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肩の怪我はバイク好きの方に多い
弊所のご依頼者で経験しているのは、
診断名からすると、
(A)肩部打撲、
(B)鎖骨骨折、
(C)肩鎖関節亜脱臼、
(D)腱板損傷(腱板断裂)
が多いです。
後遺障害等級の認定を得たご依頼者の症状としては、
・痛み
・可動域制限
・鎖骨部の変形障害
となります。
肩関節はむちうちと同じくらいに難しい
弊所ご依頼者の認定例を、自賠責保険上の後遺障害等級別からみると、
(1)非該当
(2)神経障害
(3)機能障害(3/4制限又は1/2制限)
(4)変形障害
の4パターンがあります。
肩関節は、可動域制限・変形に限らない
ここで、注目すべき点は、
肩関節部の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限による機能障害、
(B)変形障害、
のみならず、
”痛み”の残存も後遺障害等級第14級9号に該当する可能性があるという点です。
肩、ひじ、手首、股関節、膝、足首などの”関節系”は、
「可動域制限があることが後遺障害等級の条件である」というのは間違った情報であると考えます。
弊所は、ご依頼者の怪我が関節系の場合は、
当然、まずは機能障害・変形障害を想定します。
しかしながら、可動域制限などが残存しない場合は、
”痛み”が残存したことによる”神経障害”第14級9号の認定を得られるような戦略で進めていきます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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