初めに委任状ありき(交通事故・自賠責保険)

交通事故業務に関わらず、
行政書士などの代理人業は「委任状」ありきです。

そんな中、
弊所への委任状の提供・提示がない交通事故の加害者側の弁護士から、
弊所ご依頼者の診断書の郵送送付を求められたことがあります。
委任状なしで送るわけありませんよね。

そして、こちらが委任状を求めてから、音沙汰がありません。

委任状がなければ本当に代理人かわかりません。
委任状があっても本当に代理人かわかりません。
だからこそ、手続的でもあるし、形式的でもあるし、礼儀的でもあるし、で、
委任状が必要なわけです。
むしろ、弁護士と名乗ってるからこそ、怪しいわけです。

Threadsで「弁護士ってこんなにつかえないの?」という投稿を拝見しましたが、
そんなもんです。

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