自賠責保険上の後遺障害等級には、
大きく分けて、
(A)見えない後遺障害
(B)見える後遺障害:上肢または下肢の切断など
の2種類に大別されると考えます。
弊所で多くお手伝いしている、
むちうち(頚椎捻挫)に関しては、
(A)見えない後遺障害
に該当します。
むちうちの症状は、
・首の痛み
・手の痺れ
など、外部の人からはその症状が見えないため、
「見えない後遺障害」に該当します。
見えない後遺障害については、他に、
・高次脳機能障害
・脊髄損傷
なども該当します。
弊所の見解では、交通事故外傷は、
見えない後遺障害が大半かと考えます。
例えば、
・鎖骨骨折
・腰椎捻挫
・骨盤骨折に伴う股関節可動域制限
など、受傷直後や手術直後は、
「見える後遺障害」になろうかと考えますが、
治療を継続するにつれて、
固定装具なども外れていくため、
徐々に「見えない後遺障害」に移行すると考えます。
見えない後遺障害だからこそ、
相手や他人に伝わりにくく、
「本当に症状があるの?」と思われてしまい、
事故後の二次被害とも言うべき、ツライ思いをする被害者もいらっしゃいます。