交通事故の数ヶ月後に出現した痛み(自賠責保険・後遺障害等級)

事故後、初診の医療機関での診断が基礎になる

原則として、交通事故直後に搬送された等の「初診」の病院・整形外科での診断部位が、本件事故と因果関係がある怪我です。

したがって、数ヶ月後に出現した痛みの部位については、
相手方治療費補償の対象外となり、
交通事故とは切り離して治療をすることになろうかと考えます。

その症状がいつから出現したのかが重要になります

この流れですと、
後遺障害等級審査についても、
交通事故から数ヶ月後に出現した部位・症状については、
後遺障害等級の審査の対象からも外れることになります。
交通事故によるショック状態や興奮状態などで、
事故直後は、症状を感じにくいこともあります。

ノートを一冊作るのもおススメ

事故から時間が経過し、
落ち着いてくると感じ始める症状もあります。

特に「むちうち」は時間の経過とともに症状が出たり、変わったりする傾向があります。

交通事故に遭ってしまったら、
交通事故専用ノートを作るのもよいかと思います。
きれいにまとめる必要はありません。

症状だけでなく、
相手方損保担当者からきた連絡日時、その内容
事故後の不安な気持ち
など、
とにかく記録しておくこと、
ノートに落とすことで、
気持ちややるべきことが整理されることもあると考えます。

主治医との診察の際はメモ程度でも準備しましょう

事故直後にはなかったが、感じ始めた症状、医師に伝えきれなかった症状については、
できるだけ早く、遠慮せずに、医師に伝えるべきです。

診察時に、伝えることや聞きたいことは、
チラシの裏でもよいので、メモを用意すると安心できます。
診察は時間が短い傾向にあるので、患者側の準備もとても大切です。

まとめとしては、
事故当初の診断名に、
新たな診断名を追加して、
相手損保会社の治療費補償の認定をいただくためには、
速やかに、主治医先生に症状を伝えるべきでしょう。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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