交通事故相談は、行政書士にするという選択


この点は、以前にもコラムにしたことがあると思います。
弊所は、10年以上、交通事故業務を携わる中で、
行政書士に相談する一長一短、
弁護士に相談する一長一短をそれぞれ見てきました。

行政書士からの視点では、

・症状固定と後遺障害等級認定の有無までが、とても重要だからまずは行政書士に依頼すべき
・弁護士は症状固定や後遺障害等級認定をひたすら待つだけだから行政書士に依頼すべき
・とにかく行政書士の方が綿密にサポートをしてくれるから行政書士に依頼すべき
となり、

一方、

弁護士からの視点では、

・後遺障害申請から示談交渉までワンストップだから弁護士に依頼すべき
・弁護士特約も問題なく使えるため依頼者の弁護士報酬負担0円だから弁護士に依頼すべき
・行政書士に交渉権はないから、結局、弁護士に依頼すべき
となります。

役割分担の提案

弊所の考えでは、
「後遺障害等級申請は行政書士」、
「交渉は弁護士」、
と役割分担をしてご依頼者をサポートすることが最善と考えますし、
弊所のご依頼者の大半はこの”カタチ”でサポートしております。

弊所の率直な意見

弊所目線で申し上げると、
・弁護士に依頼をしたはいいがなにもしてくれず解任し、弊所に依頼
・症状固定日の提案を間違えて、後遺障害等級非該当(※むちうち案件を5ヶ月で症状固定として案件進行させる)
・事故当初から相談を受けていたのに、最適な通院期間や通院回数の案内などをしなかったばかりにそもそも後遺障害申請できなかった
など、なにしているのかな?という弁護士の話はよく聞きます。

相談や依頼を受けた責任がなく、相談者に対する思いやりに欠けたために、
被害者側に不利益を提供してしまう交通事故専門の弁護士もいらっしゃいます。

こういった話を聞くと、弊所も悔しい思いが残ります。

交通事故賠償問題は初期対応が重要です。
・警察への届け出
・保険会社への報告
・通院先の選定
などなど。

交通事故の初期相談は、行政書士事務所インシデントにしてほしい、
というのが強い思いです。

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