通院の空白ができないようにすべきです(自賠責保険の異議申立)

自賠責保険上の後遺障害等級申請(初回申請)の結果、
非該当だった場合。

非該当の結果を踏まえて、
(A)異議申立申請をする

(B)示談交渉に進む
かを決めなければなりません。

(A)の異議申立申請をするのであれば、
速やかに次の対策と実行をすべきです。

この時、ご相談者が依頼してる弁護士でさえも、
異議申立に非協力的であったり、
そもそもどうしたらいいのかわからなかったりで、
次の提案をしてくれないこともあります。

こんなときは、時間だけが経過するだけです。

時間だけが経過して、通院の空白ができてしまうことが、
一番のマイナス要素になります。

本気で異議申立申請を検討しているのであれば、
通院を継続しながら」、
異議申立申請のための下準備をしてください。

そして、異議申立申請に非協力的な弁護士には、
辞任してもらうか、
ご依頼者側から解任をすべきだと思います。

理由としては、その弁護士は、
交通事故事案に弱いため、
最終的な示談交渉も弱い交渉力であると察します。

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