自賠責保険活用と整骨院の収益

自賠責保険の被害者請求を活用してサポートをいたします

弊所では今後、
行政書士の資格、
自賠責保険の被害者請求(16条請求)、
を活用し、
接骨院・整骨院の経営サポートをしていく方針です。

具体的には、
整骨院さんから弊所にご紹介をいただいた患者様を通して、
整骨院、
患者様、
の両者をサポートいたします。

まず、自賠責保険の補償内容として、
(A)傷害部分:120万円  ←ここを活用します。
>治療費・通院交通費、診断書費用・通院交通費など
(B)後遺障害部分:後遺障害等級に応じて75万円~4000万円
(C)死亡部分:3000万円
の枠内で被害者が補償されます。

自賠責保険を使えば、無駄な交渉やストレスが軽減されます

弊所では、(A)の傷害部分の120万円の枠内でサポートいたします。
具体的には、
まず、整骨院に来院する患者様として、
(1)通院期間は3~4ヶ月で治療終了と見込んでいる
(2)後遺障害等級申請まではしない
(3)施術部位は1~2部位
(4)整形外科へも月1回は通院できる
(5)人身事故扱いになっている(原則)
と想定いたします。

上記のような患者様の施術費用は、
1ヶ月10万円と想定して、4ヶ月で40万円ほどになると考えます。
この40万円の施術費用について、
相手方損保会社や
タクシー・トラック共済
の担当者と揉めたり、ご自身で交渉したりするのは面倒ではありませんか?

ここで、自賠責保険制度の登場です。

自賠責保険の被害者請求制度を適用すれば、
(1)交通事故証明書をはじめ診断書類等を原本で用意できる
>患者様の協力も必須です。
(2)架空請求・不正請求はしない・した経歴もない
ということであれば、4ヶ月間の施術料、約40万円は特に難しい審査はなく、
自賠責保険からしっかりと支払を受けることができます。

患者様の迅速な通院慰謝料の受け取りもサポートいたします

そして、患者様自身、通院慰謝料も自賠責保険から交渉なしで支払いを受けることができます。
具体的な計算参考例としては、
(A)通院期間120日(30日×4ヶ月)
(B)実通院日数:50日の場合 50日×2=100日
(A)と(B)を比較して「少ない方」を採用します。

つまりこの場合は、(B)の100日を採用します
そこで、100日×4300円=43万円となり、
患者様本人の通院慰謝料は、43万円となります。

傷害部分120万円の枠、
治療費・施術料=40万円
患者様の通院慰謝料:43万円
計83万円となり、120万円の枠内でおさまります。

これらのことから、自賠責保険の被害者請求制度を活用し、
整骨院の経営基盤の強化
患者様の迅速な通院慰謝料の受け取り
のサポートできると考えます。

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