肩関節の後遺障害等級申請について
鎖骨骨折の場合も通院日数がとても重要(交通事故・後遺障害等級)
鎖骨骨折による機能障害or変形障害?
交通事故による鎖骨骨折では、可動域制限による後遺障害等級はなかなかありません。
鎖骨骨折受傷後は、手術対応となることもあり、その場合は固定術がなされます。
手術後の経過は良好なことが多く、骨癒合もよく、変形障害は基本的に考えられません。
さらに、骨癒合にも問題はないため可動域制限を起こす医学的根拠もないため機能障害にも該当しません。
そうすると、死亡事故にも匹敵するようなバイク被害事故だったにも関わらず、
自賠責保険上の後遺障害等級はないのか?というと、
神経障害による14級または12級の可能性はあります。
鎖骨骨折でも通院期間と通院日数が重要
注意点としては、鎖骨骨折の場合は、
入院による手術後、院内でのリハビリ指導がありますが、
退院後は、月1回程度の定期診察に切り替わるケースもあります。
そのため、退院後の通院頻度が明らかに少なくなるため、
診断書上は、症状の改善や完治に近い状態と判断されることになり、
後遺障害等級の認定がかなり遠のきます。
したがって、鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指すのであれば、
(1)入院・手術した病院:月1回の定期診察
に加えて、
(2)通いやすい整形外科にて:週2~3回のリハビリ通院
をすることが最善です。
この通院方法を採れば、症状固定日まで通院日数と実績を積み重ねることができるため、
後遺障害等級認定評価の土台が強固となります。
鎖骨骨折に限らず「骨折」したからといって、
後遺障害等級認定に直結するわけではないことに注意です。
交通事故による鎖骨骨折で、後遺障害等級認定を目指す方は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
肩関節の後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)
バイク乗車時に多い肩鎖関節脱臼
肩関節の怪我は、バイク乗車時に自動車などに衝突され、
肩から地面に落ちた場合に多い怪我です。
肩関節の怪我の中でも、肩鎖関節脱臼は、鎖骨骨折の次に多い怪我であると感じます。


画像出典:改訂増補版 交通事故後遺障害等級獲得マニュアル かもがわ出版
神経障害14級から変形障害12級へ変更認定
弊所ご依頼者の事例では、
初回申請(事前認定):14級(神経障害)
↓
弊所で異議申立申請を受任
↓
12級5号の「変形障害」へ変更認定
という事例があります。
弊所受任時は、
A.事前認定では神経障害として後遺障害等級評価を受けていたことから、
神経障害である上位等級である12級13号への変更認定
B.弊所からご紹介した転院先整形外科のセカンドオピニオンとしての後遺障害診断には、
MRIに腱板に変性が認められ、可動域制限も認められていたことから、機能障害として12級または10級への変更認定
C.転院先整形外科の主治医先生のレントゲン画像診断において、
肩鎖関節の変形の診断を得たことから変形障害として12級5号への変更
と、神経障害、機能障害、変形障害の3パターンを想定して、異議申立の準備をいたしました。
後遺障害等級申請は大きな視点で考える
上記、3パターンを網羅した異議申立の結果、
変形障害の12級5号への変更認定に至りました。
この事例から学んだことは、
後遺障害等級認定申請は、あらゆる可能性を想定して、万全な申請をすること、です。
この大きな視点もって、後遺障害等級申請をするといったことは、
自賠責保険の後遺障害等級申請に「不慣れで」そして「なにもできない」弁護士・行政書士にはできません。
このような自称交通事故専門の先生ですと、
「神経障害で14級認定が既にあるから、”頑固な”神経障害12級13号への上位等級狙い」しか見えないし、考えないと思います。
こういった視野の狭い後遺障害等級申請をしてしまうと、被害者にとって多大な損失を与えてしまいます。
なぜ?といった視点
や
これもあり得るんじゃない?
といった挑戦的・実験的な視点をもって、後遺障害等級申請をすべきであると考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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機能障害で認定の難しさ(交通事故・自賠責保険)
1.関節系の後遺障害等級認定のための対策
交通事故による「関節系」の怪我はさまざまなものがありますが、
弊所ご依頼者で経験しているのは、
「肩関節」が多いです。
肩関節の怪我は、自転車やバイク乗車時に、自動車に衝突されたことにより、
・肩から地面に叩きつけられた、
・手で受け身をとったが耐えられなかった、
などの要因で肩関節の負傷につながったと考えられます。
肩関節の怪我は、鎖骨骨折や腱板損傷など種類がありますが、
交通事故直後は、手術対応になることもあります。
肩関節の後遺障害等級認定のための対策としては、
基本的に、頚椎捻挫(=むちうち)の場合と変わりはありません。
つまり、
(1)事故日(治療費開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への診察・リハビリ
(3)主治医先生の協力を得る
の3点をクリアすることが、後遺障害等級認定を得るための土台です。
2.可動域検査値だけでは足りない
肩関節などの「関節系」の後遺障害等級としては、
A.機能障害(可動域制限)
B.変形障害
C.神経障害
D.非該当
の4つパターンが考えられます。
関節系の場合の後遺障害等級は、被害者も主治医先生も、
まずは「機能障害(=可動域制限)」で後遺障害等級の評価を得られるか否かを検討するように察しますが、実際は難しいところでもあります。
後遺障害診断書には、
関節の可動域検査値を記載する欄がありますが、
この可動域検査値が、認定条件を満たすだけの3/4以下または1/2以下の検査値の記載があっても、
それだけでは足りず、
可動域制限の原因となる画像所見が必要です。
酷な表現をすれば、自賠責保険の審査側の目線で考えると、
・可動域検査値はごまかせるだろう
↓
・だからこそ、骨がうまくついていない、変形しているなどの画像で判断をする、
となります。
3.関節系の後遺障害等級認定の進め方
先述したように、交通事故により肩関節(たとえば鎖骨骨折)の怪我を受傷した場合は、
手術対応になることがあります。
手術対応になれば、骨折部がつかない、変形して骨がつく、といったことはあまり起きにくいため、
機能障害(=可動域制限)で後遺障害等級認定を得ることは難しいと考えます。
したがって、肩関節の怪我であっても、
基本に忠実に、
6ヶ月の通院、週三回、整形外科への通院をクリアした上で、
まずは14級認定を確保するような進め方をするのが最善です。
ご相談者から「肩関節の怪我、鎖骨骨折、手術あり」と聞いて、
「12級や10級は認定されますよ」と安易な回答や案内をするような行政書士や弁護士もいらっしゃると思いますが、少々危ない回答です。
「どんな怪我でも認定される保証はなし」
「どんな怪我でも認定されない保証はなし」
ということを肝に銘じて、行政書士事務所インシデントでは、交通事故被害者のサポートをして参りたいと思います。

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鎖骨骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)
交通事故による鎖骨骨折は多い怪我です。
被害者がバイク乗車時に自動車に衝突されたときに受傷することが多いです。
交通事故後、救急搬送され、手術対応になることが基本です。
この手術により、骨癒合がなされ(=骨がしっかりつく)、
手術後のリハビリにより、偽関節や可動域制限が残ることは原則ないように思います。
ここで、主治医先生からは、
「可動域制限はないので、後遺障害にはならない」という言葉をもらうことがあります。
加えて、手術後・退院後は、月1回程度の定期診察になることもあり、
これを患者(被害者)が素直に受け入れてしまうと、
後遺障害等級認定に必要な通院回数を重ねることができません。
このような月1回程度の診察の指示が出ましたら、
主治医先生に退院後もリハビリをしたい旨を伝え、
自宅や勤務先近くの整形外科で週3回程度のリハビリをすることが最善です。
まとめますと、症状固定までの通院スタイルとしては、
(1)手術・入院をした医療機関:月1~2回の定期診察
(2)自宅または勤務先の整形外科:週2~3回のリハビリ
が最善となります。
鎖骨骨折は可動域制限による後遺障害等級認定は難しいと思います。
しかし、上記案内のような通院を症状固定まで継続し、
主治医先生の協力のもと、後遺障害診断書を作成してもらえれば、
神経障害として、
14級(自賠責保険金額75万円)
または
12級(自賠責保険金額224万円)
の後遺障害等級認定の可能性は十分にあります。
あきらめないでください。

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丁寧に伝えることを意識してください(交通事故・後遺障害)
過失割合0%の完全な交通事故被害者だからといって、
医療機関や医師、事務局に対して生意気な態度をとる人がいます。
交通事故治療に関して、
整形外科などの医療機関が、整骨院での治療を推薦するわけありません。
そんな状況のなかで、
整骨院での治療の同意をください、
今度は同意書を作成してください、
と我が物顔。
そんな被害者・患者がお願いしても進んで作成してくれるわけありません。
こういった被害者は、
症状固定のタイミングで後遺障害診断書の作成を依頼しても作成拒否される被害者の典型です。

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関節の可動域制限(交通事故・後遺障害)
交通事故により、
上肢(手首・肘・肩)の関節、
下肢(足首・膝・股関節)の関節、
のいずれかを受傷した場合、
自賠責保険上の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限(機能障害)
(B)変形障害
(C)神経障害
(D)非該当
の4パターンが考えられます。
(A)の可動域制限については、
事故後、動きが悪くなった、事故後動きが狭くなった、という自覚症状では、
後遺障害等級に該当しません。
可動域制限による後遺障害等級認定は、
3/4以下の可動域制限
又は
1/2以下の可動域制限
が後遺障害診断書の可動域検査値(しかも他動値)欄に記載されていることが必要です。
加えて、その可動域制限を裏付ける画像(レントゲン・MRI)による医学的所見が必須です。
結論、可動域制限で後遺障害等級認定を得るのは、難しいです。
関節系は、交通事故後、手術になることもあります。
事故後、手術後、可動域制限が出ないように手術をするわけでもあります。
したがって、6ヶ月超の通院後、痛みが残存することもありますので、
まずは、14級または12級の「神経障害」で後遺障害等級認定を確保する対策も必要です。
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肩関節の脱臼と亜脱臼(交通事故・自賠責保険)
バイク乗車中の事故は「肩関節」を怪我しやすい
交通事故の中でも、
自転車やバイク乗車中に、自動車に衝突され、
(A)手を伸ばした状態から手から地面に着地
(B)肩から地面に着地
した場合に見られる症例・診断です。
肩関節周囲の怪我では、鎖骨骨折に次いで多い怪我ように感じます。
受傷直後は、手術対応になることもありますので、
可動域制限は、手術によって改善することはあるようです。
肩関節脱臼関連の後遺障害等級
肩関節の脱臼・亜脱臼の場合の、
自賠責保険上の後遺障害としては、
(A)可動域制限(3/4以下または1/2以下の可動域制限)
(B)変形障害
(C)痛みが残存する神経障害
(D)非該当
の4パターンが考えられます。
頚椎捻挫(むちうち)と同様に、
症状固定時期は、事故から6ヶ月~1年経過後、
通院頻度としては、
・整形外科に
・週3回ほどが最善です。
手術や入院を経たのであれば、退院後は、
・手術した大きな病院で月1回の定期診察
・それ以外は、週2~3回近くの整形外科でリハビリ
という通院スタイルもよいかと思います。
いずれにしても、手術後や退院後の定期通院が重要で、
自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
症状固定までの実通院日数の積み重ねが重要です。
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鎖骨骨折は本当に難しい(交通事故・後遺障害等級)
鎖骨骨折の後遺障害等級認定は本当に難しいです。
難しい理由としては、
(1)事故後手術はあるが退院後の通院のフォローがない
⇒退院後は、月1回程度の定期診察となり、症状固定時の実通院日数が少なくなる傾向にあります
(2)MRI・CTを撮影していない
⇒鎖骨骨折後の骨癒合の確認のためレントゲン撮影はあるが、
鎖骨骨折に伴う腱板などの軟部組織の損傷の有無の確認をしていないことがあります
の2点が主な理由かと考えます。
これらのことから、
自賠責保険上の後遺障害等級認定の土台となる
(1)「通院回数」が少なく不安定となり、
(2)それを補うだけのMRI画像所見もないため、
後遺障害等級認定のための要素が少ない・無いまま症状固定
↓
後遺障害等級申請
↓
非該当
となるケースが多く見受けられます。
鎖骨骨折は、
(A)痛み=神経障害(14級・12級)
(B)可動域制限=機能障害(12級・10級)
(C)偽関節など=変形障害(12級)
の可能性があります。
手術によって、可動域制限や変形障害での後遺障害等級認定は難しいかもしれませんが、
「痛みによる神経障害」としての後遺障害等級認定をまずは目指すべきと考えます。
そのため、退院後は、
(1)手術・入退院をした医療機関=月1回の定期診察
(2)自宅・勤務先などの通いやすい整形外科=週2・3回の定期通院
をして、通院実績をつくることが重要になります。
弊所では、鎖骨骨折(肩鎖関節)のご依頼者に関しては、
(A)神経障害
(B)機能障害(=可動域制限)
(C)変形障害
の3パターンを経験しております。
鎖骨骨折などの「骨折」であっても、後遺障害等級の認定がされる保証はありません。
・事故日から6ヶ月超の通院
と
・週2~3回の定期通院
をおこなうことが、鎖骨骨折の場合も重要な準備となります。
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交通事故による鎖骨骨折で骨折部と手術の傷痕が痺れている。これは後遺障害?
鎖骨骨折の後遺障害等級は4パターン
鎖骨骨折部の痛みについては、
自賠責保険上の後遺障害等級に該当する可能性があります。
弊所の鎖骨骨折を受傷したご依頼者のケースでは、
(A)機能障害:3/4以下の可動域制限>第12級6号
(B)変形障害:第12級5号
(C)神経症状:局部に神経症状を残すもの>第14級9号
(D)非該当
の4パターンが多いです。
「骨折=後遺障害等級認定」の絶対保証はありません
鎖骨骨折は手術対応になることがあり、
鎖骨の癒合、つまり骨がプレート等でしっかりつながり、
プレートの除去を終えれば、
月1回程度の定期診察の指示となることが多いです。
これでは、実通院日数が少なすぎて、14級9号さえ認定されません。
鎖骨骨折の場合はまず神経症状を狙う
弊所のご依頼者のケースでは、
3/4以下の可動域制限による後遺障害等級認定を得たケースはありますが、
こちらのご依頼者は、
(A)手術後の月1回の定期診察
(B)月10回程度のリハビリを継続しておりました。
実のところ、鎖骨骨折の場合は、可動域制限を残すことは少ないようです。
ただし、手術後の鎖骨部に痛みは残存することがありますので、
”局部に神経症状を残すもの”、として自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の可能性を残しながら、事案を進めていくことが重要です。
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交通事故による肩の怪我と自賠責保険上の後遺障害等級の関係
肩の怪我はバイク好きの方に多い
弊所のご依頼者で経験している肩関節部の診断名は、
(A)肩部打撲
(B)鎖骨骨折
(C)肩鎖関節亜脱臼
(D)腱板損傷(腱板断裂)
が多いです。
後遺障害等級の認定を得たご依頼者の症状としては、
・痛み
・可動域制限
・鎖骨部の変形障害
となります。
肩関節は「むちうち」と同じくらいに難しい
弊所ご依頼者の認定例を、自賠責保険上の後遺障害等級別からみると、
(1)非該当
(2)神経障害
(3)機能障害(3/4制限又は1/2制限)
(4)変形障害
の4パターンがあります。
肩関節は、可動域制限・変形に限らない
ここで、注目すべき点は、
肩関節部の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限による機能障害
(B)変形障害
のみならず、
”痛み”の残存も後遺障害等級第14級9号に該当する可能性があるという点です。
肩、ひじ、手首、股関節、膝、足首などの”関節系”は、
「可動域制限があることが後遺障害等級の条件である」というのは間違った情報であると考えます。
弊所でも、ご依頼者の怪我が関節系の場合は、
まずは機能障害・変形障害を想定します。
しかしながら、可動域制限などが残存しない場合は、
”痛み”が残存したことによる”神経障害”第14級9号の認定を得られるような戦略で進めていきます。
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