交通事故相談を受ける場合、
確認したい交通事故証明書。
この交通事故証明書は、
自動車安全運転センターに交付申込をします。
申込ができる人は、
・事故当事者
・委任を受けた代理人(行政書士等)
などです。
行政書士が代理申請する場合、
委任状が不要だった時期がありましたが、
最近は、委任状の提出を求められます。
FAX送信で、
管轄自動車安全運転センターに送れば事は済むのに、なんか面倒に感じます。
確かに、交付申込書だけでは、
行政書士の存在などなどを確認できないから、
個人情報保護の観点から重要な対策なのだろうけど、
やはり面倒くさいというのが正直な気持ちです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。