むちうちの最低通院期間は、
事故から6ヶ月以上です。
これは、後遺障害申請及び認定を目指すご依頼者の希望でもあります。
つまり、相手方損保会社が、
事故から5ヶ月で治療費を打ち切ろうと調整をかけてきた場合、
弁護士であれば、
事故から最低でも6ヶ月、181日以上となるよう交渉をすべきです。
それを相手方損保会社から治療費の打ち切り連絡に対して、
「治療費を打ち切られました、あとは健保切り替えでお願いいたします」、
じゃないんだよ…。
ご依頼者は、なんのために弁護士に依頼しているのか、
ご依頼者は、なにを求めているのか、
よく考えましょう。
※結局、弊所から弁護士に、
相手損保会社への交渉のお願いをして、
6ヶ月間の治療費補償は得られました。
つまり、
・弊所も「あ~しかたないか…」とあきらめていたら、
・弊所から弁護士に相手損保会社への交渉の依頼をしなかったら、
そのまま5ヶ月で治療費補償の打ち切りだったわけです。
可能性のあるところは、アイデアを尽くす、行動をしてみる。
これが、大事で、
これが、弊所の強みです。