交通事故による鎖骨骨折と後遺障害等級(自賠責保険)

鎖骨骨折で想定される後遺障害等級

弊所のご依頼者で経験しているのは、
(A)局部に神経障害を残すもの:第14級9号
(B)3/4以下の可動域制限による機能障害:12級6号
(C)鎖骨部の変形障害12級5号
(D)非該当
の4パターンです。

鎖骨骨折はまず「神経障害」で後遺障害等級認定を検討しましょう

ここで、弊所が重要だと思うことは、
鎖骨骨折は、「痛み」という神経障害でも後遺障害等級の評価を受けることができるという点です。
これは、交通事故賠償問題に関わる医療従事者のかたでも、勘違いしている部分でもあり、

鎖骨骨折は、可動域制限がないと後遺障害等級として評価されない」、
という思い込みがあります。

14級を確保する対策が重要です

弊所の方針としては、
(1)まずは14級認定を確保、
(2)良くて12級以上
という戦略です。

鎖骨骨折など骨折という診断名のみの聴き取りで、
”この件は12級ですね”、
”10級ですね”などと、
高い後遺障害等級認定がほぼ間違いないように案内してくる専門家は、
お客様に期待を持たせすぎでは?と感じます。

「骨折=確実に後遺障害等級認定」という公式はありません

まずは14級を確保するために、
なにをすべきか。
ここを考えるべきです。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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