むちうちの後遺障害申請について
後遺障害診断書の提出先(交通事故・自賠責保険)
書類集めは大変です
交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷して、
受傷後6ヶ月超治療を継続しても症状が残存する場合は、
その症状を基に、自賠責保険の被害者請求にて後遺障害等級認定申請をすれば、
後遺障害等級認定を得られることがあります。
この自賠責保険への後遺障害等級申請は難しい書類の収集もあるため、
弊所ではその難しい書類作業をサポートしております。
また、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
「申請すれば認定される、というものではない」ため、
より専門性高くサポートをする必要があると考えております。
損保会社担当者でも間違えることはあります
後遺障害等級申請に必要な「後遺障害診断書」について、
本当に稀にですが、損保会社の担当者でさえも、
「弊社書式の”傷害”後遺障害診断書を自賠責保険に提出すれば認定される」などと、
間違った認識を持っている場合がありますので、要注意です。
弊所が、自賠責保険の担当者に聞いたところによる、正しい、実際の自賠責保険の対応としては、
(A)診断書に関しては損保会社書式の診断書でもOK
(B)診療報酬明細書に関しては、医療機関発行の医療機関書式の領収証と診療明細書でOK
(C)後遺障害診断書に関しては「自賠責書式」の後遺障害診断書が必須
ということでした(案件ごとに異なりますので、自賠責保険にその都度、要確認です)。
後遺障害診断書については「自賠責書式」を提出しなければなりません。
まずは、相手方自賠責会社に書類を提出することから始まります
また、自賠責保険への請求ですので、
請求の一歩目は、
自賠責保険請求に必要な書類一式を、
相手方自賠責保険会社に送付・提出するのが、請求のスタートです。
後遺障害審査機関は自賠責損害調査事務所ですが、
いきなり自賠責損害調査事務所に送るものではありません。
この点も意外と間違えがちなポイントのようです。
交通事故相談は「行政書士」が最適です
ヤフー知恵袋さんへの交通事故質問への回答は、
現在ストップしておりますが、
質問内容を拝見するに、
嘘か真か、信じられない対応をしている弁護士も散見されます。
交通事故の被害で困っているかたは、
弁護士特約を使うにも慎重になさってください。
お金の負担なく弁護士に依頼をしても、
その弁護士が交通事故問題に熱心に取り組んでいなければ、
解決まで大きく遠回りしてしまうことにもなりかねません。
行政書士事務所インシデントでは、
最短かつ最適な解決を目指しております。
ぜひご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故後の症状は複雑(自賠責保険・後遺障害)
交通事故後に出現する症状は、十人十色です。
頚椎捻挫の症状は、頚部痛、頭痛、手や腕の痺れが典型的ですが、
めまい、吐き気、耳鳴りなどの症状が出現することもあります。
頚椎捻挫に関する自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定の観点では、
(1)頚部痛
(2)手や腕の痺れ
この2点の症状が実際にあれば、
極論ですが、この2点の症状を、診断書や後遺障害診断書に記載すれば十分であると考えます。
一方、
頚椎捻挫後のめまい、吐き気、耳鳴りに関しては、
後遺障害等級認定申請、そして審査の際、「評価は低い」と感じますので、
交通事故治療とは別に、
セカンドオピニオンとして、
主治医先生に紹介状等を書いてもらって、
受診、検査をする、という方法も良いと考えます。
(A)交通事故賠償のための治療
と
(B)交通事故後の自分の健康のための治療
とは、”分けて”進めていくというのも重要なことです。
そして、交通事故外傷は完治に至ることは少ないようですので、
交通事故後の怪我・症状と付き合っていくという考え方も必要です。
完治を目指すばかりに、
病院巡り、いわゆるドクターショッピング状態となり、
症状も改善しない、
後遺障害等級もとれない、
適切な賠償を受けられない、
という最悪ともいえる事態に陥らないように注意をしてください。
行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県・東京都を中心に、適切な医療機関、整形外科、整骨院をご案内できますので、
後遺障害等級申請を目指す方は、ご通院先の紹介からサポートできる場合がありますので、
ぜひお問い合わせください。
行政書士事務所インシデントLINE公式
https://lin.ee/WPYmgFR

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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首の損傷から「小脳梗塞」に至る可能性もある(交通事故・後遺障害)

交通事故により首の損傷をした場合、小脳梗塞に至ることがあるようです。
小脳梗塞に至る過程としては、
(1)交通事故により首が異常な動きをした(→追突事故による首の過伸展・過屈曲と察します)
↓
(2)首に存在する椎骨動脈が損傷
↓
(3)そこでできた”かさぶた”が小脳に飛ぶ
↓
(4)小脳梗塞を発生する
という流れのようです。
出典
『法医学者、死者と語る』 岩瀬博太郎著 WAVE出版 P.28
交通事故による首の損傷、
ここでは、弊所で多くご相談をお受けしている「むちうち(=頚椎捻挫)」と考えますと、
被害者のみならず、加害者側・損保会社も、
軽視してはいけない怪我、そして診断名です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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通院の継続による連続性・一貫性の証明(交通事故・自賠責保険)
むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではありません
交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)については、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が年々難しくなってきています。
例えば、
診断名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:6ヶ月超
通院先:整形外科
通院ペース:週3回
をご依頼者に尽力・協力をいただき、
主治医先生作成の最適な後遺障害診断書をもってしても、
初回申請「非該当」というケースがあり、こういったケースが増えています。
非該当から14級認定の可能性はある
この場合、弊所ではご依頼者に異議申立申請を提案いたします。
なぜならば、異議申立申請により、非該当から”ようやく”14級認定が多いからです。
この異議申立申請には、ポイントがあります。
(1)症状固定後も通院を継続していること
(2)主治医先生の協力を得られること
この2点です。この2点に尽きます。
本当にシンプルなポイントです。
特に、(1)の症状固定後の通院があること、がとても重要で、
症状固定を迎えて通院を止めてしまったご相談者については、
異議申立申請はおススメしておりません。
この症状固定後の通院があることにより、
自賠責保険側が、”好きな”症状の「連続性・一貫性」を証明することができ、
頚椎捻挫事案については、この症状の連続性・一貫性が、
異議申立申請に必要な「新たな医学的所見」になり得ます。
異議申立用に、新たにMRIを撮影をしても、
頚椎部ヘルニアの悪化など大きな変化は基本的に考えられませんので、
「症状固定後も通院をしていたことを証明する診断書」、
これが、頚椎捻挫事案の異議申立申請には、強力な「新たな医学的所見」と弊所は考えています。
交通事故の解決には気合と根性が必要です
交通事故に遭い、後遺障害等級認定まで丁寧に対応をすることを考えますと、
事故から6ヶ月超の通院、
症状固定後も通院、
と交通事故の損害賠償請求は長い闘いです。
症状固定を迎えても終わりではなく、むしろスタートともいえます。
長い闘いを耐え忍び、やり抜くこと。
これが経験となり、財産になると思います。
行政書士事務所インシデントは、ご相談者・ご依頼者のこの長い闘いにしっかり寄り添い、
共に歩みたいと考えております。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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小指の痺れは重要な問題(交通事故・自賠責保険)
交通事故態様としては追突事故が多くて、
怪我としては「むちうち(頚椎捻挫)」が圧倒的に多いです。
むちうちに関しては、
追突事故のみならず、あらゆる交通事故で怪我する可能性が高い部位であることで、
交通事故事案を扱う行政書士・弁護士は、必然的に関わる診断名であると考えます。
このむちうちは、事故受傷から3~4ヶ月で症状が改善され、治療を終えるケースが多いですが、
悩ましいのが、事故から3~4ヶ月を経過しても症状が改善しないケースです。
むちうちの症状としては、頚部痛が主ですが、
手の痺れや腕の痛みを発症することもあり、これがツラいという方も多くおります。
手の痺れ、例えば”小指の痺れ”ひとつとっても、これが不便となることが多いらしく、
スーパーで買ったレジ袋や手提げ袋などは、無意識に小指を使って”袋をひっかけて持っている”ようで、
小指の痺れがあると、これができないことに気付いたという方もおりました。
健康であるがゆえに、気にも留めていなかったことが、
怪我をすることによってそれに気づき、健康がいかに大切か、ということに気づくことも多いですよね。
自賠責保険の後遺障害等級申請の土俵でご案内すると、
小指の痺れについては、
むちうち受傷により頚椎部のC7/8付近の椎間板ヘルニアなどが疑われますので、
MRI検査をすべきです。
小指の痺れと頚椎部ヘルニアに整合性(=症状とMRIの整合性)がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級認定のための医学的所見は十分なものであると考えられます。
弊所に寄せられる相談者の中には、
「交通事故による”むちうち”なんてたいしたことない」
「小指の痺れなんて気のせいでしょ」
と、周囲や損保会社担当者などから心無い言葉を投げつけられることもあるようです。
そんな心無い言葉からの防護壁としても、行政書士事務所インシデントの存在があります。
交通事故による「むちうち」などのお怪我や自賠責保険の後遺障害申請にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
自賠責保険審査は被害者ごとに異なります(交通事故・後遺障害)
自賠責保険の被害者請求後、
とくに異議申立後の「医療照会」は、
案件ごとに、被害者ごとに、に異なることがあります。
弊所で多くサポートをしております、
頚椎捻挫・腰椎捻挫の事案で具体例を案内しますと、
異議申立申請後は、
(1)基本的な医療照会
管轄の自賠責損害調査事務所から医療機関に、
(A)頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について
(B)神経学的所見の推移について
という2つの書類が送られてきて、この書類を医療機関が作成して医療照会に回答をすることなります。
(2)例外の一つ目、カルテ開示
医療機関から管轄の自賠責損害調査事務所に、
本件事故治療に関する「診療録(いわゆるカルテ)」の提出をすることで医療照会に回答するというパターンもあります。
(3)例外の二つ目、医療照会なし
医療照会がない、というパターンです。
弊所では少ない事例ですが、
異議申立後、医療照会もなく、非該当から14級への変更認定という事案はありました。
この医療照会なしのパターンの特徴は、
被害者が、初診から終診時まで同じ医療機関に通い続けた場合です。
この場合は、医療照会なしで、自賠責保険側の審査を行い、判断をすることもあるようです。
上記のように、交通事故ごと、被害者ごとに、に審査の流れや方法が異なります。
これと同じように、交通事故に遭った被害者・加害者は、
・事故の形態や事故後に出現する症状、その症状の感じ方、
・通院先、通院先の医師の対応、
・同じ「むち打ち」そして同じ「症状」であってもMRI検査に所見が出る人・出ない人
など、交通事故当事者によって、状況が異なります。
事案によって、人によって、異なる状況だからこそ、
弊所では、事案ごと、ご依頼者ごとに、柔軟に、迅速にサポートをしていくことを心がけています。
弊所では交通事故事案の中でも、
むち打ち(頚椎捻挫)にお困りの方が多いですが、
弊所が大事にしていることは、流れ作業にしないこと。
これです。
交通事故によるむち打ち(頚椎捻挫)などの自賠責保険請求(後遺障害部分)でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
むちうちの相談は行政書士(交通事故・自賠責保険)
交通事故による頚椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級申請の対応を、ろくにできない弁護士は変わらずいらっしゃいますね。
この類の弁護士は、弁護士特約から着手金をもらえれば、仕事は終わりです。
依頼者に後遺障害等級が認定されようが、非該当であろうが、関係ないです。
悲しいですね。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
設定した症状固定を過ぎた場合の報酬(交通事故・自賠責保険)
交通事故による怪我を受傷し、
自賠責保険の後遺障害申請をする場合、
事故日から6ヶ月~1年後に症状固定にするのが最善です。
依頼をお受けする時も、だいたいの症状固定の目安を設定した上で、
契約を締結し、報酬金額を決めます。
ただ、ご依頼者によっては、契約時に設定した症状固定を先延ばしにする方もおり、
この場合は、追加で行政書士報酬をいただきます。
症状固定を先延ばしにしてもよいことありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士に依頼するタイミング(交通事故・自賠責保険)
交通事故直後から依頼するのがよいかと思います。
弊所に依頼したことによる交通事故直後から症状固定を迎えるまでのメリットとして、
(1)相手方損保会社の治療費等の打ち切りの打診に対して対策ができる
(2)弁護士が相手損保会社からの連絡の窓口となるため治療に専念できる
(3)後遺障害等級認定に向けた最善の準備ができる
という3点と考えます。
交通事故の困りごとを、行政書士や弁護士に依頼をしたことによりメリットを享受できるのは、
真に交通事故事案に強い行政書士・弁護士に依頼をした場合のみです。
弁護士の中には、弁護士特約からの着手金目的もいて、
着手金入金後は、
・なんら対策も対応もしない
・連絡も不通になる
ような弁護士も多数おり、弁護士に依頼した意味をなさないケースもあります。
つまり、交通事故専門・強いといいながら、
本当は弱い人もいるということです。
弁護士特約により、相談・依頼をしやすいと思いますが、 慎重に行政書士・弁護士を選んでください。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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損保会社の言葉を鵜呑みにしないでください(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社から、
「後遺障害認定のためには、月1回は整形外科に行ってください」と案内されるケースもあるようで、
この案内には2つの誤りがあります。
一つ目は、
後遺障害認定される、という前提のもとに案内をしているように感じます。
自賠責保険の後遺障害等級は、申請すれば認定されるというものではありません。
この案内表現の裏を読むと、被害者に安心を与え、
保険会社としてしっかり補償をしており、
さらにお得(実は間違った)な補償を案内することで被害者を後遺障害認定に至らないように誘導しています。
二つ目は、月1回は整形外科に行ってください、という点です。
月1回の整形外科の通院で後遺障害等級が認定されたら、だれも苦労しません。
被害者がこの案内を信じることによって、
月1回の整形外科への通院を実行し、
期待をもって自賠責保険の審査結果を待つことになります。
そして、非該当の結果をみて絶望するわけです。
相手方損保会社は、被害者が後遺障害等級認定に至らないよう誘導しているのです。
安易に信じすぎ。

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