症状固定後も通院の継続を(交通事故・後遺障害等級)

自賠責保険上の後遺障害等級認定は、本当に難しいです。

初回申請で通ることもありますが、 通らないこともあります。

通らない(=後遺障害等級「非該当」)時、症状固定後の通院を継続していることが、
異議申立申請で変更認定を勝ち取る大きなポイントです。

実際に、 最初の症状固定日から転院日まで数ヶ月空いたことを指摘され、
「非該当」の理由の一つとされた事案もありました。

症状固定に至るまでも苦労しますが、
「症状固定を迎えてから全てが始まる」と考えてください。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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