絶対保証ができないからこそ、慎重になります
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請によって、
後遺障害等級の認定は、絶対に認定されるものではありません。
「これは認定される」と断言する専門家には要注意です。
したがって、弊所では、
原則、依頼をお受けしないという姿勢で相談に応じます。
具体的な相談時の流れは、
・事故日の確認から始まり、
・事故状況
・相手方の情報、相手方損害保険会社の情報
・相談者側の保険加入状況
・相談者自身の仕事や日常生活のスケジュール
などなどをお聞きします。
いかに難しいか、を知ってもらう
ここから、自賠責保険上の後遺障害等級認定に至るための対策を提示する訳ですが、
認定の最低条件・認定のための土台として、
(1)6ヶ月超の通院期間の案内
→6ヶ月間超も通えないよ
(2)週3回以上整形外科への通院の案内
→週3回も通えないよ
という提示に対して、ご相談者の回答になるようであれば、
後遺障害等級認定申請をしても、認定の可能性はかなり下がるため、
弊所は依頼をお受けしない、という判断をすることも必要です。
もちろん、可能性が少ない中でも、
しっかり、交通事故賠償問題と向き合い、
できることをやりたいという前向きなご相談者であれば、
そのなかで、弊所からアイデアを提示して、
納得のいく解決に向けて、共に最善を尽くします。
弁護士特約の存在も問題
弊所は、着手金ビジネスをやるつもりはありません。
上記、交通事故の状況やご相談者が通院できるか否かなどをお聞きし、
後遺障害等級認定の可能性が明らかに低いのにも関わらず、
ご相談者をなんとか説得して、
(A)弁護士特約からの着手金目的で受任
(B)ご相談者自身からの着手金目的で受任
と、そんな哲学も思いやりもない受任をしないよう、
弊所は気を引き締めております。