症状固定の時期と判断基準(むちうちの場合)

むちうちの場合は、
事故から6ヶ月(=180日)を越えれば、
いつでも症状固定にしてもよい、というのが弊所の見解です。

症状固定は、
事故から6ヶ月未満でも可能です。
しかし、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることは、ほぼありません。

また、ご相談者がよく間違えているのは、
「治療費打ち切り=症状固定」、ではありません。

A.治療費打ち切り=損害保険会社が判断するもの

B.症状固定=医師が判断するもの
です。

したがって、相手方損保会社が治療費を打ち切ってきた場合、
(1)治療を終了して示談交渉に移行する
(2)後遺障害等級認定のために治療を継続する
のいずれかを選択することができます。

そして、損害賠償の範囲は「症状固定日」が基準となります。
例.事故から7ヶ月後に症状固定とした

一方、相手損保会社は、治療費補償を終えた時点を、
損害賠償の範囲としてきます。
例.事故から3ヶ月後に治療費補償を終了した

この、
事故から、
3ヶ月
7ヶ月
通院慰謝料に違いが出ますので、争いになるわけです。

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