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委任状が必要だったり、不要だったり
ご依頼者の交通事故証明書を弊所で代理取得することがありますが、
自動車安全運転センター(交通事故証明書発行機関)の対応がたまに変わります。
具体的には、「委任状」の送付を求められることがあります。
行政書士や弁護士の名前で交通事故証明書をとる場合、
委任状は不要だったのですが、
担当者だったり、申請する時期?によって、
委任状を求められます。
統一して欲しいです。
住所まで直筆は必要でしょうか
委任状を送ることは良いのですが、
弊所では、ご依頼者の手間を少なくするため、
委任状等には、住所等は、弊所で印字して、
ご依頼者には署名と押印だけもらうことが多いです。
ところが、今回は、住所までご依頼者の直筆を求められたため、
本当に面倒な作業です。
委任状が必須であれば必須で良いし、
直筆が必須であれば、直筆でご依頼者に作成してもらいますので、
統一しておいてほしいです。
そもそも、交通事故証明書は、ご依頼者本人に取得してもらうのが、
効率が良いのかもしれません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。