違う、違う。そうじゃない。

むちうちの最低通院期間は、
事故から6ヶ月以上です。

これは、後遺障害申請及び認定を目指すご依頼者の希望でもあります。

つまり、相手方損保会社が、
事故から5ヶ月で治療費を打ち切ろうと調整をかけてきた場合、
弁護士であれば、
事故から最低でも6ヶ月、181日以上となるよう交渉をすべきです。

それを相手方損保会社から治療費の打ち切り連絡に対して、

「治療費を打ち切られました、あとは健保切り替えでお願いいたします」、
じゃないんだよ…。

ご依頼者は、なんのために弁護士に依頼しているのか、
ご依頼者は、なにを求めているのか、
よく考えましょう。

※結局、弊所から弁護士に、
相手損保会社への交渉のお願いをして、
6ヶ月間の治療費補償は得られました

つまり、
・弊所も「あ~しかたないか…」とあきらめていたら、
・弊所から弁護士に相手損保会社への交渉の依頼をしなかったら、
そのまま5ヶ月で治療費補償の打ち切りだったわけです。

可能性のあるところは、アイデアを尽くす、行動をしてみる。

これが、大事で、
これが、弊所の強みです。

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