交通事故による自賠責保険の被害者請求については、
事故種別が「人身事故」扱いであることが基本で原則と考えています。
では、事故種別が「物件事故」扱いの場合は自賠責保険の被害者請求ができないのか、
という問いに対しては、
結論は、被害者請求はできます。
諸事情で人身扱い、人身切り替えが困難・不可の場合は、
「人身事故証明書入手不能理由書」を添付して物件事故扱いを補完することになります。
しかし、物件事故扱いの場合は、
後遺障害等級認定は14級が限界であろうかと思いますので、
その点は予めご承知していただくことが重要です。