自賠責保険の「後遺障害部分のみ」被害者請求をする場合は、
請求者側(=被害者側)が、
交通事故証明書、
事故発生状況報告書、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術費明細書
後遺障害診断書、
画像資料、などなど、
上記の書類等を用意するのが原則です。
上記の中で、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術証明書
等の診療録は、
請求者側が、相手方損保会社に希望を出せば、
コピーをもらうことができます(無料)。
この時、「原本照合済み印を押印してください」、と加えますと、
なお、万全です。
ただ、健康保険や労災保険を適用している場合は、
被害者側が診断書費用を用意して(=つまり有料で)、取得することが基本です。
この被害者が有料で取得した診断書費用は、
領収書をもって、示談交渉時に請求&回収を試みます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。