肩関節の後遺障害等級申請について
鎖骨骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)
交通事故による鎖骨骨折は多い怪我です。
被害者がバイク乗車時に自動車に衝突されたときに受傷することが多いです。
交通事故後、救急搬送され、手術対応になることが基本です。
この手術により、骨癒合がなされ(=骨がしっかりつく)、
手術後のリハビリにより、偽関節や可動域制限が残ることは原則ないように思います。
ここで、主治医先生からは、
「可動域制限はないので、後遺障害にはならない」という言葉をもらうことがあります。
加えて、手術後・退院後は、月1回程度の定期診察になることもあり、
これを患者(被害者)が素直に受け入れてしまうと、
後遺障害等級認定に必要な通院回数を重ねることができません。
このような月1回程度の診察の指示が出ましたら、
主治医先生に退院後もリハビリをしたい旨を伝え、
自宅や勤務先近くの整形外科で週3回程度のリハビリをすることが最善です。
まとめますと、症状固定までの通院スタイルとしては、
(1)手術・入院をした医療機関:月1~2回の定期診察
(2)自宅または勤務先の整形外科:週2~3回のリハビリ
が最善となります。
鎖骨骨折は可動域制限による後遺障害等級認定は難しいと思います。
しかし、上記案内のような通院を症状固定まで継続し、
主治医先生の協力のもと、後遺障害診断書を作成してもらえれば、
神経障害として、
14級(自賠責保険金額75万円)
または
12級(自賠責保険金額224万円)
の後遺障害等級認定の可能性は十分にあります。
あきらめないでください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
生意気な被害者が悪い(交通事故・後遺障害)
過失割合0%の完全な交通事故被害者だからといって、
医療機関や医師、事務局に対して生意気な態度をとる人がいます。
交通事故治療に関して、
整形外科などの医療機関が、整骨院での治療を推薦するわけありません。
そんな状況のなかで、
整骨院での治療の同意をください、
今度は同意書を作成してください、
と我が物顔。
そんな被害者・患者がお願いしても進んで作成してくれるわけありません。
こういった被害者は、
症状固定のタイミングで後遺障害診断書の作成を依頼しても作成拒否される被害者の典型です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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関節の可動域制限(交通事故・後遺障害)
交通事故により、
上肢(手首・肘・肩)の関節、
下肢(足首・膝・股関節)の関節、
のいずれかを受傷した場合、
自賠責保険上の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限(機能障害)
(B)変形障害
(C)神経障害
(D)非該当
の4パターンが考えられます。
(A)の可動域制限については、
事故後、動きが悪くなった、事故後動きが狭くなった、という自覚症状では、
後遺障害等級に該当しません。
可動域制限による後遺障害等級認定は、
3/4以下の可動域制限
又は
1/2以下の可動域制限
が後遺障害診断書の可動域検査値(しかも他動値)欄に記載されていることが必要です。
加えて、その可動域制限を裏付ける画像(レントゲン・MRI)による医学的所見が必須です。
結論、可動域制限で後遺障害等級認定を得るのは、難しいです。
関節系は、交通事故後、手術になることもあります。
事故後、手術後、可動域制限が出ないように手術をするわけでもあります。
したがって、6ヶ月超の通院後、痛みが残存することもありますので、
まずは、14級または12級の「神経障害」で後遺障害等級認定を確保する対策も必要です。

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肩関節の脱臼と亜脱臼(交通事故・自賠責保険)
バイク乗車中の事故は「肩関節」を怪我しやすい
交通事故の中でも、
自転車やバイク乗車中に、自動車に衝突され、
(A)手を伸ばした状態から手から地面に着地
(B)肩から地面に着地
した場合に見られる症例・診断です。
肩関節周囲の怪我では、鎖骨骨折に次いで多い怪我ように感じます。
受傷直後は、手術対応になることもありますので、
可動域制限は手術によって、改善することはあるようです。
肩関節脱臼関連の後遺障害等級
肩関節の脱臼・亜脱臼の場合の、
自賠責保険上の後遺障害としては、
(A)可動域制限(3/4以下または1/2以下の可動域制限)
(B)変形障害
(C)痛みが残存する神経障害
(D)非該当
の4パターンが考えられます。
頚椎捻挫(むちうち)と同様に、
症状固定時期は、事故から6ヶ月~1年経過後、
通院頻度としては、整形外科に週3回ほどが最善です。
手術や入院を経たのであれば、退院後は、
・手術した大きな病院で月1回の定期診察
・それ以外は、週2~3回近くの整形外科でリハビリ
という通院スタイルもよいかと思います。
いずれにしても、手術後や退院後の定期通院が重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
症状固定までの実通院日数の積み重ねが重要です。

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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
鎖骨骨折は本当に難しい(埼玉県さいたま市)
鎖骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
思いつく難しい理由としては、
(1)事故後手術はあるが退院後の通院のフォローが主治医先生からなく症状固定時の実通院日数が少ない
(2)主治医先生が、骨癒合の状態を主に診ていて、鎖骨骨折に伴う腱板損傷・断裂を疑わないのかMRIを撮影していない
の2点が主な理由かと考えます。
これらのことから、
自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台となる「通院回数」も不安定となり、
それを補うだけのMRI所見もないため、
勝てる要素が少ない・要素がないまま症状固定
↓
後遺障害申請
↓
非該当
となるケースが多く見受けられます。
鎖骨骨折は、
(A)痛み=神経症状(14級・12級)
(B)可動域制限(12級・10級)
(C)変形障害(12級)
の可能性があります。
手術によって、可動域制限や変形障害での等級認定は難しいかもしれませんが、
痛みによる神経症状としての後遺障害等級認定は目指すべきと考えます。
弊所では、鎖骨骨折(肩鎖関節)のご依頼者に関しては、
(A)神経症状
(B)可動域制限
(C)変形障害
の3パターンを経験しております。
交通事故・後遺障害等級認定に関するご相談は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。


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交通事故による鎖骨骨折で骨折部と手術の傷痕が痺れている。これは後遺障害?
鎖骨骨折の後遺障害等級は4パターン
鎖骨骨折部の痛みについては、
自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性があります。
弊所の鎖骨骨折を受傷したご依頼者のケースでは、
(A)機能障害:3/4以下の可動域制限>第12級6号
(B)変形障害:第12級5号
(C)神経症状:局部に神経症状を残すもの>第14級9号
(D)非該当
の4パターンが多いです。
「骨折=後遺障害等級認定」の絶対保証はありません
鎖骨骨折は手術対応になることがあり、
鎖骨の癒合、つまり骨がプレート等でしっかりつながり、
プレートの除去を終えれば、
月1回程度の定期診察の指示となることが多いです。
これでは、実通院日数が少なすぎて、14級9号さえ認定されません。
鎖骨骨折の場合はまず神経症状を狙う
弊所のご依頼者のケースでは、
3/4以下の可動域制限による後遺障害等級認定を得たケースはありますが、
こちらのご依頼者は、
(A)手術後の月1回の定期診察
(B)月10回程度のリハビリを継続しておりました。
実のところ、鎖骨骨折の場合は、可動域制限を残すことは少ないようです。
ただし、手術後の鎖骨部に痛みは残存することがありますので、
”局部に神経症状を残すもの”、として自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の可能性を残しながら、事案を進めていくことが重要です。


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交通事故による肩の怪我と自賠責保険上の後遺障害等級の関係
肩の怪我はバイク好きの方に多い
弊所のご依頼者で経験しているのは、
診断名からすると、
(A)肩部打撲、
(B)鎖骨骨折、
(C)肩鎖関節亜脱臼、
(D)腱板損傷(腱板断裂)
が多いです。
後遺障害等級の認定を得たご依頼者の症状としては、
・痛み
・可動域制限
・鎖骨部の変形障害
となります。
肩関節はむちうちと同じくらいに難しい
弊所ご依頼者の認定例を、自賠責保険上の後遺障害等級別からみると、
(1)非該当
(2)神経障害
(3)機能障害(3/4制限又は1/2制限)
(4)変形障害
の4パターンがあります。
肩関節は、可動域制限・変形に限らない
ここで、注目すべき点は、
肩関節部の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限による機能障害、
(B)変形障害、
のみならず、
”痛み”の残存も後遺障害等級第14級9号に該当する可能性があるという点です。
肩、ひじ、手首、股関節、膝、足首などの”関節系”は、
「可動域制限があることが後遺障害等級の条件である」というのは間違った情報であると考えます。
弊所は、ご依頼者の怪我が関節系の場合は、
当然、まずは機能障害・変形障害を想定します。
しかしながら、可動域制限などが残存しない場合は、
”痛み”が残存したことによる”神経障害”第14級9号の認定を得られるような戦略で進めていきます。

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交通事故による肩腱板断裂を受傷した場合の後遺障害等級は?
自転車・バイク事故に多い肩関節の怪我
弊所のご依頼者のケースでは、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級10号の認定を受けたケースがあります。
事故態様としては、
ご依頼者が自転車で直進中、
右方から相手方自動車に衝突されたものです。
事故時の第一次診は大きな病院を受診しましたが、
第二次診は、ご依頼者のかかりつけの整形外科を受診しました。
診断名は、
第一次診では、肩挫傷、
第二次診は、肩鎖関節亜脱臼と腱板損傷、
というものでした。
相手損保会社を通す「事前認定」はおススメしません。
そして、6ヶ月間の通院を経て、
相手損保会社を経由しての”事前認定”を実施したところ、
”非該当”の通知が届きました。
MRI画像にブレがありよく審査ができなかったことが非該当の理由
その後、ご依頼者の主治医先生からのご紹介で、
異議申立案件としてご依頼をいただきました。
受任後は、それまでの診断書などの確認したところ、
肩関節のMRI画像報告書に、
”体動によるアーチファクト(画像のブレ)”があるため、
腱板の診断が不安定な状況という所見でありました。
そこで、MRI撮影時に動かないように注意していただき、
再度MRIを撮影していただきました。
非該当から10級への変更認定を勝ち取る
このMRI検査所見をもとに、
異議申立を実施したところ、
結論として、
(1)肩部に外傷性変化が認められる。
(2)腱板断裂が認められる。
(3)1/2以下の可動域制限を認める。
との理由により、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級10号の認定に至りました。

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交通事故により肩を怪我して、鎖骨がボコッとしてる?
鎖骨骨折には神経障害、機能障害、変形障害がある
タイトルの症状からは、鎖骨の「変形障害」が想定できます。
弊所のご依頼者のケースの事例でありますが、
鎖骨骨折は、
・神経症状(14級・12級)
・機能障害(12級・10級)
が真っ先に当てはまる後遺障害ですが、
”体幹骨(鎖骨)に著しい変形障害を残すもの”として、
自賠責保険上の後遺障害等級第12級5号も当てはまります。
肩鎖関節脱臼の診断名で14級認定
本件事故態様としては、
ご依頼者がバイクで直進中、
左方から進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。
診断名としては、主に、肩鎖関節脱臼であり、
症状としては、
・痛み
・可動域制限
でした。
事故から約8ヶ月後、症状固定とし、
後遺障害等級申請(弊所受任前であったため事前認定)をしたところ、
”局部に神経症状を残すもの”として、
第14級9号の認定でした。
14級で納得いかない。ご依頼者は異議申立を希望
その後、
弊所が異議申立申請案件として、ご依頼をいただきました。
受任後は、弊所でお世話になっている整形外科の紹介をいたしました。
本件ご依頼者は、最初の症状固定日から通院を止めてしまったため、
ご紹介した整形外科に、
改めて6ヶ月間通院していただきました。
そして、約6ヶ月の通院後、
主治医先生に、症状固定のご判断と改めて後遺障害診断の再評価をしていただきました。
レントゲンで変形がわかっても足りない
ここからがポイントですが、
主治医先生作成の後遺障害診断書に加えて、
お客様の協力を得て、
”裸体時の鎖骨部の写真”を撮影していただきました。
理由は、変形障害の認定基準として、
レントゲン所見による変形が明らかになることだけでは足りず、
”裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のもの”をいう、
というのが、認定基準にあるからです。
よって、異議申立申請の際は、
(1)後遺障害診断書
(2)裸体時の鎖骨部の写真
(3)弊所作成の異議申立書
を基礎として、申請をしました。
結果として、狙い通りの、体幹骨(鎖骨部)の変形障害として、
第12級5号への変更認定を得ました。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故による鎖骨骨折と後遺障害等級
鎖骨骨折で想定される後遺障害等級
弊所のお客様で経験しているのは、
(A)局部に神経症状を残すもの:第14級9号
(B)3/4以下の可動域制限による機能障害:12級6号
(C)鎖骨部の変形障害:12級5号
(D)非該当
の4パターンです。
鎖骨骨折はまず「神経症状」で等級認定を検討しましょう
ここで、弊所が重要だと思うことは、
鎖骨骨折は、神経症状でも後遺障害等級の評価を受けることができるという点です。
これは、交通事故賠償問題に関わるかたでも、
勘違いしている部分でもあり、
「鎖骨骨折は、可動域制限がないと後遺障害として評価されない」、
という思い込みがあります。
14級を確保する対策が重要です
弊所の方針としては、
(1)まずは14級認定を確保、
(2)良くて12級以上
という戦略です。
鎖骨骨折など骨折という診断名のみの聴き取りで、
”この件は12級ですね”、
”10級ですね”などと、
高い後遺障害等級認定がほぼ間違いないように案内してくる専門家は、
お客様に期待を持たせすぎでは?と感じます。
「骨折=確実に後遺障害等級認定」
という公式はありません。
まずは14級を確保するために、
なにをすべきか。
ここを考えるべきです。


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