鎖骨骨折は本当に難しい(交通事故・後遺障害等級)

鎖骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。

難しい理由としては、
(1)事故後手術はあるが退院後の通院のフォローがない
⇒退院後は、月1回程度の定期診察となり、症状固定時の実通院日数が少なくなる傾向にあります

(2)MRI・CTを撮影していない
⇒鎖骨骨折後の骨癒合の確認のためレントゲン撮影はあるが、
鎖骨骨折に伴う腱板などの軟部組織の損傷の有無の確認をしていないことがあります

の2点が主な理由かと考えます。

これらのことから、
自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台となる
(1)「通院回数」が少なく不安定となり、
(2)それを補うだけのMRI画像所見もないため、

後遺障害等級認定のための要素が少ない・無いまま症状固定

後遺障害等級申請

非該当
となるケースが多く見受けられます。

鎖骨骨折は、
(A)痛み=神経障害(14級・12級)
(B)可動域制限=機能障害(12級・10級)
(C)偽関節など=変形障害(12級)
の可能性があります。

手術によって、可動域制限や変形障害での後遺障害等級認定は難しいかもしれませんが、
「痛みによる神経障害」としての後遺障害等級認定をまずは目指すべきと考えます。

そのため、退院後は、
(1)手術・入退院をした医療機関=月1回の定期診察
(2)自宅・勤務先などの通いやすい整形外科=週2・3回の定期通院
をして、通院実績をつくることが重要になります。

弊所では、鎖骨骨折(肩鎖関節)のご依頼者に関しては、
(A)神経障害
(B)機能障害(=可動域制限)
(C)変形障害
の3パターンを経験しております。

鎖骨骨折などの「骨折」であっても、後遺障害等級の認定がされる保証はありません。

・事故日から6ヶ月超の通院

・週2~3回の定期通院
をおこなうことが、鎖骨骨折の場合も重要な準備となります。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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