意見書の効力~余計な書類は添付不要~(交通事故・後遺障害等級)

意見書はただの作文

自賠責保険の後遺障害等級申請をする際、
「意見書」の添付について稀ではありますが、ご依頼者から要望があります。

結論、「弊所は意見書の添付はしません」。

理由としては、主張する側の一方的なただの”物言い”に留まり、
医学的根拠が薄いです。

それであれば、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式後遺障害診断書
・その他、自賠責書式の医学的所見に関する書類
に、症状を裏付ける検査所見を主治医先生に記載いただき、
それを基礎に、初回申請・異議申立申請をする方が「新たな医学的所見」として効果は高いと思います。

MRI画像診断専門機関の意見書も必要ない

実際にあったケースですが、
医療機関で撮影したMRI画像を、
依頼している弁護士主導わざわざ民間のMRI画像診断会社に持ち込み、
その画像診断を基礎に、上記の民間のMRI画像診断会社に「意見書」を作成してもらい
この意見書を初回申請に添付したところ「非該当」の結果通知

その後、ご依頼者がインターネットで弊所を検索し、ご相談をいただきました。

異議申立申請により変更認定の可能性があったため、
弊所で異議申立申請を受任いたしました。

異議申立申請にあたり、
ご依頼者には、
「上記、意見書は断固として添付しないこと」を方針として伝え、
転院先の、
(1)自賠責書式診断書
(2)自賠責書式後遺障害診断書
の主要となる医学的所見2点で異議申立申請をして、14級9号に変更認定となりました。

この経験から、弊所は「意見書不要」と考えています

資料が多ければよいというのものではない、という良い例です。

「屏風は広げすぎると倒れます」。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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