むちうちの場合は、
事故から6ヶ月(=180日)を越えれば、
いつでも症状固定にしてもよい、というのが弊所の見解です。
症状固定は、
事故から6ヶ月未満でも可能です。
しかし、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることは、ほぼありません。
また、ご相談者がよく間違えているのは、
「治療費打ち切り=症状固定」、ではありません。
A.治療費打ち切り=損害保険会社が判断するもの
B.症状固定=医師が判断するもの
です。
したがって、相手方損保会社が治療費を打ち切ってきた場合、
(1)治療を終了して示談交渉に移行する
(2)後遺障害等級認定のために治療を継続する
のいずれかを選択することができます。
そして、損害賠償の範囲は「症状固定日」が基準となります。
例.事故から7ヶ月後に症状固定とした
一方、相手損保会社は、治療費補償を終えた時点を、
損害賠償の範囲としてきます。
例.事故から3ヶ月後に治療費補償を終了した
この、
事故から、
・3ヶ月?
・7ヶ月?
で通院慰謝料に違いが出ますので、争いになるわけです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。