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休業損害を請求できる条件
1.交通事故による怪我を負い、
2.そのために仕事を休んだことにより、
3.収入が減った場合
に、休業損害を請求することができます。
ポイントとしては、
仕事を休んだことによって、収入が減ったことが要件であり、
収入が減らなかった場合は、
休業損害が請求できないことになります。
そのため、会社役員や経営者は、
休業損害の請求と支払いを受けるのが難しい場合があります。
休業損害と逸失利益
そして、休業損害は、症状固定を基準に変化いたします。
具体的には、
(A)症状固定前=休業損害として請求します。
自賠責書式に休業損害証明書があり、
請求する方がお勤め会社の担当者に作成してもらうことが基本です。
(B)症状固定後=後遺障害逸失利益として請求します。
逸失利益というのは、「本件事故による怪我がなければ将来得られたであろう利益」として、請求いたします。
逸失利益は、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることにより請求できる損害項目ですので、
後遺障害等級の認定を得ることができなければ請求できません。
このことからも、後遺障害等級があるか、ないかはとても重要ですよね。
また、逸失利益の金額は、基礎的な計算式がありますが、
簡単なものではなく、
この請求や交渉は、弁護士の仕事の領域で、弁護士の真価が問われます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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