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過去の後遺障害等級認定は記録に残ります
過去に、自賠責保険上の後遺障害申請をしたことがあり、
さらには後遺障害等級認定歴がある場合、
自賠責損害調査事務所など、自賠責側に記録が残ります。
10年以上前は簡単に後遺障害等級認定が得られていたと感じます
例えば、頚椎捻挫の場合ですと、
10年以上前に頚椎捻挫由来の「頚部痛」で後遺障害等級認定歴がある場合に、
今回事故の頚椎捻挫由来の「頚部痛」を基礎に後遺障害等級申請、
この申請後に自賠責側から届く、後遺障害等級認定票には、
「~~~○○年○○月○○日発生事故受傷に伴う頚椎捻挫後の「頚部痛」の症状について、
14級9号の認定がなされており ~~~ 非該当と判断します」
という言葉は、提携引用文として、非該当の認定票には記載されます。
自賠責側にはちゃんと記録が残っています。
10年以上前の事故の後遺障害等級認定歴を持ち出して、
「非該当」の判断となりますので、
以前のように、簡単に?後遺障害等級認定を得られると思ったら、大間違いです。
同一部位でも”新しい症状”は認定の対象になります
しかしながら、過去と今回事故とで同一部位の受傷であっても、
今回事故で初めて出現した症状であれば、
後遺障害等級の認定対象となりますので、
簡単にあきらめず、弊所にご相談をいただければ幸いです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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