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鎖骨骨折で想定される後遺障害等級
弊所のお客様で経験しているのは、
(A)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
(B)3/4以下の可動域制限による機能障害:12級6号
(C)鎖骨部の変形障害:12級5号
(D)非該当
の4パターンです。
鎖骨骨折はまず「神経症状」で等級認定を検討しましょう
ここで、弊所が重要だと思うことは、
鎖骨骨折は、神経症状でも後遺障害等級の評価を受けることができるという点です。
これは、交通事故賠償問題に関わるかたでも、
勘違いしている部分でもあり、
「鎖骨骨折は、可動域制限がないと後遺障害として評価されない」、
という思い込みがあります。
14級を確保する対策が重要です
弊所の方針としては、
(1)まずは14級認定を確保、
(2)良くて12級以上
という戦略です。
鎖骨骨折など骨折という診断名のみの聴き取りで、
”この件は12級ですね”、
”10級ですね”などと、
高い後遺障害等級認定がほぼ間違いないように案内してくる専門家は、
お客様に期待を持たせすぎでは?と感じます。
「骨折=確実に後遺障害等級認定」
という公式はありません。
まずは14級を確保するために、
なにをすべきか。
ここを考えるべきです。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。