診断名が同じ、
治療期間も同じ、
後遺障害等級申請に提出した資料も同じ、
でも、
A.後遺障害等級が認定される人
B.非該当の人
と自賠責側の評価が分かれることがあります。
理由としては、まず弊所が想定するのは、事故態様が違う、ということです。
例えば、同じ「追突事故」による頚椎捻挫でも、
相手方車両が、
徐行レベル?だったのか、
ノーブレーキ?だったのか。
同じ”頚椎捻挫”でも、
追突事故による被害なのか、
自転車乗車中の被害なのか。
上記のように、事故態様に二つと同じものはありません。
他にも、性別の違い、性格の違い、体格の違い、などなど、
全てが同じ、はないわけです。
局所ばかり見てはいけません。
大局を捉えて、視野を広く・大きく持って、
後遺障害等級申請準備・申請を進めていかなくてはなりませんよ。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。