鎖骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
思いつく難しい理由としては、
(1)事故後手術はあるが退院後の通院のフォローが主治医先生からなく症状固定時の実通院日数が少ない
(2)主治医先生が、骨癒合の状態を主に診ていて、鎖骨骨折に伴う腱板損傷・断裂を疑わないのかMRIを撮影していない
の2点が主な理由かと考えます。
これらのことから、
自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台となる「通院回数」も不安定となり、
それを補うだけのMRI所見もないため、
勝てる要素が少ない・要素がないまま症状固定
↓
後遺障害申請
↓
非該当
となるケースが多く見受けられます。
鎖骨骨折は、
(A)痛み=神経症状(14級・12級)
(B)可動域制限(12級・10級)
(C)変形障害(12級)
の可能性があります。
手術によって、可動域制限や変形障害での等級認定は難しいかもしれませんが、
痛みによる神経症状としての後遺障害等級認定は目指すべきと考えます。
弊所では、鎖骨骨折(肩鎖関節)のご依頼者に関しては、
(A)神経症状
(B)可動域制限
(C)変形障害
の3パターンを経験しております。
交通事故・後遺障害等級認定に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。