症状固定日は慎重に判断をしなければなりません。
意外にも、
弁護士、
医師、
であっても、安易に6ヶ月未満(むちうち)で症状固定にしてしまうことがあるようです。
自賠責保険では、
「6ヶ月未満」で症状固定にした場合、
その後、異議申立申請をしても、
「非該当」から等級変更認定を勝ち取ることは簡単ではありません。
確かに、むやみにやたらに、
治療期間を引き延ばすことには、弊所もおススメはしていません。
しかしながら、事故から6ヶ月(181日)以上の治療期間を確保しておけば、
その後は、
・示談するもよし
・後遺障害等級認定を目指すのもよし
となり、可能性や選択肢を広げることができます。
依頼を受けた側(行政書士・弁護士)が、
ご依頼者の選択肢を奪ってしまうのは良くありません。
最近は、
A.症状固定日を見誤る弁護士・医師、
B.適切な通院回数を指導しない弁護士、
に依頼等したばかりに、解決まで大きな遠回りをして、
迷走してしまっている方のご相談が多いです。
交通事故の相談は、
まず、行政書士の大沢祐太郎に、
行政書士事務所インシデントに、ご連絡ください。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。