交通事故外傷が原因ではない???
交通事故により受傷後、
XP画像やMRI画像を撮影した結果、
「脊柱管狭窄(症)」と画像診断されることがあります。
原則として「脊柱管狭窄症」を外傷を原因とするものではないと考えられています。
事故きっかけで発症した場合は主張してもよい
しかし・・・
交通事故外傷をきっかけとして症状が発症した場合は、
脊柱管狭窄症という診断名で後遺障害等級認定を得ることが難しいですが、
後遺障害診断書には記載してもよいように考えます。
脊柱管狭窄症の症状は、脊柱管が狭くなることにより、
(A)脊髄を圧迫している場合は脊髄症状
=頚部痛、上肢の痛み・痺れ、脱力、知覚鈍麻、筋力低下、手指の細かい動きが難しくなる、
歩行障害、膀胱・直腸障害
(B)神経根を圧迫している場合は神経根症
=症状は、脊髄症状と同様に、頚部痛、上肢の痛み・痺れですが、
「片方」の上肢に症状が出現することが特徴となります。
医師・損保会社の意見に迷ったら相談してください。
先述のように、脊柱管狭窄症は外傷を原因とするものではありません。
しかし、事故をきっかけにXP画像やMRI画像を撮影したことにより、
脊柱管狭窄症が判明することもあります。
このことにより、主治医などから、
「脊柱管狭窄症は事故では発症しないから」と理由で、
診察や治療に消極的になったり、
後遺障害診断書の作成をためらたったりされてしまうこともあります。
そのような場合は、
是非、行政書士事務所インシデントにご相談ください。
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