交通事故(追突事故)による頚椎捻挫については、
実際のところ、後遺障害等級申請・認定に至る事案というのは少ないというのが実情です。
理由としては、
(1)事故から6ヶ月超の通院はできない
(2)週3回以上の整形外科への通院はできない
(3)治療費を打ち切られてから健康保険に切り替えてまで闘うことはできない
という3つの「できない理由」が主と感じます。
したがって、追突事故による頚部痛に症状が留まり、
手や腕への痺れが出現していない、
そして、3~4ヶ月の通院をしてある程度症状が回復すればよい、
という「後遺障害申請までしない」という被害者のほうが実際の現場は多数だと思います。
このような後遺障害申請まではしない、
最低限の補償を受けることができれば異論はない、
という被害者のサポートもしていきたいと考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。