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意見書はただの作文
自賠責保険の後遺障害等級申請をする際、
「意見書」の添付について稀ではありますが、
議題に挙がります。
結論、「弊所は意見書の添付はしません」。
理由としては、主張する側の一方的なただの”物言い”に留まり、
医学的根拠が薄いと感じるからです。
それであれば、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式後遺障害診断書
・その他、自賠責書式の医学的所見に関する書類
に、症状を裏付ける検査所見を記載いただき、
それを基礎に、初回申請なり異議申立申請をする方が「新たな医学的所見」として効果は高いと思います。
MRI画像診断専門機関の意見書も必要ない
実際にあったケースですが、
医療機関で撮影したMRI画像を、
わざわざ民間のMRI画像診断会社に持ち込み、
その画像診断を基礎に「意見書」を作成してもらい、
この意見書を初回申請に添付したところ「非該当」の結果通知。
その後、ご依頼者がインターネットで検索し、
弊所にご相談をいただきました。
異議申立申請により変更認定の可能性があったため、
弊所で異議申立申請を受任いたしました。
異議申立申請にあたり、
ご依頼者には、
「上記、意見書は断固として添付しないことを方針」として伝え、
転院先の、
(1)自賠責書式診断書
(2)自賠責書式後遺障害診断書
の主要医学的所見2点で異議申立申請をして、14級9号に変更認定となりました。
この経験から、弊所は「意見書不要」と考えています。
資料が多ければよいというのものではない、という良い例です。
「屏風は広げすぎると倒れます」。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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