交通事故業務に関わらず、
行政書士などの代理人業は「委任状」ありきです。
そんな中、
弊所への委任状の提供・提示がない交通事故の加害者側の弁護士から、
弊所ご依頼者の診断書の郵送送付を求められたことがあります。
委任状なしで送るわけありませんよね。
そして、こちらが委任状を求めてから、音沙汰がありません。
委任状がなければ本当に代理人かわかりません。
委任状があっても本当に代理人かわかりません。
だからこそ、手続的でもあるし、形式的でもあるし、礼儀的でもあるし、で、
委任状が必要なわけです。
むしろ、弁護士と名乗ってるからこそ、怪しいわけです。
Threadsで「弁護士ってこんなにつかえないの?」という投稿を拝見しましたが、
そんなもんです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。