自賠責保険上の後遺障害等級申請(異議申立申請)を、
お受けした場合、
弊所の名前で申請いたします。
稀に、ご依頼者から、
後遺障害等級申請に必要な書類を弊所で収集サポートをして、
↓
申請は、「○○法律事務所 弁護士○○」と、依頼している弁護士名でお願いします、という要望をいただきます。
理由はよくわかりませんんが、
弁護士の名前で申請した方が後遺障害等級認定を取りやすい???
といった程度の理由かな、と察します。
しかし、
「○○法律事務所 弁護士○○」で後遺障害等級申請をしても、
非該当になる時は非該当になります。
これは実際にあります。
現時点の弊所の見解では、
自賠責側が弁護士に対する忖度がないようで、この点、自賠責側が好きです。
弁護士の申請で「非該当」であったために、
弊所に異議申立申請の相談・依頼がくるので、
申請者が弁護士だからといって、認定率が高い・上がるわけではありません。
この点、よく覚えておいてください。
後遺障害等級申請に必要な書類だけ集めて、
申請は弁護士の名前でお願いします、と言われると、本当に憤りを感じます。
こういったことがあると、
本当に残念な気持ちになり、悲しくなり、
サポートをやめたくなりますので、今後は辞任します。