弊所で主にお手伝いさせていただいている、
むちうち(頚椎捻挫)、
腰椎捻挫、
に関して、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るためには、
認定されるための土台として、
事故日から6ヶ月超(181日超)の通院期間がまず必須です。
この6ヶ月超の通院期間をクリアしていないと、
・いくら症状が重くても、
・MRI画像にヘルニア所見が認められても、
・完璧な後遺障害診断書を作成してもらっても、
自賠責保険上の後遺障害等級認定は難しいと考えます。
そして、このことは、
・事故直後から診ている主治医先生、
・事故直後から相談や依頼を受けている弁護士、
であれば、案内をすべきと考えます。
弊所は、「まず、案内をすべきである」と申し上げているわけで、
その案内を聞いたご依頼者が、
(A)なるほど、じゃあ6ヶ月超はひとまず通っておくか(後遺障害等級認定の可能性を残す)、
(B)いやいや、身体も回復したし、6ヶ月待たずに症状固定、示談でいいか、
と最低でも2つの選択肢を、ご依頼者に提供できることになります。
選択肢は適切な数、あった方がよいと考えます。
ご依頼者の選択肢を、
限定する、
失くす、
というのは、依頼を受けている側の、視野の狭くて、無責任な仕事ぶりだと思います。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。