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交通事故の怪我は「腰椎捻挫」もかなり多い
弊所は、交通事故による腰椎捻挫の症状で苦しんでいる方のご相談も多いです。
腰椎捻挫の場合の自賠責保険上の後遺障害等級は、
A.非該当
B.14級9号:神経症状(自賠責金額75万円)
C.12級13号:頑固な神経症状(自賠責金額224万円)
の3パターンあります。
腰は、「身体の要」
腰椎捻挫受傷後の典型的な症状は、
・腰の痛み
・お尻の痛み・痺れ
・足の痺れ
となります。
腰は「身体の要」と言われるように、
仕事・日常生活ではかなり重要な役割を果たしています。
ただ、痛み・痺れによる活動制限やストレスは、
怪我をしてみて初めてわかるものです。
弊所ご依頼者も、
・長時間座っているのがツライ
・ハイキングなどの趣味活動ができなくなった
・平坦な道でもよくつまづくようになった
などなど、たくさんの苦しい声を聴いてきました。
その腰の痛み、泣き寝入りしてはいけません
弊所は、腰椎捻挫由来の症状で苦しむ方の後遺障害等級を勝ち取ってきました。
むち打ちと同様、簡単に泣き寝入りしてはいけません。
弊所は、
14級9号の神経症状
12級13号の頑固な神経症状
の多くの実績があります。
是非ご相談ください。
異議申立による認定も多数あります。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。