自賠責保険制度について
相手損保会社が治療費を払わない場合(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭い、相手方損保会社がついているにも関わらず、
治療費補償をしてくれない場合は、
(A)被害者自身加入の自動車保険の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」
(B)通勤中または業務中の場合は労災保険
(C)第三者行為届出提出よる健康保険
(D)自賠責保険の被害者請求
の順に適用できるか否か確認し、速やかに切り替えるべきです。
金融庁やそんぽADRセンターへの相談は、まったく意味をなしません。
むしろ、事案内容を複雑にするだけです。
交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
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神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故受傷後の症状と診断名が重要(自賠責保険・後遺障害等級)
交通事故後の症状と診断名はとても重要です。
相手方損保会社の治療費補償(任意一括対応)は、
交通事故受傷月の診断書・診療報酬明細書を基礎にするので、
その後、新たな症状や診断名が追加されても、
治療費補償の対象にならないことがあります。
具体的に案内すると、
(A)相手方損保会社
及び
(B)自賠責保険会社
が本件事故による人身損害として認める症状・診断名は、
「交通事故日から14日以内」に出現したものです(原則)。
頚椎捻挫は、交通事故後、数時間後や数日後など、
事故後、経過してから症状が出現することがありますので、
事故後の身体の状態に細心の注意を払う必要があります。
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行政書士が間違えている(交通事故・自賠責保険)
自賠責保険制度は、交通事故による人身事故・死亡事故の「被害者」を保護し救済する制度です。
整骨院とチームを組んで自賠責保険の被害者請求を推進する行政書士の中には、
・治療費の打ち切りで悔しい思いをしている
・整骨院のために
・自賠責保険の被害者請求を活用する
といったことを公言している方もいます。
自動車損害賠償保障法第一条の法律の目的にもあるように、
あくまで「被害者保護」のための制度です。
整骨院のために自賠責保険の被害者請求を使うのは明らかに間違いです。
繰り返しですが、
自賠責保険制度は、交通事故による人身事故・死亡事故の「被害者」を保護し、
最低限の補償を行うことにより被害者を救済する制度です。
つまり、交通事故被害者のための自賠責保険制度です。
整骨院の
(A)売上確保のため
(B)治療費を打ち切られた悔しい思いに対し一矢を報いるため
に、自賠責保険の被害者請求で整骨院を救済するわけではありません。
「整骨院のために」自賠責保険の被害者請求を活用するというのは、
行政書士が間違っています。
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行政書士に依頼をする意味(交通事故・後遺障害等級)
実は簡単でもある自賠責保険請求書類
自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、本当に簡単です。
一度、被害者請求書類作成を経験すればだれでもできます。
よって、自賠責保険の被害者請求書類の作成「自体」を、
行政書士に依頼するメリットは少ないです。
では、なぜ行政書士に依頼をするのが最善か
それは、確実に、かつ適切に自賠責保険から保険金の支払を受けるまでの、
「過程」がとても重要で、この「過程」をサポートすることが重要だからです。
行政書士事務所インシデントでは、
主に、被害者の後遺障害等級の獲得に向けたサポートをしております。
後遺障害等級の獲得のためには、
(1)通院する医療機関の選定・紹介
(2)患者と主治医先生との橋渡しや適時、医師面談の実施
(3)6ヶ月超の通院の指導
(4)相手方損保会社からの治療費を打ち切られないような対策の提案と実行
(5)打ち切り後の対策と実行(健康保険?労災保険?人身傷害保険?など)
(6)症状固定日の慎重な調整
(7)主治医先生への後遺障害診断書作成依頼・記載内容の修正や削除依頼
(8)被害者請求後の自賠責会社・自賠責損害調査事務所からの照会に対する対応
などなど、認定のハードルが高いとされている自賠責保険の後遺障害等級認定のためには、
・事故後から症状固定日に至るまでの「過程」も大事ですし、
・被害者請求後から認定に至るまでの自賠責保険側との対応の「過程」も大事です。
この過程を重要視し、大切に対応できるのは、行政書士事務所インシデントです。
交通事故直後から依頼を受けたにも関わらず、
症状固定に至るまでの、この「過程」の重要性がわからない、
弁護士特約からの着手金目的の弁護士とは、弊所はひと味もふた味も違います。
過程を大事にした先の結果
行政書士事務所インシデントの後遺障害等級の認定率は100%ではありません。
しかし、症状固定や後遺障害等級認定に至るまでの「過程」については、
弊所から依頼者にできる限りのアイデアを提供して、そのアイデアの実行により、
まずは症状固定に至るまでに、最善の準備をすることはできると考えています。
交通事故分野の業務だけでなく、他の分野の業務も同様でありますが、
「いいとこどり」や「美味しいところだけ」をもらうことはできません。
具体的には、症状固定間近に、弊所に依頼をして、弊所から整形外科を紹介。
紹介先の整形外科で素晴らしい後遺障害診断書を取得しても、
弊所に依頼する前、そして症状固定に至るまでの「事故日から6ヶ月間」、
・整形外科の通院が月1回程度
・接骨院に偏って通院
・弊所依頼前の整形外科の医師と喧嘩別れをした
など「過程」が整っていなければ、後遺障害等級認定は難しいです。
日々の小さな歩み、積み重ねがとても重要です。
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転院する時の準備(交通事故・自賠責保険)
必要とあれば転院する方がよいです
交通事故により怪我の受傷後、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合でも救急搬送されるケースはあろうかと思います。
救急搬送先で、レントゲンなど画像撮影をして、問診・診察後、
生命の危機はないとわかると、
「次は○○週間後にきてください」と相当な期間をおいて次回の受診を指示されることがあります。
患者自身が、そこまで症状が重いと感じておらず、
治療をして通院慰謝料をしっかりもらおう、
後遺障害等級申請をして認定をもらおう(→初めての交通事故でここまで考える人はいないと思いますが・・・)
ということを「想定していない」のであれば、
救急搬送先の医療機関で複数回の受診後、治療を終了して本件事故は解決ということでも良い思います。
しかし、事故直後から数時間後・数日後に症状が強く出現するのが頚椎捻挫の恐ろしいところでもあります。
そのため、救急搬送先の医療機関での診察のみでは、
治療として足りない、症状の改善を求めてリハビリをしたいと思うのであれば、
救急搬送先の医療機関の医師に診察の際、しっかり伝えて、
自宅や勤務先付近の通いやすい整形外科に転院することも必要でしょう。
転院する場合の期限
転院するにも転院できる期限があります。
結論からいうと、後遺障害等級申請・認定を目指す方であれば、
事故から3ヶ月以内がリミットだと思います。
理由としては、
A.損保会社・自賠責保険審査側の目線にたつと、
「良質な後遺障害のため、診断書取得のための転院じゃない?」
B.医療機関側の目線にたつと、
「転院後1~2ヶ月の診療では後遺障害診断はできない」
と想定できます。
弊所では転院するなら早めに転院の決断を推奨いたします。
弊所に相談に来た時点で、事故から3ヶ月を経過していれば、
とりあえず、現在の整形外科で症状固定を迎え、可能なかぎり良い後遺障害診断書を取得して、
初回の後遺障害申請をサポートいたします。
初回申請で後遺障害等級が認定されれば最善です。
その初回申請の結果をみて、等級に納得がいかず、異議申立希望があれば、
弊所から整形外科を紹介して、通院を開始していただき、異議申立申請に備えます。
転院先に持っていくべき資料
転院をするのであれば、紹介元の医療機関から、
(1)紹介状
(2)画像資料(レントゲン・MRI・CTなど)
をもらって、紹介先の医療機関・整形外科に提出することが最善です。
紹介先、つまり受け入れ側の整形外科も、
事故状況、
症状の推移、
画像診断
などの情報を確認した上で、
診療を開始したいと思われるので、上記2点は準備するのがよいでしょう。
行政書士事務所インシデントでは、
神奈川県の小田急沿線・南武沿線の整形外科をご紹介できるのが強みですので、
整形外科探しでお困りの方もぜひ、お問い合わせください。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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自賠責保険側が好む「一貫性と連続性」(交通事故・後遺障害)
交通事故に遭ったら事故当日に受診
行政書士事務所インシデントでは、頚椎捻挫と腰椎捻挫のご依頼者が多いです。
これは、弊所に限らず、他社の行政書士事務所・法律事務所でも同様ですし、
おそらく接骨院、地元の整形外科の交通事故患者は、
頚椎捻挫・腰椎捻挫が多いと思われます。
理由としては、交通事故は追突事故の態様が多い傾向にあることと、
どのような交通事故態様であっても、身体が外傷・衝撃を受けると、
頚部が過伸展や過屈曲を起こし「むちうち」を起こすことが多いからと考えられます。
そして、この「むちうち」は、症状の出現が遅い場合があります。
よく書籍などで見られるのは、
事故後、
警察や損保会社との対応が終わったり、
事故翌日だったり、
事故による緊張状態や興奮状態から一歩離れたところから症状が出現する、ということです。
そのため、事故当日は、怪我がないと思っているため、
医療機関を受診しなかったり、事故から数日を経過した後に受診するかたもいらっしゃいます。
交通事故賠償上、そして、自賠責保険の後遺障害等級認定上、
交通事故日から数日後の初診は、マイナス評価となることがあります。
特に、自賠責保険上の後遺障害等級審査の上では、
交通事故当日から症状固定日まで、
”同じ部位”に”同じ症状が続いている”ということを等級認定対象とする傾向にあるため、
交通事故当日に出現した診断名・症状がポイントとなります。
そのため、後遺障害等級申請・認定実務上は、
交通事故当日に、「念のため」という理由つけをしてでも、医療機関を受診するのが最善です。
※ただし、交通事故による外傷後の症状は、
身体の状態、症状の感じ方は人それぞれで、
加えて、時間の経過によっても、症状が変わることはあります。
交通事故ノートを作る
交通事故後は、本件事故に関するノートやファイルを作成することをおススメしています。
交通事故に遭うと、
・警察からの照会
・損保会社からの連絡
・医療機関から取得した診断書・領収書など
・症状の変化
・仕事や日常生活で困ること
などなどたくさんの事案や不安、疑問が起こります。
逐一、あらゆることをノートに綴るのは難しいかもしれませんが、
気になったときに、気になった症状などを一言、二言書き残すことは大切なことです。
いまは、スマホのメモアプリやスケジュールアプリもあるので、
それを活用するのも良いかもしれません。
ノートは作れなくても、ファイルは作成すべきです。
理由としては、自賠責保険の被害者請求の際、
医療機関が発行した「領収書・診療明細書」が必要になることがあるので、
ファイルといわなくても、コンビニの袋、段ボールでもよいので、
診断書、領収書、診療明細書を投げ込んででもよいので、保管はしてください。
時系列ごとに整理して、ファイリングするのは、
行政書士事務所インシデントに預けてくれれば、弊所でサポートをいたします。
症状と通院の一貫性と連続性
自賠責保険の後遺障害等級認定を得るためには、
症状の一貫性・連続性がとても重要ですし、
自賠責保険審査側が好む傾向にあることは常々、案内しております。
この一貫性・連続性は、通院回数も同様です。
結論として、通院回数が減少するのはよくないです。
つまり、事故から間もない時期は、
頻度高く通院をしていても、
症状固定に向かう時期(事故日から4~6ヶ月の時期)にかけて、
通院回数が減少していくのは良くないです。
これは、診断書・診療報酬明細書上、
症状が改善傾向にある、完治に近づいてきた、と書類上判断される可能性があります。
そのため、通院回数についても、
週2回なら週2回、
週3回なら週3回、
を一貫・連続して、症状固定日を迎えることがとても重要です。
自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取るには、
まず、事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院期間が必須となります。
長い闘いです。
長い闘いである故に、
通院を毎日すると、疲弊して、徐々に、通院回数が減少してしまう可能性がとても高いです。
そのため、弊所では、通院回数については、週2~3回を提案して、
長い闘いにお付き合いいただけるようにしています。
弊所が提案している通院回数には、理由があります。
上記のように、自賠責保険側の審査は、
症状も、
通院も、
「一貫性・連続性」を重視しますので、よく覚えておいてください。
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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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整骨院の通院は要注意です(交通事故・後遺障害等級)
整骨院に流行りの自賠責保険の被害者請求
最近、整骨院と行政書士(とおそらくコンサル)がチームを組んで、
「自賠責保険の被害者請求」を活用した交通事故患者の集客スキームが流行っています。
整骨院では、「窓口負担0円で治療を受けられます」などという広告で、
交通事故患者を集め、実際来院したかたにはお見舞金を払う制度を作って、
患者側は”すごい得した感”があります。
しかし、これは、交通事故患者の怪我の治療・怪我の回復を第一には考えていないように感じます。
結論、整骨院のためのスキームです。
要約すると、
・自賠責保険の傷害部分120万円の補償枠をうまく活用した、
・整骨院の売上構築のためのスキーム
です。
具体的には、交通事故による頚椎捻挫と腰椎捻挫の2部位をメインにして、
他に1~2部位を付け加えて、合計4部位ほどの施術部位の患者が、
3~4ヶ月間、
週3~4回ほど
整骨院に通院すると、
整骨院の売上が30万円~40万円ほどになると思われます。
そして、この30万円~40万円を確実に回収するポイントとしては、
(1)患者の窓口負担なし
(2)相手方損保会社の任意一括対応には応じない・協力しない
(3)自賠責保険の被害者請求を行政書士が代行して施術料を回収する
ということです。
被害者請求であれば、相手方損保会社との交渉がなく、
「書類さえ整っているように見せれば、速やかに自賠責保険が補償・支払」をしてくれます。
この30万円ほどの高単価の交通事故患者を常に集客をして管理をしておけば、
確実な売上確保となり、整骨院の経営が安定します。
整骨院側の案内にも要注意
整骨院側は、交通事故患者に、整形外科への通院の指導をすることがあります。
月1回は整形外科に行くことを指導しているところが多く見られます。
具体的に、とある整骨院の案内では、
「整骨院が、施術しても完治しなかった時には、
整形外科で後遺障害診断書を発行してもらい、補償を受けることができます。
診断書は、医師しか作成できないので、月1回は整形外科に通院をしておくと最善です」、
というような表現をしていました。
この案内は要注意です。
要注意のポイントとしては、
(1)怪我にもよりますが、月1回程度の整形外科の通院で後遺障害等級認定は難しいです。
整骨院に来院する患者の大半は、頚椎捻挫・腰椎捻挫ということを考えると、
やはり月1回の整形外科の受診では少なすぎます。
(2)後遺障害診断書さえあれば、後遺障害部分の補償が「絶対」受けられるような表現です。
後遺障害等級が認定されない、そして後遺障害部分の補償が受けられないことは当然あります。
(3)そもそも月1回の整形外科の受診では、医師が後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。
医師の立場・目線で想像してみれば、
「整形外科には月1回しかこないし、整骨院メインで通っているなら、診断なんかしない」として断られても文句は言えないように考えます。
後遺障害が残るような患者は整形外科を推薦すべきです
また、整骨院側は、患者の症状を診て、後遺障害が残るような神経障害などがあれば、
今後の、後遺障害等級の認定まで見越して、整形外科メインに通院することを推薦するなど、
通院先・通院頻度を正確に提案するべきだと考えます。
整骨院の施術料の回収ばかりで、患者本位ではないことが起きていませんか?
そこは、整骨院側がしっかり診立てをしてください。
整骨院への通院をする際は、
後遺障害が残る心配がない症状であること、
患者自身が後遺障害等級申請まではしないこと、
を前提にしないと、
先々の後遺障害等級申請や損害賠償請求の際、困ることになりますので、
患者側も自身の症状や自分が思い描く理想的な解決を考えて、
整骨院に行くのか、整形外科に行くのか、選択をしなければなりません。
患者の責任でもあるし、整骨院の責任でもあります。
交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントにご依頼ください。


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会社員と整形外科の相性(交通事故・自賠責保険)
9時~18時のフルタイムで勤務している会社員は、
整形外科に通いたくてもなかなか通うのが難しいようです。
整形外科の診療時間はだいたい9時~12時、15時~18時というところが多く、
会社員は、昼休みを活用しても整形外科に通院をすることは難しいです。
※整形外科の診療時間に対して問題提起をしているわけではありません。
そうすると、夜遅くまでやっていたりする接骨院に偏重通院することになり、
自賠責保険の後遺障害等級の認定のハードルがより上がるので、
後遺障害等級の申請をあきらめてしまうケースはたくさんあると思います。
自賠責保険側が、整形外科への通院実績を重視としているのは、
表向きは、
・画像診断ありきによる
・根拠のある治療に対して
・自賠責保険認定を基礎としているといいつつ、
勤務時間等に拘束され整形外科には通いづらい人の方が圧倒的多数であることを見越して、
自賠責保険認定は整形外科重視としている気さえしています。
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「通院の空白期間」をつくらないこと(交通事故・自賠責保険)
交通事故による怪我の治療で「健康保険」を使う場合、
自賠責保険の被害者請求をする際は、
自賠責保険書式の、
・診断書
・診療報酬明細書
は被害者側、自ら取得しなければなりません。
※行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ弊所がサポートいたします。
これはとても慎重な書類取得作業となります。
というのも、事故後の初診の医療機関から症状固定までに通院した医療機関の“すべて”を集める必要が基本的にあります。
治療をした過程のすべてを証明しないと、「連続性・一貫性がない」として、
後遺障害等級認定の「非該当」の可能性をより高めます。
よくありがちなミスは、「治療途中の」医療機関の診断書の取得を、
・しなかったこと
又は
・失念してしまったこと
により、1ヶ月以上の治療の空白ができてしまったことによる「非該当」です。
この点は本当に執拗なまでに、事故日から症状固定日までに通院した医療機関の確認をして、
”漏れなく・ダブりなく”、診断書と診療報酬明細書を取得しなければなりません。
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症状固定は慎重に、でも思い切りよく(交通事故・自賠責保険)
症状固定日の設定は、慎重になるべきだけど、後回しにするのもよくないです。
この先、プレートを抜いたり、ボルト抜釘をしないのであれば、
事故日(=治療開始日)から1年以内には症状固定にするのが最善と考えています。
実際のところは、事故日(=治療開始日)から6ヶ月を経過すると、
その後は、劇的な改善は基本的にないので、
6ヶ月(180日)を経過すれば、いつでも症状固定の判断を医師にもらってよいとも思います。
※当然に、診断名により異なります。
しかしながら、依頼者の意向として、
(A)1年間は治療を継続したい
や
(B)労災適用の場合は休業補償の関係
などなどもあるので、依頼者を無視してはいけません。
一方、なんの方針も作戦もなく、
ただただ「長く・たくさん通院をしてください」と案内をする交通事故専門家(=特に弁護士)もいるので、この場合は要注意で、どういう意図かを確認したほうが良いと思います。
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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