自賠責保険制度について

弁護士特約はめんどくさい(交通事故・自賠責保険)

2025-02-28

以前にもコラムに書きましたが、
弁護士特約は、年々使いづらくなり、めんどくさいです。

「弁護士特約」というだけあって、
損保会社は弁護士に対してはLAC基準に沿っていればそこまで面倒な手続や話はないようです。
つまり、このめんどくさい現象は、行政書士のみに当てはまるように考えます。

具体的な面倒だなと感じることは、
(1)まず金額面です。
行政書士に対しての支払は厳しく、弊所報酬基準を満たすことはありません。

(2)次に支払の時期です。
最近よくあるのは、
事故からまだ○○ヶ月で、後遺障害申請に至るかどうかわからない。
よって、自賠責保険請求手続完了後に支払います
」とされることが多いです。

これは依頼を受けづらいです。

なぜかというと、
事故から6ヶ月経過
・弊所サポートによって、ようやく無事に症状固定を迎えたのにも関わらず、
諸事情によって依頼者が後遺障害申請をしない
となった場合、弊所の仕事はただ働きの奉仕作業になります。

損保会社は、行政書士の仕事を軽視している傾向にありますね。

弊所の自賠責保険請求業務は、
ただ書類を集めてただ申請をするだけではなく、
症状固定に至るまでの、
(A)診断書記載内容チェック:症状の連続性・一貫性のチェック
(B)医師面談による信頼関係の構築
(C)適切な症状固定日の設定:6ヶ月未満(179日以下)で症状固定になっても疑問を持たない弁護士は言語同断です。
(D)後遺障害診断書の細かい提案
(E)自賠責保険請求後の追加資料の取得・送付などのアフターフォロー
など、タイムチャージ換算したら、5万円で収まる仕事ではありません。
後遺障害等級認定は、まさに、汗と涙の結晶でもあります。

この表現は、交通事故被害者に本当に申し訳なく思いますが、
弊所がご相談・ご依頼をいただきたい方は以下です。
・弁護士特約は使うつもりはない方
・値下げ交渉をしない方
・弊所報酬基準通りに支払いをしていただける方
からのご依頼をお待ちしております。

※弊所がお世話になっている関係者様からのご紹介案件は別です。

相手方の治療費打ち切り(交通事故・自賠責保険)

2025-02-16

相手方損保会社から治療費を打ち切られたタイミングで、症状固定として後遺障害診断書作成に移行をしたほうがよいこともあります。

基本条件としては、事故日から181日超(6ヶ月超)を経過していること、です。

相手方損保会社の治療費打ち切りに不服で、
健康保険に切り替えて治療を継続したことにより、
自賠責保険の診断書類の作成・発行を拒否されるのあれば、
治療費打ち切り→症状固定→後遺障害診断書作成としたほうがよいです。

通院交通費よりも後遺障害等級の評価を勝ち取りましょう(交通事故・自賠責保険)

2025-02-16

交通事故損害賠償の損害項目の中には、
「通院交通費」も含まれます。

たしかに補償されるべき損害項目だけど、
金額としては、微々たるものです。

通院交通費で、ああでもない、こうでもないと悩むのは本当に無駄な作業です。

通院交通費の算定は、相手方損害保険会社に任せて、その算定された金額で納得すればいいです。

交通事故損害賠償は、
後遺障害等級認定を得るか否かがすべてです。

他に考えることはありません。

後遺障害申請はややこしい(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

交通事故の被害に遭った場合は、適切な賠償・補償を受けるべきだと思います。

治療費の補償を受けることから始まり、
6ヶ月超の治療を継続しても症状が残存する場合は、
後遺障害等級の評価を受けて補償を受ける。

ただ、自賠責保険の後遺障害等級申請には、
たしかに「ややこしい」作業がたくさんあります。

この「ややこしさ」から後遺障害等級申請まではしない、という人は多いと感じます。

ややこしくして、諦めさせる。

自賠責保険側の思惑とおりですね。

不利な意見書?(交通事故・自賠責保険)

2025-02-13

自賠責保険の後遺障害等級申請には、

(A)事前認定:相手方損保会社を通す申請方法

(B)被害者請求:被害者側から直接請求する申請方法
の2つのパターンがあります。

(Aの事前認定の場合は、
相手方損保会社は「後遺障害等級認定に至らないような」意見書を添付するという実話をきいたことがあります。

被害者側の保険を使える場合(交通事故・損害賠償)

2025-02-10

交通事故の相手方(加害者)側が、
自賠責保険は加入、しかし任意保険未加入の場合もあります。

この場合は、
相手方加入の自賠責保険を最大限に活用をして補償を受けることを考えることになります。

ただ、被害者側も自動車をもっており、任意保険をかけている場合には、
人身傷害保険特約
または
搭乗者傷害保険特約
のいずれかの特約を適用することにより、
被害者側の自動車保険が治療費や慰謝料の補償をしてくれることもあります。

この被害者側の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は「特約扱い」でもありますので、
契約内容によっては加入をしていない場合もあります。

一人ひとり保険の加入状況は異なりますので、
相手方が任意保険未加入

だったら、自分の人身傷害保険・搭乗者傷害保険を使えばいいでしょ。
という相談者の保険加入状況の確認をしないままに回答はすべきではないと考えます。

慰謝料は治療終了時点で決まる(交通事故・自賠責保険)

2025-02-10

交通事故を起こしてしまった、という加害側の相談も多いです。

交通事故の加害者側の相談に多いのは、
慰謝料はいくらになりますか?」という相談です。

慰謝料は、
(1)治療期間
(2)実通院日数
によって金額に変動がありますので、
交通事故直後治療中具体的な金額が固まることはありません

さらに、被害者が後遺障害等級を申請し、認定されれば、
(A)後遺障害慰謝料
(B)後遺障害逸失利益
も加わりますので、請求される損害賠償額は上がります。

事故の情報をまとめてから相談(交通事故・自賠責保険)

2025-02-10

交通事故相談を受けていると、なにがなんだかわからない人がいます。

・ぶつかったのか、ぶつけられたのか

・診断名は

・痺れがあるというけど、右なのか左なのか

・治療費はだれが負担しているのか

・損保会社はどこなのか

・健康保険を使っているのか労災保険なのか

そもそも事故日さえまともに答えられない人もいます。

こういった相談者は、相手損保会社任せにしている傾向が強いです。

交通事故相談は、現在ある資料だけでもよいので、手元に用意をしたり、
事故の概要をわかる範囲で整理した上で、相談をすることをおススメいたします。

交通事故の相談は行政書士が最善(自賠責保険・後遺障害)

2025-02-07

商売の基本は、「集客力」。

これは正しいと思う。

でも、集客だけが巧みで成功できても、
依頼を受けた後の対応がろくでもない法律事務所・弁護士も多数であることに、うんざりします。

弁護士に依頼したのに、
解決まで遠回りしてしまっている相談を聞くと本当に悲しくなる。

交通事故相談は行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

保険金の請求(交通事故・保険)

2025-02-03

交通事故による怪我の場合、
相手方に損保会社ついていれば、
この相手方損保会社が、毎月医療機関から届く、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
をもとに、直接医療機関に治療費の支払を行っています。

そして、相手方損保会社の治療費補償の他に、
被害者側が加入している各種保険から補償を受けられることもあります
この補償を受けるための保険請求書類の一つに「領収書」があります。

しかし、この領収書は、
上述したように、医療機関への医療費の支払は、
相手方損保会社と医療機関との直接のやり取りで、
患者は、医療機関受診の度に、領収書をもらうことはありません(原則)。

どうすればよいか?

この場合は、被害者本人または依頼している行政書士等から相手方損保会社に連絡し、
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
の写しを「原本照合済み」の押印の上送ってください、と依頼をすれば、取得できます。

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