自賠責保険制度について

保険金の請求(交通事故・保険)

2025-02-03

交通事故による怪我の場合、
相手方に損保会社ついていれば、
この相手方損保会社が、毎月医療機関から届く、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
をもとに、直接医療機関に治療費の支払を行っています。

そして、相手方損保会社の治療費補償の他に、
被害者側が加入している各種保険から補償を受けられることもあります
この補償を受けるための保険請求書類の一つに「領収書」があります。

しかし、この領収書は、
上述したように、医療機関への医療費の支払は、
相手方損保会社と医療機関との直接のやり取りで、
患者は、医療機関受診の度に、領収書をもらうことはありません(原則)。

どうすればよいか?

この場合は、被害者本人または依頼している行政書士等から相手方損保会社に連絡し、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
の写しを「原本照合済み」の押印の上送ってください、と依頼をすれば、取得できます。

弁護士に依頼をすると遠回りになる(交通事故・損害賠償)

2025-02-02

交通事故の案件を、
(A)弁護士特約を使って0円を依頼
(B)着手金0円につられて依頼
どちらにしても失敗することがあります

交通事故専門弁護士といいながら、
(1)症状固定を待っているだけだし
(2)書類は揃っているのに自賠責保険の後遺障害請求をするのに3ヶ月もかかるし、
(3)しかも非該当だし
(4)異議申立についても、ろくな提案もサポートもしてくれないし
で、弁護士に依頼をした意味がまったくない場合もあります。

交通事故の賠償請求は、後遺障害等級認定があるか、ないかが重要なのに、
その重要な部分のサポートができない弁護士がたくさんいます。

それであれば、
弊所に依頼をして、後遺障害等級を勝ち取って、
示談交渉は被害者自身でおこない、
任意保険基準でも早期に解決してしまった方がよっぽど良いです。

患者は接骨院の売上に貢献する必要はない

2025-02-01

接骨院側からの患者への「毎日来て」の案内は、
毎日来院してくれれば接骨院側の売上が大きくなるから、という接骨院側にメリットがあるだけです。

本件事故によるむちうち(=頚椎捻挫)後の症状が残存していれば、
事故日から6ヶ月超治療をした後は、
自賠責保険の後遺障害等級申請をし、認定される可能性もあります。

そして、接骨院に偏った通院をしていると、相手方損保会社からの治療費の打ち切りの対象になります。

したがって、接骨院の通院もするのであれば、
・整形外科の通院:週2~3回
・接骨院の通院:週1~2回
というペースが良いかと思います。

交通事故の相談は休業損害が多い(自賠責保険・損害賠償)

2025-02-01

交通事故により仕事ができない、給与がなくなる恐怖

交通事故後の相談に多いのは「休業損害」でもあります。

交通事故後、怪我の症状がツラく、仕事を休まざるを得ないため、
毎月の給与がストップする恐怖感からくるものだと考えます。

その交通事故が業務中通勤中の場合は、
労災事故でもあるため、労災補償は受けやすいかと考えます。

しかし、労災保険ではない交通事故の場合は、
被害者個人が何らかの事故による給与補償の民間保険など加入している場合を除き、
相手方損保会社から休業損害の補償頼みとなってしまいます。

休業損害の補償は、自賠責保険の補償枠を一気に使うので注意

しかし、毎月休業損害を補償を受けていると、
相手方任意保険会社側が「嫌う」、
自賠責保険の補償部分120万円を一気に超えてくることになります。

自賠責保険の補償枠を超えると、
任意保険の補償部分に食い込んでくるため、
120万円枠に近づくと、そもそもの任意一括対応を打ち切ったりしてきます。

わかりやすい「泣き寝入り」ストーリー

したがって、休業損害の補償を毎月受けると、
(1)相手方損害保険会社の治療費・休業損害の一括対応を打ち切り

(2)打ち切り後は、治療費補償がないため、泣く泣く治療も終了
加えて、休業損害の補償も終了

(3)症状がツラいけど、医療費も休業損害の補償もない

(4)とにかくまとまったお金が欲しいから納得いかないけど示談
というわかりやすいストーリーが思い浮かびます。

被害者請求を舐めすぎ(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

「自賠責保険の被害者請求をすれば、これまでの立て替えた分の医療費は返ってきますか?
損をすることはありますか?

というご質問を受けます。

おそらくこういったご相談者の感覚では、
・被害者だから一円も自分は損したくない
すべてが無料で医療機関から補償をしてもらえる、
という「無料感」が垣間見えます。

しかし、そんなことはありません。

治療終了後に、医療費領収書を相手方自賠責保険会社に提出するだけは補償されません

自賠責保険の被害者請求をして、補償をしてもらうには、
(1)自賠責保険の請求書
(2)交通事故証明書
(3)自賠責書式診断書
(4)自賠責書式診療報酬明細書
(5)診断書取得費用など文章料などの領収書
を「原本」で、被害者が自分で医療機関にお金を払って取得しなければなりません。

医療機関発行の自賠責書式の書類は高いです。

すべてが無料で補償をしてもらえると思っている被害者は、
自分のお金で診断書を取得しなければならないと知り、
被害者請求を諦める選択肢が出現し、
自分は損をしたくないという欲望から神経質に検討を始めます。

こういったすべてが・なんでも無料感がある被害者がたくさんいることに、
こちら側も驚きの毎日です。

治療費の打ち切りの理由(交通事故・自賠責保険)

2025-02-01

相手方損保会社から治療費を打ち切られる要因は複数考えられますが、
主に、
(A)整骨院への通院に偏っている
(B)休業損害を毎月補償してもらっている
(C)足の怪我ではないが通院にタクシーを使い、通院交通費を請求する
など、相手損保会社から「嫌われる行動」をする人です。

交通事故の被害に遭い、怪我をして困っているとしても、
図々しくなること

適切な補償請求をすること
は全く違います。

交通事故による傷跡と後遺障害(交通事故・自賠責保険)

2025-01-30

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級の「書面審査の例外」として、
醜状障害とよばれる後遺障害があります。

これは、バイク乗車中に自動車に衝突され、
被害者の顔に傷跡が残った場合がわかりやすい例かと思います。

また、事故による傷跡も後遺障害等級の対象になりますが、
手術による傷跡も後遺障害等級の対象になろうかと考えます

さて、どういった傷跡が後遺障害等級の対象になるかというと、
顔の場合は「傷の長さ」で評価をする考えてください。
顔以外の場合は「傷の面積」で評価いたします。

弊所のご相談者の中にも醜状障害に関するお悩みがあり、
例えば、交通事故によりお腹部分に手術痕が残った場合で考えます。
結論としては、この場合は、「日常露出しない部位の醜状障害」に該当し、
腹部の場合は、
(1)胸部と腹部の合計面積
(2)1/4以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は14級
   1/2以上の範囲に傷跡(瘢痕)を残す場合は12級
が認定されます。

ポイントは、傷の長さではなく、「面積で評価」をするところです。

醜状障害の場合は、自賠責保険に後遺障害等級申請後、
管轄の自賠責損害調査事務所に出向き傷跡の大きさを測る「面接審査」となりますので、
調査事務所の担当者に判断を任せることになります。

パートタイマーの休業損害(交通事故・損害賠償)

2025-01-30

専業主婦でも休業損害を請求できる

だいぶ昔ですが、「主婦の年収は1000万円相当になる」、ような話がありました。
僕個人としては、1000万円を超える労力と時間をかけているように感じます。

さて、交通事故の被害者が、
主婦でもあり、パートタイマーである場合のいわゆる「パート主婦」の場合は、
A.パートとして働く給与所得者

B.家事に従事する主婦(=家事従事者)
として、休業損害の「高い方」を請求していくことが基本です。

休業損害は、本件事故によって、パートを休んだ場合に発生するのが当然で、
収入の証明としては、
(1)パートの収入日額を計算して算定

(2)家事従事者の収入日額約1万円
と比較して「高い方」を休業損害と基礎とすることになりますので、
家事従事者(=専業主婦)としての収入日額を請求をしたほうがよいです。

休業損害を請求するの時の添付資料

休業損害請求は、
(1)休業損害証明書
に加えて添付資料を提出することになります。
具体的には、
(2)添付資料
・会社員:源泉徴収票
・自営業者:確定申告書など
・家事従事者:住民票など
が必要になります。

休業損害請求を、先にもらうか?後にもらうか?

休業損害を請求する場合には、注意が必要です。

相手方に任意保険会社がある場合には、
治療費とあわせて休業損害を任意一括対応をしていることになりますが、
休業損害を毎月請求をすると、治療費の打ち切りの対象者になる可能性が高くなるように思います。

理由としては、
相手方任意保険会社は、自賠責保険の傷害部分の補償枠120万円の枠内を「超える部分」は、
任意保険会社の補償部分となるため、
できる限り、自賠責保険の傷害部分120万円の枠内で賠償を終えようとします。

休業損害を補償すると自賠責保険の補償枠120万円は速やかに使い果たすため、
相手方任意保険会社としては良い顔はしません。
※通院にタクシーを頻繁に使う人も同様です。

したがって、交通事故被害者の事情は様々ですが、
休業損害の補償を早期に希望をしない方は、
最終的な示談交渉時に請求をしていくことをおススメいたします。

相手方任意保険会社の任意一括対応により、
治療費の補償を長く対応をしてもらうためには、
その他の補償は示談交渉時にまとめるのが最善かと考えます。

大事なのは自転車?(交通事故・自賠責保険)

2025-01-28

交通事故の被害に遭い、骨折の重傷を負いながら、
交通事故時に乗っていた被害自転車の損害を気にされるかたがいます

率直に申し上げますと、
自転車などの物損部分の損害については、
被害者が納得いく解決に至ることは少ないです。

物損部分の損害賠償請求で争うべきは、
「被害車両が世界に数台しかない」などのよほどの特殊な事情でなければ、
争うべきではないと思います。

むしろ、人身部分に着目すべきで、
交通事故外傷で命を落としたら、
「自転車の賠償が・・・」なんて言っている場合ではありません。

そして、交通事故外傷で損傷した、心と身体は100%に戻ることは少ないです。

人それぞれ思い入れがあろうかと思いますが、
自分の身体の損害について、着目すべきかと思います。

相手方が自賠責保険のみの場合は行政書士(交通事故・後遺障害)

2025-01-28

交通事故の相手方(=加害者)が任意保険に加入しておらず
自賠責保険加入のみの場合は、行政書士へ依頼するのも選択肢の一つです。

相手方の資産(現金・不動産・株式など)の保有を確認して、
自賠責保険の補償額を超えた部分の損害賠償請求が相手方本人に直接できる場合であっても、
実際に支払いを受けることができるかどうかは別の話です。

請求できること

実際に受け取れること
は全く別の話です。

そう考えますと、まずは自賠責保険を最大限に活用して、補償を受けるべく対策をしていくことになります。

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