自賠責保険制度について
手続完了後でも間に合う場合がある(交通事故・後遺障害等級)
以前に、自賠責保険の被害者請求後または事前認定手続完了後に、
「相談をされるのは困る」、
と投稿したことがありますが、考え方・見方を変えて正式依頼を受けたりすることもあります。
特に、お世話になっている整形外科等の紹介案件は、無愛想に断ることはできません。
初期相談の提案のスタートとして、
事前認定のため相手方損保会社に後遺障害診断書などなどを送った後である場合は、
相談者から相手方損保会社に連絡してもらい、後遺障害申請書類のすべての返却をしてもらうところから始めます。
これまでの事案は、審査が終了していなかったこともあり、書類の返戻を受けられましたので、
行政書士事務所インシデントへの相談は、早期にしていただきますよう、お願いいたします。
弊所からの自賠責保険の被害者請求のほうが、
認定の確率を高めることができますし、
実際に認定を受けているケースが多いので、
事前認定はやめて、被害者請求で後遺障害等級申請・認定を希望するからは、
行政書士事務所インシデントへご依頼ください。
自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
事前認定でも被害者請求でも、
結局「自賠責損害調査事務所」での審査になるので、どちらでも同じと考えている人もいます。
しかし、被害者・ご依頼者にとって、有利に進めるためには、被害者請求が良いです。
事前認定は、加害者側の損害保険会社を通した申請・審査となるわけですので、
後遺障害等級認定を与えないような申請を加害者側の損保会社はするはずです。
そのため、被害者にとって、不利な資料を添付される可能性もあるようですので、おススメはしません。
事前認定の結果をみて、異議申立を検討するということでもいいですが、
チャンスには限りがあるので、初回申請から行政書士事務所インシデントがサポートした方が認定率は良いです。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。
行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
相手方損保会社が治療費を出してくれない場合の対策(交通事故・自賠責保険)
相手方損保会社が任意一括対応をするかしないかの判断を待っている間、
・被害者が治療費を捻出することができない
・被害者が真面目に判断を待っている
・被害者が頑なに相手方損保会社に治療費補償をさせたい
という状況となると、交通事故による受傷後、被害者が治療を開始しないこともあります。
これは、相手方損保会社の狙いの一つです。
つまり、相手損保会社はのらりくらりと判断を先延ばしにして、
被害者を精神的・経済的に疲弊させてからの泣き寝入り待ちです。
また、交通事故から初診が遅れると、事故と怪我との関係性を否定しやすくなるため、
なおのこと、治療費補償はできない・しないというそれなりの材料を与えることになります。
相手方損保会社の任意一括対応があるかないか”すぐにわかりそうもなければ”早々に相手方損保会社の存在を消してください。
そして、
(A)業務中・通勤中の事故であれば労災保険はつかえそうか
(B)被害者側の人身傷害保険や搭乗者傷害保険はあるか
(C)自賠責保険の被害者請求はあるか
(D)健康保険適用で治療費の捻出は耐えられるか
と順に確認し、使える保険から積極的に使ってください。
とにかく、事故日から初診の空白があることがダメです。
事故と怪我との関係性、今後の後遺障害等級申請・審査の際、大きなマイナス要素となり、それを意図的に創出しようと相手方損保会社はしています。
実例として、事故受傷日から初診が2~3日後であることを持ち出されて自賠責保険の後遺障害等級「非該当」となったのもあります。
これからお盆シーズンに入ると行きつけの整形外科が休みの場合もあり、
事故日から初診は5日後となるケースも増えてくると察します。
対策としては、交通事故の被害にあったら「念のため検査しておく」や「事故日翌日以降症状が出現するのがコワイ」など理由に、救急搬送により事故当日に受診しておくのも一つ選択肢です。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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顔面骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)
交通事故による顔面骨折(=頬骨骨折)の後遺障害等級認定実例がありますが、
骨折の怪我であっても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科
への通院の必要性をご依頼者に案内して、通院をしていただきました。
この通院期間と通院回数が功を奏して、
頬骨骨折に伴う「頑固な神経症状が残った」として12級13号の認定をご依頼者に提供することができました。
本件は、交通事故直後から相談をいただけたということで、
弊所が信頼している整形外科をご紹介ができたということも後遺障害等級認定を勝ち取れた大きなポイントです。
骨折という怪我が、絶対に後遺障害等級が認定されると思い込んではいけません。
原則通り、6ヶ月超の通院、週2~3回、整形外科へ通院という土台が、自賠責保険の後遺障害等級認定には必要です。
交通事故による顔面骨折などの骨折による怪我についての後遺障害等級申請・認定は、
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本当に味方の弁護士?(交通事故・自賠責保険)
とある弁護士は、交通事故の被害者の依頼を受けても、
とにかく手っ取り早く示談をして、
早期に弁護士特約から弁護士報酬を回収したいのでしょう。
・画像所見がないとダメ?
・可動域検査など数値で異常がないとダメ?
・ブロック注射を何度も打っていないとダメ?
と後遺障害等級が認定されない理由をたくさん挙げつつ、
加えて、
診断書料金は自腹になる可能性がある、
申請してから結果通知まで時間がかかり、解決までに時間がかかる、
などを説明して、ご依頼者が後遺障害等級申請を希望しているにも関わらず、申請をさせない方向に誘導する。
後遺障害等級申請をするか否かは、被害者自身の判断です。
可能性があるところはしっかり確認すべきで、
弁護士に後遺障害等級が認定される、されないという判断はできません。
まるで、相手方損保会社のような案内を依頼者にしているため、
本当に被害者から依頼を受けた弁護士なのか?と思うことがあります。
交通事故賠償問題のうわべだけ対応しているようでは、
弁護士報酬を弁護士特約から早々に回収したいだけの弁護士特約目的の弁護士と言われても仕方ありません。

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弁護士への依頼で失敗(交通事故・自賠責保険)
弁護士費用特約をあてにしないこと
交通事故問題を、弁護士に相談・依頼をして失敗と後悔をしている被害者は多くいます。
弊所の見解では、弁護士費用特約が問題で、
具体的には、
【被害者側】は、
自分の費用負担がないから安易に相談や依頼をしてしまうこと
【弁護士】は、
勝ち目や解決の見通しがなくても弁護士費用特約からの着手金受領が主な目的であること
と考えます。
症状固定時期を間違える弁護士
弊所ご相談者・ご依頼者の中にも、弁護士に依頼をして後悔をした方はいらっしゃいまして、
(A)相手方損保会社の治療費の打ち切りの打診に対して交渉もしない弁護士、
(B)症状固定時期を間違えて後遺障害等級認定の可能性を潰した弁護士、
(C)異議申立のアイデアも対策もないため、依頼者をほったらかしにしている弁護士、
など、情けなく、怒りさえ感じる対応をしている弁護士が多くいます。
交通事故の被害者は、
・症状固定を迎えるまでに治療費を打ち切られない対応をするのに苦労する
・適切な症状固定時期がわからないから苦労する
・後遺障害等級認定を勝ち取るのに苦労する
・異議申立申請の方法がわからないから苦労する
わけで、この苦労する部分を弁護士に依頼をしているのに、
弁護士は、弁護士特約から着手金をもらったら、ろくなアイデアも行動力も連絡もないというのが「普通」となっているようです。
できないなら相談も依頼も受けないでください
交通事故事案の対応ができない弁護士は、相談も、依頼も受けないでください。
交通事故事案の対応ができない弁護士に依頼をしてしまったばかりに、
症状固定を間違えられる、後遺障害等級認定の可能性がなくなるなど、
交通事故被害からの二次被害、三次被害につながっていて、被害者が本当にかわいそうです。
弁護士は、弁護士費用特約を食い物にするならば、交通事故問題に関わらないでください。
交通事故被害者は、弁護士に相談や依頼をするのをやめてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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もらい事故でもすべてが無料ではない(交通事故・自賠責保険)
被害者が一時的に立て替えることはある
交通事故の被害者に遭った場合は、
・怪我の治療費
・通院交通費
・文書取得代
などの、医療費関係費や診断書費用などの実費については、
相手方損保会社が賠償や補償をするのが原則です。
そして、被害者自身も被害者なのだから、
医療費や診断書代、通院交通費は、相手方が負担するものだという考えがあるのも当然だと思います。
しかしながら、診断書や画像資料(CD-R)などの取得をする際、
一時的に被害者が費用を立て替えることが必要な場合が少なからずあります。
この一時的な立て替えとなった途端に、
「なぜ自分がお金を出さないといけないのか」と突然にヒステリックな感情で怒りを表す被害者がおりますが、とても残念なことです。
被害者だからといって、なんでもかんでも無料となるという思い込みが、ヒステリックな感情を呼び起こすのだろうと察します。
必要書類の取得にはお金が必要
交通事故の怪我の治療費については、
相手方に損保会社がついていれば、任意一括対応により、治療費については、窓口負担がありません。
交通事故であっても労災保険適用の場合も、
被害者側の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を適用する場合も、
窓口負担はありません。
しかし、
(A)後遺障害診断書
(B)画像資料(CD-R代)
については、一時的に被害者に診断書等取得費用をご用意いただき、支払をしていただくことが多いです。
理由としては、
後遺障害診断書費用は、相手方損保会社が「その費用は現時点では支払えません」とされることがあります。
仮に、支払うように、被害者側から相手方損保会社に依頼をしても、「支払います」という回答を待っている間に、時間だけが過ぎ、良きタイミングでの後遺障害申請ができなくなってしまうので、
弊所では、ご依頼者に説明をして、後遺障害診断書の取得費用はご用意いただいております。
この(A)(B)の費用は、示談交渉時に、請求をして回収を試みることになります。
交通事故問題を手放すという選択
上記のように、手続を迅速に、良いタイミングで進めるために、
必要な診断書取得費用がご用意できない方は、自らの費用負担がないように、
相手方損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで、治療を終了し、示談に進むことが最善です。
後遺障害等級申請をして、等級認定を目指す場合は、
先述の後遺障害診断書の取得費用をはじめとして、
後遺障害等級認定を勝ち取るために、被害者にとって有効と思われるMRI検査などを、
被害者の自費負担で受診していただくこともあります。
こういった、勝つための素材・証拠集めにはお金がかかるので、
そのお金の用意ができない方は、
相手方損保会社の補償の範囲内で最大限の補償を受けて早々に示談をすることが、
ストレスを最小限にした解決となり、速やかに次の人生の一歩に進めると考えます。
交通事故問題は、時間をかければ良いものではありませんので、
時には、妥協する、早々に問題を手放すという選択も重要です。

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むちうち、通院4ヶ月の場合(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭い、
・頚椎捻挫(むちうち)
・通院期間4ヶ月程度
・後遺障害等級申請はしない
・休業損害なし
・過失割合なし(被害者0%)
の事案は、弁護士に依頼をするメリットはありません。
理由としては、
「見込める弁護士報酬が低いから弁護士のやる気が出ないから」です。
これは、弁護士特約があっても同じことです。
弁護士特約からの着手金目的の弁護士に依頼をしてしまうことが最悪の選択です。
「弁護士に依頼をしても事件処理が進まない」
ということは珍しくもなんともない、もはやスタンダードな現象です。
上記のような、4ヶ月程度の通院期間、後遺障害等級なしの事案は、
交通事故事案対応が下手な弁護士に依頼をして、
その弁護士と相手損保会社との不毛な示談交渉に時間をかけて、解決が遅れるよりも、
自賠責保険の被害者請求をして、早期に解決する方が最善です。

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相手方が任意保険未加入の場合(交通事故・自賠責保険)
相手方が任意保険未加入も多い
自動車保険は2階建て構造となっており、
1階部分は自賠責保険、いわゆる強制保険と呼ばれるものです。
2階部分は任意保険で、自賠責保険で補償できない部分の金額を補償するための保険です。
任意保険は言葉通り「任意」であるため、自動車購入者や所有者などが、
「任意保険を付けない」という選択もできるわけです。
こういったかたは意外にも多いのではないでしょうか。
任意保険の役割は先述の通り、「自賠責保険で補償できない部分の補償」ですので、
仮に、
被害者が自賠責保険の後遺障害等級1級認定、損害賠償金額1億円で終結した場合、
(1)自賠責保険からは1級に対応する保険金額3000万円又は4000万円が被害者に補償されますが、
↓
(2)自賠責保険で補償されない・賄いきれない金額の部分は加害者側の資産等から補償をすることになります。
しかし、加害者側に賠償金額に充てるだけの資産がない、もしくは、資産隠しをしている可能性も想定はできます。
こういった加害者は、交通事故の加害者としての経験や経歴があり、手慣れた感が否めません。
そして、自動車の管理費用等の圧縮目的で、あえて「任意保険に加入していない」と察します。
人身傷害保険なども活用
交通事故の相手方に、「任意保険がない」場合には、
(A)その事故が通勤中や業務中の場合は労災保険
(B)被害者側加入の自動車保険に付保されている人身傷害保険・搭乗者傷害保険
(C)被害者加入の健康保険
の順に適用の可否を検討していきます。
労災保険については、以前は、相手方損保会社の一方的な治療費打ち切りとなった場合に、
その事故が労災事故事案でもあれば、労災保険に切り替えることが容易にできました。
しかし、2020年以降の新型コロナ禍から、
途中での労災切り替えや
被害者が過失0%の交通事故(=追突事故)は、労災保険の適用が難しくなりました。
自賠責保険をフル活用する
弊所の実例の中には、
相手方損保会社の治療費補償もなし、労災適用もなし、人身傷害保険・搭乗者傷害保険もなし、
として、自賠責保険をフル活用して解決に導いたがあります。
具体的には、
・自賠責保険の傷害部分120万円から治療費、通院交通費、診断書料、通院慰謝料の満額補償を受けつつ、
↓
・後遺障害等級14級認定による75万円の補償も受けた、
という自賠責保険制度の良いところを活用させていただいた実例です。
もちろん、後遺障害等級認定による、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益については、
自賠責保険からの75万円では補償は足りません。
しかしながら、現在適用できる保険を最大限に活用することにより、ご依頼者に最大限のメリットを提供することが自賠責保険請求を専門に扱う弊所の役割であると考えております。
最近の不景気感などに加えて、
あえて任意保険に加入しない方もいるようで、
交通事故の相手方が任意保険未加入の実例は多くあります。
交通事故に遭わないのが一番ですが、
もし、交通事故に遭い、相手方が任意保険未加入でお困りの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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整骨院の方へ(交通事故・自賠責保険)
交通事故患者様に強い整骨院を募集しております
弊所では、神奈川県を中心に、
・交通事故患者様の施術に強い
・整骨院
の提携先を募集いたします。
整骨院に来院する患者様の多くは、
・交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し、
・整骨院での施術を強く希望し、
・3~4ヶ月程度の施術で終了する方が多いと思います。
自賠責保険請求で整骨院の経営の基盤を強化いたします
交通事故問題で必ず付きまとう相手損保会社との施術部位などに関する交渉。
自賠責保険と行政書士を活用すれば、
この交渉は「不要」です。
整骨院と患者様との合意があれば、
相手方損保会社の治療費補償、いわゆる任意一括対応に頼る必要はなく、
自賠責保険への対応に切り替えることで、
・整骨院と患者様にストレスなく、
・十分な施術ができ、
・なおかつ十分な施術料を自賠責保険から補償をしてもらうことができます。
具体例としては、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、
通院期間3ヶ月、
来院回数は月15回程度
施術部位2部位、
であれば、患者様一人当たり30万円から40万円の施術費用となり、
これを自賠責保険への直接請求(被害者請求)とすれば、
確実な施術費用の回収が可能となります。
患者様の慰謝料も守ります
弊所は、整骨院の経営基盤強化のサポートをすることも当然ですが、
患者様の慰謝料の保全もいたします。
上記の例、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、
通院期間3ヶ月、
来院回数は月15回程度
であれば、自賠責保険から補償される慰謝料は、約30万円から40万円が想定できます。
自賠責保険の被害者請求を活用した慰謝料請求は、
・損保会社との交渉なし
・請求から支払いまで約45日程度(※例外あり)
・患者様が行う複雑な手続はなし(※印鑑証明書の取得と書類へのサインぐらいです)
となり、ストレスなし、迅速、簡易な手続で、
満足な治療をしつつ、適切な慰謝料をもらい、早期解決を実現できるのが、
自賠責保険の特徴、行政書士への依頼のメリットです。
弊所代表、大沢は、交通事故分野の実務歴15年以上となりますので、
経験、経験からくる迅速性、専門性をもって、お手伝いをすることができます。
ご興味がある方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
100万円以内の損害は自賠責保険を活用(交通事故・損害賠償)
弁護士への依頼は請求額100万円を超えた案件から
相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、被害者側と弁護士側の双方に依頼する・受任するメリットはありません(=少ない)。
概算として、
治療費:おおよそ30万円~40万円(主に整骨院へ通院)
通院慰謝料:おおよそ40万円
※通院慰謝料計算式の概算
3ヶ月間(90日)で、実通院日数60日と仮定
90日×4300円=38万7000円
治療費と通院慰謝料の合計80万円の損害賠償請求額では、
それほど弁護士報酬が期待できないため、
熱心な弁護活動はしてくれません。(≒くれないこともあります。)
弁護士費用特約を使う場合には、弁護士費用特約から着手金が支払われるまでは、
弁護士が丁寧に対応するでしょうが、着手金受領後は、後回し案件とされるように察します。
自賠責保険請求は行政書士の方が強い・早い・巧い
上述の交通事故の相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、行政書士が小回りが利いて、丁寧に迅速、専門的なサポートを受けられます。
自賠責保険の補償は、「重過失減額」といって、
被害者に70%以上の過失から減額されます。
つまり、過失割合についての面倒な交渉で疲弊したり、
その交渉が平行線であるために保険金額の支払が遅れるより、
自賠責保険の被害者請求を活用して、速やかに補償を受けた方が解決が断然早いです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。