自賠責保険請求は「人身」が基本(交通事故・後遺障害)

交通事故による自賠責保険の被害者請求については、
事故種別が「人身事故」扱いであることが基本で原則と考えています。

では、事故種別が「物件事故」扱いの場合は自賠責保険の被害者請求ができないのか、
という問いに対しては、
結論は、被害者請求はできます

諸事情で人身扱い、人身切り替えが困難・不可の場合は、
人身事故証明書入手不能理由書」を添付して物件事故扱いを補完することになります。

しかし、物件事故扱いの場合は、
後遺障害等級認定は14級が限界であろうかと思いますので、
その点は予めご承知していただくことが重要です。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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