鎖骨骨折で想定される後遺障害等級
弊所のお客様で経験しているのは、
(A)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
(B)3/4以下の可動域制限による機能障害:12級6号
(C)鎖骨部の変形障害:12級5号
(D)非該当
の4パターンです。
鎖骨骨折はまず「神経症状」で等級認定を検討しましょう
ここで、弊所が重要だと思うことは、
鎖骨骨折は、神経症状でも後遺障害等級の評価を受けることができるという点です。
これは、交通事故賠償問題に関わるかたでも、
勘違いしている部分でもあり、
「鎖骨骨折は、可動域制限がないと後遺障害として評価されない」、
という思い込みがあります。
14級を確保する対策が重要です
弊所の方針としては、
(1)まずは14級認定を確保、
(2)良くて12級以上
という戦略です。
鎖骨骨折など骨折という診断名のみの聴き取りで、
”この件は12級ですね”、
”10級ですね”などと、
高い後遺障害等級認定がほぼ間違いないように案内してくる専門家は、
お客様に期待を持たせすぎでは?と感じます。
「骨折=確実に後遺障害等級認定」
という公式はありません。
まずは14級を確保するために、
なにをすべきか。
ここを考えるべきです。