むちうちの後遺障害申請について

適切な補償は請求すべきです(交通事故・自賠責保険)

2025-01-07

少ない相談事例ですが、

交通事故により自らが怪我をさせられたにも関わらず、

・周りの目を気にしすぎな被害者、
・相手方に申し訳ない気持ちを持つ被害者、
・賠償金を請求するなんて慎みがないと考えている被害者、
もいます。

好きにしていただいていいですが、
症状に苦しむのは被害者ご自身です。

相手への恩情で中途半端に示談をしたのであれば、
その後にネチネチ・グダグダいうのはやめましょう。

弁護士等特約からの紹介弁護士(交通事故)

2025-01-07

(A)自分の損保会社から紹介された弁護士、
(B)弁護士特約担当者から紹介された弁護士、
いずれも交通事故に強いかどうかは別の話です。

相手方への損害賠償請求額が高く、
実際に勝ち取った損害賠償額が高ければ、
弁護士の成功報酬も高くなります。

そうなると、弁護士特約から高額な弁護士報酬を払うことになるため、
交通事故に強くない弁護士を紹介しているのでは?と勘繰ってしまいます。

つまり、”そこそこで終わらせる”弁護士を紹介される可能性もあるように思います。

交通事故分野は、そこそこの弁護士は、頼りにならないことがあります。

ヤフー知恵袋に回答をしています(交通事故・後遺障害)

2025-01-07

昨年からヤフー知恵袋を閲覧し、
交通事故、後遺障害に関する質問に回答をしています。

ヤフー知恵袋から正式な相談・依頼につながるかに、今年は挑戦します。

ちなみに、ヤフー知恵袋では、当然に無料回答中ですので、
無料で知識を得たい方はおススメです。

後遺障害申請完了(交通事故・自賠責保険)

2025-01-06

仕事始めは、
(A)後遺障害審査の進捗を自賠責損害調査事務所に確認

(B)後遺障害申請(初回)書類を最終確認し、申請手続
等々となります。

以前のコラムでも書きましたが、
弊所では12月に入ったら、自賠責保険請求はしません。


後遺障害等級に認定されるべき案件でも、
ろくな審査がなされず
申請から3週間程度で「非該当」の回答を受けたことがあったことが理由です。

そのため、12月に書類が揃っても、
ご依頼者には説明した上で、翌年1月初旬に申請をすることになります。

ご依頼者には、通院をはじめ、たくさんの協力をいただいているので、
慎重、適切に審査はした上で、審査結果の通知を出してほしいものです。

過去の後遺障害認定歴Part3(交通事故・自賠責保険)

2024-11-15

本人・医療機関・自賠責保険会社に確認が基本

過去の自賠責保険上の後遺障害等級認定歴を確認したい場合は、
以下の3パターンが基本です。

(1)ご本人からの聴き取り・資料提供
(2)医療機関でカルテの確認や取得
(3)その事案を担当した自賠責保険会社からの資料提供
となります。

事故が古いと確認できない場合もある

ただ、上記で確認できないこともあります。

ご本人からの聴き取りでは、過去の事故がだいぶ前の場合は、
事故日・事故の場所などなど記憶が曖昧となるため、
正確性に欠けます。

医療機関での確認は、カルテ保存期間が5~10年ほどであるため、
保存がない場合もあります。

自賠責保険会社からの資料提供は、
当時の相手方自賠責保険会社を、ご本人が覚えていない場合があるため、問い合わせができない、
ということがあります。

最終的には損害保険料率算出機構に開示手続

それでは、どうするか?

こんな場合は、交通事故の損害調査データを統括する、
(1)「損害保険料率算出機構」に、
(2)開示手続
を行います。

開示手続は、本人はもちろん、代理申請をすることができます。

申請から開示までは、1ヶ月程度見ておいた方がよいと思います。

過去の後遺障害等級認定状況について、
ご本人、医療機関、自賠責保険会社からの確認や資料取得ができない場合には、
損害保険料率算出機構への開示手続を進めてください。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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過去の後遺障害認定歴Part2(交通事故・自賠責保険)

2024-11-14

前回と同じようにうまくいくとは限らない

過去、交通事故で自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるか否かの確認は重要ということは先述いたしました。

過去に交通事故に遭い、後遺障害等級認定を受けた経験があるかたは、
今回の事故も、前回と同様の申請手続をすれば、
後遺障害等級認定を得られる、と考えている方もおります

大間違いです。

過去の後遺障害認定を理由に非該当になることもある

自賠責保険側には、過去の交通事故について、
・事故日
・診断名
・症状
・後遺障害等級
などなど、たくさんの損害調査データが確実に残っています。

弊所ご依頼者についても、過去15年以上前の後遺障害等級認定を理由に、
今回事故の症状については、前回事故と同部位・同症状であるため非該当です」、
という結果通知が届いた事例がありました。

医療機関のカルテ保存期間が5年~10年程度で破棄されることもあると考えると、
自賠責保険側にはそれより多くの損害調査データがあると察せられます。

過去に交通事故、そして自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがある方は、
より慎重で繊細な申請準備が必要です。

上記に当てはまる方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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過去の後遺障害認定歴(交通事故・自賠責保険)

2024-11-13

過去の交通事故の有無は要チェック

交通事故のご相談者には、
過去の交通事故の経験・後遺障害等級認定の有無の確認が必要です。

弊所で多くお手伝いしている頚椎捻挫(むちうち)に関して案内いたします。
※追突事故等によるむちうちの受傷は、複数回経験している方は少なくありません

具体例
前回事故頚椎捻挫・症状は「首の痛み」=14級9号

今回事故頚椎捻挫
と、今回事故でも前回と同じ頚椎捻挫という受傷部位・診断名の場合、
「首の痛み」で後遺障害等級14級認定を仮に受けても、
前回14級(自賠責金額75万円)と今回14級(自賠責金額75万円)で”ぶつかる”ため、
得られる補償がありません。

同じ頚椎捻挫でも新しい症状があれば望みはある

この場合は、
(A)上位等級12級以上の認定得る

(B)同じ頚椎捻挫でも違う症状(手の痺れなど)とその根拠MRI画像で14級・12級を得る
という2つの作戦が考えられます。

現場では(B)の選択が現実的です。
つまり、前回は「首の痛み」で14級、
今回は「手の痺れ」で14級または12級を狙う、というイメージです。

自賠責は「連続性・一貫性」を審査しています

この「手の痺れ」で後遺障害等級認定を狙う場合は、
(1)本件事故受傷直後から手の痺れを訴えている(連続性・一貫性)、
(2)手の痺れと整合性のあるMRI画像所見がある、
という2つの要素は必要です。

何がいいたいかというと、
違う症状」で後遺障害等級認定を狙うからといって、
症状固定時に突然「手の痺れ」を訴えて、後遺障害診断書に記載してもらっても、
それは、事故から6ヶ月以上経過後に出現した症状として、
審査対象にはならないですし、認定対象にはなりません

「良いとこどり」はできません。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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適切な相談・依頼時期(交通事故・後遺障害申請)

2024-11-01

最近多いのが、
後遺障害診断書作成済み
そして、その後遺障害診断書を損保会社にすでに提出してからの相談です。

これで、後遺障害等級認定を受けられますか?という質問はありませんが、
いずれにしても相談のタイミングとしては、正直うれしくありません。

何事も、仕込み・準備が必要だと思いませんか?

・症状固定になりました、
・後遺障害診断書を作成してもらいました、
・相手損保会社に後遺障害診断書を提出しました、
このタイミングで相談をされても、困ります。

上記のような現況でも、相談者にはご説明した上で、ご依頼はお受けいたしますが、
弊所は、なんの仕込みのお手伝いをできずに、
ただ、申請をするだけの作業になってしまう可能性があります。

これでは、弊所の強みを活かせません。

交通事故に遭ったら、早期に、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

自賠責保険からの補償のみで最適な被害者(交通事故)

2024-10-29

交通事故(追突事故)による頚椎捻挫については、
実際のところ、後遺障害等級申請・認定に至る事案というのは少ないというのが実情です。

理由としては、
(1)事故から6ヶ月超の通院はできない
(2)週3回以上の整形外科への通院はできない
(3)治療費を打ち切られてから健康保険に切り替えてまで闘うことはできない
という3つの「できない理由」が主と感じます。

したがって、追突事故による頚部痛に症状が留まり、
手や腕への痺れが出現していない
そして、3~4ヶ月の通院をしてある程度症状が回復すればよい
という「後遺障害申請までしない」という被害者のほうが実際の現場は多数だと思います。

このような後遺障害申請まではしない、
最低限の補償を受けることができれば異論はない、
という被害者のサポートもしていきたいと考えます。

自賠責保険請求は「人身」が基本(交通事故・後遺障害)

2024-10-25

交通事故による自賠責保険の被害者請求については、
事故種別が「人身事故」扱いであることが基本で原則と考えています。

では、事故種別が「物件事故」扱いの場合は自賠責保険の被害者請求ができないのか、
という問いに対しては、
結論は、被害者請求はできます

諸事情で人身扱い、人身切り替えが困難・不可の場合は、
人身事故証明書入手不能理由書」を添付して物件事故扱いを補完することになります。

しかし、物件事故扱いの場合は、
後遺障害等級認定は14級が限界であろうかと思いますので、
その点は予めご承知していただくことが重要です。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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