
・症状固定時期を間違えられたり、
・異議申立の準備をしていなかったり、
で、結局、事件の解決に近づくことさえなく、時間だけが経過していて、
弊所に相談に来た時点で、なんの対策もとれない、といった相談者は少なくありません。
この代償は高いです。
誰に依頼するか。
それは、依頼する側にも選球眼と責任が求められます。