自賠責保険制度について
本当に味方の弁護士?(交通事故・自賠責保険)
とある弁護士は、交通事故の被害者の依頼を受けても、
とにかく手っ取り早く示談をして、
早期に弁護士特約から弁護士報酬を回収したいのでしょう。
・画像所見がないとダメ?
・可動域検査など数値で異常がないとダメ?
・ブロック注射を何度も打っていないとダメ?
と後遺障害等級が認定されない理由をたくさん挙げつつ、
加えて、
診断書料金は自腹になる可能性がある、
申請してから結果通知まで時間がかかり、解決までに時間がかかる、
などを説明して、ご依頼者が後遺障害等級申請を希望しているにも関わらず、申請をさせない方向に誘導する。
後遺障害等級申請をするか否かは、被害者自身の判断です。
可能性があるところはしっかり確認すべきで、
弁護士に後遺障害等級が認定される、されないという判断はできません。
まるで、相手方損保会社のような案内を依頼者にしているため、
本当に被害者から依頼を受けた弁護士なのか?と思うことがあります。
交通事故賠償問題のうわべだけ対応しているようでは、
弁護士報酬を弁護士特約から早々に回収したいだけの弁護士特約目的の弁護士と言われても仕方ありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士への依頼で失敗(交通事故・自賠責保険)
弁護士費用特約をあてにしないこと
交通事故問題を、弁護士に相談・依頼をして失敗と後悔をしている被害者は多くいます。
弊所の見解では、弁護士費用特約が問題で、
具体的には、
【被害者側】は、
自分の費用負担がないから安易に相談や依頼をしてしまうこと
【弁護士】は、
勝ち目や解決の見通しがなくても弁護士費用特約からの着手金受領が主な目的であること
と考えます。
症状固定時期を間違える弁護士
弊所ご相談者・ご依頼者の中にも、弁護士に依頼をして後悔をした方はいらっしゃいまして、
(A)相手方損保会社の治療費の打ち切りの打診に対して交渉もしない弁護士、
(B)症状固定時期を間違えて後遺障害等級認定の可能性を潰した弁護士、
(C)異議申立のアイデアも対策もないため、依頼者をほったらかしにしている弁護士、
など、情けなく、怒りさえ感じる対応をしている弁護士が多くいます。
交通事故の被害者は、
・症状固定を迎えるまでに治療費を打ち切られない対応をするのに苦労する
・適切な症状固定時期がわからないから苦労する
・後遺障害等級認定を勝ち取るのに苦労する
・異議申立申請の方法がわからないから苦労する
わけで、この苦労する部分を弁護士に依頼をしているのに、
弁護士は、弁護士特約から着手金をもらったら、ろくなアイデアも行動力も連絡もないというのが「普通」となっているようです。
できないなら相談も依頼も受けないでください
交通事故事案の対応ができない弁護士は、相談も、依頼も受けないでください。
交通事故事案の対応ができない弁護士に依頼をしてしまったばかりに、
症状固定を間違えられる、後遺障害等級認定の可能性がなくなるなど、
交通事故被害からの二次被害、三次被害につながっていて、被害者が本当にかわいそうです。
弁護士は、弁護士費用特約を食い物にするならば、交通事故問題に関わらないでください。
交通事故被害者は、弁護士に相談や依頼をするのをやめてください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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もらい事故でもすべてが無料ではない(交通事故・自賠責保険)
被害者が一時的に立て替えることはある
交通事故の被害者に遭った場合は、
・怪我の治療費
・通院交通費
・文書取得代
などの、医療費関係費や診断書費用などの実費については、
相手方損保会社が賠償や補償をするのが原則です。
そして、被害者自身も被害者なのだから、
医療費や診断書代、通院交通費は、相手方が負担するものだという考えがあるのも当然だと思います。
しかしながら、診断書や画像資料(CD-R)などの取得をする際、
一時的に被害者が費用を立て替えることが必要な場合が少なからずあります。
この一時的な立て替えとなった途端に、
「なぜ自分がお金を出さないといけないのか」と突然にヒステリックな感情で怒りを表す被害者がおりますが、とても残念なことです。
被害者だからといって、なんでもかんでも無料となるという思い込みが、ヒステリックな感情を呼び起こすのだろうと察します。
必要書類の取得にはお金が必要
交通事故の怪我の治療費については、
相手方に損保会社がついていれば、任意一括対応により、治療費については、窓口負担がありません。
交通事故であっても労災保険適用の場合も、
被害者側の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を適用する場合も、
窓口負担はありません。
しかし、
(A)後遺障害診断書
(B)画像資料(CD-R代)
については、一時的に被害者に診断書等取得費用をご用意いただき、支払をしていただくことが多いです。
理由としては、
後遺障害診断書費用は、相手方損保会社が「その費用は現時点では支払えません」とされることがあります。
仮に、支払うように、被害者側から相手方損保会社に依頼をしても、「支払います」という回答を待っている間に、時間だけが過ぎ、良きタイミングでの後遺障害申請ができなくなってしまうので、
弊所では、ご依頼者に説明をして、後遺障害診断書の取得費用はご用意いただいております。
この(A)(B)の費用は、示談交渉時に、請求をして回収を試みることになります。
交通事故問題を手放すという選択
上記のように、手続を迅速に、良いタイミングで進めるために、
必要な診断書取得費用がご用意できない方は、自らの費用負担がないように、
相手方損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで、治療を終了し、示談に進むことが最善です。
後遺障害等級申請をして、等級認定を目指す場合は、
先述の後遺障害診断書の取得費用をはじめとして、
後遺障害等級認定を勝ち取るために、被害者にとって有効と思われるMRI検査などを、
被害者の自費負担で受診していただくこともあります。
こういった、勝つための素材・証拠集めにはお金がかかるので、
そのお金の用意ができない方は、
相手方損保会社の補償の範囲内で最大限の補償を受けて早々に示談をすることが、
ストレスを最小限にした解決となり、速やかに次の人生の一歩に進めると考えます。
交通事故問題は、時間をかければ良いものではありませんので、
時には、妥協する、早々に問題を手放すという選択も重要です。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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むちうち、通院4ヶ月の場合(交通事故・自賠責保険)
交通事故の被害に遭い、
・頚椎捻挫(むちうち)
・通院期間4ヶ月程度
・後遺障害等級申請はしない
・休業損害なし
・過失割合なし(被害者0%)
の事案は、弁護士に依頼をするメリットはありません。
理由としては、
「見込める弁護士報酬が低いから弁護士のやる気が出ないから」です。
これは、弁護士特約があっても同じことです。
弁護士特約からの着手金目的の弁護士に依頼をしてしまうことが最悪の選択です。
「弁護士に依頼をしても事件処理が進まない」
ということは珍しくもなんともない、もはやスタンダードな現象です。
上記のような、4ヶ月程度の通院期間、後遺障害等級なしの事案は、
交通事故事案対応が下手な弁護士に依頼をして、
その弁護士と相手損保会社との不毛な示談交渉に時間をかけて、解決が遅れるよりも、
自賠責保険の被害者請求をして、早期に解決する方が最善です。

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相手方が任意保険未加入の場合(交通事故・自賠責保険)
相手方が任意保険未加入も多い
自動車保険は2階建て構造となっており、
1階部分は自賠責保険、いわゆる強制保険と呼ばれるものです。
2階部分は任意保険で、自賠責保険で補償できない部分の金額を補償するための保険です。
任意保険は言葉通り「任意」であるため、自動車購入者や所有者などが、
「任意保険を付けない」という選択もできるわけです。
こういったかたは意外にも多いのではないでしょうか。
任意保険の役割は先述の通り、「自賠責保険で補償できない部分の補償」ですので、
仮に、
被害者が自賠責保険の後遺障害等級1級認定、損害賠償金額1億円で終結した場合、
(1)自賠責保険からは1級に対応する保険金額3000万円又は4000万円が被害者に補償されますが、
↓
(2)自賠責保険で補償されない・賄いきれない金額の部分は加害者側の資産等から補償をすることになります。
しかし、加害者側に賠償金額に充てるだけの資産がない、もしくは、資産隠しをしている可能性も想定はできます。
こういった加害者は、交通事故の加害者としての経験や経歴があり、手慣れた感が否めません。
そして、自動車の管理費用等の圧縮目的で、あえて「任意保険に加入していない」と察します。
人身傷害保険なども活用
交通事故の相手方に、「任意保険がない」場合には、
(A)その事故が通勤中や業務中の場合は労災保険
(B)被害者側加入の自動車保険に付保されている人身傷害保険・搭乗者傷害保険
(C)被害者加入の健康保険
の順に適用の可否を検討していきます。
労災保険については、以前は、相手方損保会社の一方的な治療費打ち切りとなった場合に、
その事故が労災事故事案でもあれば、労災保険に切り替えることが容易にできました。
しかし、2020年以降の新型コロナ禍から、
途中での労災切り替えや
被害者が過失0%の交通事故(=追突事故)は、労災保険の適用が難しくなりました。
自賠責保険をフル活用する
弊所の実例の中には、
相手方損保会社の治療費補償もなし、労災適用もなし、人身傷害保険・搭乗者傷害保険もなし、
として、自賠責保険をフル活用して解決に導いたがあります。
具体的には、
・自賠責保険の傷害部分120万円から治療費、通院交通費、診断書料、通院慰謝料の満額補償を受けつつ、
↓
・後遺障害等級14級認定による75万円の補償も受けた、
という自賠責保険制度の良いところを活用させていただいた実例です。
もちろん、後遺障害等級認定による、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益については、
自賠責保険からの75万円では補償は足りません。
しかしながら、現在適用できる保険を最大限に活用することにより、ご依頼者に最大限のメリットを提供することが自賠責保険請求を専門に扱う弊所の役割であると考えております。
最近の不景気感などに加えて、
あえて任意保険に加入しない方もいるようで、
交通事故の相手方が任意保険未加入の実例は多くあります。
交通事故に遭わないのが一番ですが、
もし、交通事故に遭い、相手方が任意保険未加入でお困りの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
整骨院の方へ(交通事故・自賠責保険)
交通事故患者様に強い整骨院を募集しております
弊所では、神奈川県を中心に、
・交通事故患者様の施術に強い
・整骨院
の提携先を募集いたします。
整骨院に来院する患者様の多くは、
・交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し、
・整骨院での施術を強く希望し、
・3~4ヶ月程度の施術で終了する方が多いと思います。
自賠責保険請求で整骨院の経営の基盤を強化いたします
交通事故問題で必ず付きまとう相手損保会社との施術部位などに関する交渉。
自賠責保険と行政書士を活用すれば、
この交渉は「不要」です。
整骨院と患者様との合意があれば、
相手方損保会社の治療費補償、いわゆる任意一括対応に頼る必要はなく、
自賠責保険への対応に切り替えることで、
・整骨院と患者様にストレスなく、
・十分な施術ができ、
・なおかつ十分な施術料を自賠責保険から補償をしてもらうことができます。
具体例としては、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、
通院期間3ヶ月、
来院回数は月15回程度
施術部位2部位、
であれば、患者様一人当たり30万円から40万円の施術費用となり、
これを自賠責保険への直接請求(被害者請求)とすれば、
確実な施術費用の回収が可能となります。
患者様の慰謝料も守ります
弊所は、整骨院の経営基盤強化のサポートをすることも当然ですが、
患者様の慰謝料の保全もいたします。
上記の例、
頚椎捻挫や腰椎捻挫の患者様、
通院期間3ヶ月、
来院回数は月15回程度
であれば、自賠責保険から補償される慰謝料は、約30万円から40万円が想定できます。
自賠責保険の被害者請求を活用した慰謝料請求は、
・損保会社との交渉なし
・請求から支払いまで約45日程度(※例外あり)
・患者様が行う複雑な手続はなし(※印鑑証明書の取得と書類へのサインぐらいです)
となり、ストレスなし、迅速、簡易な手続で、
満足な治療をしつつ、適切な慰謝料をもらい、早期解決を実現できるのが、
自賠責保険の特徴、行政書士への依頼のメリットです。
弊所代表、大沢は、交通事故分野の実務歴15年以上となりますので、
経験、経験からくる迅速性、専門性をもって、お手伝いをすることができます。
ご興味がある方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
100万円以内の損害は自賠責保険を活用(交通事故・損害賠償)
弁護士への依頼は請求額100万円を超えた案件から
相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、被害者側と弁護士側の双方に依頼する・受任するメリットはありません(=少ない)。
概算として、
治療費:おおよそ30万円~40万円(主に整骨院へ通院)
通院慰謝料:おおよそ40万円
※通院慰謝料計算式の概算
3ヶ月間(90日)で、実通院日数60日と仮定
90日×4300円=38万7000円
治療費と通院慰謝料の合計80万円の損害賠償請求額では、
それほど弁護士報酬が期待できないため、
熱心な弁護活動はしてくれません。(≒くれないこともあります。)
弁護士費用特約を使う場合には、弁護士費用特約から着手金が支払われるまでは、
弁護士が丁寧に対応するでしょうが、着手金受領後は、後回し案件とされるように察します。
自賠責保険請求は行政書士の方が強い・早い・巧い
上述の交通事故の相手方が、
・自賠責保険加入あり
・任意保険なし又は適用なし
・過失割合不明
・治療期間3ヶ月
といったケースでは、行政書士が小回りが利いて、丁寧に迅速、専門的なサポートを受けられます。
自賠責保険の補償は、「重過失減額」といって、
被害者に70%以上の過失から減額されます。
つまり、過失割合についての面倒な交渉で疲弊したり、
その交渉が平行線であるために保険金額の支払が遅れるより、
自賠責保険の被害者請求を活用して、速やかに補償を受けた方が解決が断然早いです。

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通院の中断について(交通事故・後遺障害)
通院の中断は不利になる
交通事故による怪我の治療は、1ヶ月(=30日)程度の中断があると、
治療費の打ち切りの対象になる可能性が高まります。
この1ヶ月以上の中断は、
(A)仕事や家事、学業で忙しくてやむを得ず通院できなかった、という事情もあれば、
(B)主治医先生の指示で、「次回は1ヶ月後に診せてください」という指示による場合もあります。
(B)の具体例としては、鎖骨骨折の実例を思い出します。
鎖骨骨折は、交通事故後、手術対応になりプレート固定術が行われることがあります。
その後、骨癒合が確認でき次第、プレート除去手術となるのですが、
プレート除去後は、医師の指示で「月1回程度の診察」に切り替わることがあり、
その間、リハビリの指示もありませんので、
医師の指示にそのまま従うと、1ヶ月の通院の空白ができるケースがあります。
これは、治療費打ち切りの対象にもなりますし、
後遺障害審査上も通院の空白ができるということは連続性・一貫性が途切れることになりますので、
非常によくない状況となります。
連続性と一貫性を好む自賠責保険
交通事故による怪我の治療を6ヶ月超、相手損保会社に補償をいただけた実例をみますと、
いずれも、週2~3回の通院ペースを維持しているのが特徴です。
これは、医療機関・整形外科から相手損保会社に毎月届く診断書や診療報酬明細書から、
・通院のペース
・治療の内容
を確認し、被害者の、「怪我を回復させようとする努力がある」と判断していただいているおかげでもあります。
一方、通院のペースにばらつきがあったり、通院のペースが落ちてくると、
「治ってきた」という判断を診断書等の書面で判断され、
治療費の打ち切りの対象者にされるのであろうと察します。
症状固定後も通院は継続すべき
そして、弊所に異議申立のご相談者に多いのが、
症状固定を迎えた日に、通院をすべて止めてしまっていることです。
通院のペースは週1回や2週間に1回としてもよいので、
後遺障害等級申請の結果を確認し、被害者自身が納得するまでは、通院は継続することが最善です。
初回の後遺障害等級申請で、認定となるのは一番ですが、
初回は「非該当」である可能性もあります。
非該当の結果に対して、異議申立申請を試みる際、
「症状固定後も通院を継続していること」が、とても重要な新たな医学的所見になります。
症状固定後も通院を継続していることにより、
症状が重篤で、その症状に苦しめられている、ということをアピールすることができます。
6ヶ月超の、週3回の通院は本当に疲れることと思いますが、
症状固定を迎えて終わりではありません。
むしろ、新しいスタートになります。
交通事故賠償問題に真剣に取り組むとなると、かなりの根性が必要になります。

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交通事故証明書の取得(自賠責保険・後遺障害)
交通事故後は「交通事故証明書」を取得しましょう
交通事故証明書は、公的に本件事故があったことを証明する資料で、
生命保険、損害保険、自賠責保険の請求時には、必須となる書類です。
この交通事故証明書は、
(A)相手方損保会社から取得
(B)警察署や交番で交通事故証明書取得払込取扱票にて郵便局から申込・取得
(C)自動車安全運転センターのHPからネット申込・取得
のいずれかの方法で取得ができます。
ただし、当初は「物件事故」で処理したものを、後日、人身事故に切り替えた場合は、
人身事故扱いにデータ反映されたか否か、管轄の自動車安全運転センターに確認の上、
申込をしたほうが良いです。
交通事故証明書申し込みは簡単
弊所では、(B)の払込取扱票にて郵便局から申込をすることが多いです。
この払込票には、記載箇所がたくさんあるように感じますが、
すべて記載する必要はありません。
記載すべき必須項目としては、
(1)事故種別
(2)発生日(事故日)
(3)取扱警察署
(4)申請数(何通欲しいか)
(5)当事者の氏名(申請者側のみでOK)
(6)申請者と当事者の続柄(本人の場合は「本人」)
(7)申請者連絡先
(8)申請者の住所・氏名
となります。
※結局、記載箇所が多いですね…。
面倒な自賠責保険請求の書類収集
弊所は、自賠責保険請求のお手伝いをこれまでサポートしてきたので、
・必要書類や記入の仕方、
・必須書類が取得できない場合の代わりの書類、
などアイデアやノウハウが積み重なっているので、臨機応変に対応できます。
しかし、交通事故証明書1通取得するにもそれなりに面倒な作業であるようにも感じます。
特に、自賠責保険の被害者請求の肝となる、
(A)自賠責保険書式の診断書
(B)自賠責保険書式の診療報酬明細書
(C)自賠責書式の後遺障害診断書
の作成を医療機関に申し込む際には、
・診断名
・入院期間や通院期間(いわゆる「証明期間」といいます)
・医学的な所見(症状、画像所見、神経学的所見)
など、いつからいつまでの、どういった診断内容の記載が最善なのか、
がわからないと思います。
自賠責側は、診断書の記載内容のたった一文を持ち出して、非該当と判断することもあるので、
細心の注意が必要でもあります。
弊所では、自賠責保険の被害者請求に必要な書類、1通の取得からお手伝いいたしますので、
交通事故、自賠責保険請求でお困りかたは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士選びを間違えているかたへ(交通事故・後遺障害)
「交通事故問題=弁護士」がそもそも間違いです
交通事故による賠償問題やトラブルは、弁護士に相談や依頼をするという思い込みがまず間違いです。
交通事故の問題にも様々なものがあります。
・相手方損保会社担当者が高圧的で電話で話をしたくない
・相手損保会社が治療費を出さないと言っている・・・
・相手損保会社から治療費を打ち切りと言われたがどうすればいいのか
・事故の怪我で身体がツラいため仕事に行けない。休業損害はどうなるのか
・過失割合はどう決まるのか
・後遺障害等級認定を受けたいがどうしたらいいかわからない
・慰謝料をたくさん貰いたい
などなど、被害者ごとに視点が違うので、悩みや不安も千差万別です。
これら交通事故の問題のすべてについて、弁護士が強いわけではありません。
弁護士が強いのは、
(1)相手方に損保会社が付いており、
(2)過失割合が決まっていて、
(3)後遺障害等級が認定されている、
案件です。
こういった案件は、あとは慰謝料計算式に当てはめて、定型的に示談交渉をすればよいですし、
受任から損害賠償金の回収が比較的早く、売上の構築が早期となるため、
弁護士はとても好みます。
つまり、逆をいえば、
・相手方に損保会社が付いていない、
・過失割合が不明確、
・後遺障害等級が認定されるかも不明確、
のような案件は、交通事故専門弁護士といいながら、弁護士自身がどうしたらいいのかわからないようなので、弁護士が受任後は、無駄に時間が過ぎ、適切な症状固定の時期を失い、
ただ後手に回るだけです。
弁護士は、弁護士費用特約から着手金をもらえれば満足なわけです。
このような対応が、交通事故に強い弁護士・法律事務所といえるでしょうか?
弁護士は後遺障害等級が認定された「後」が出番
そもそも、弁護士は、後遺障害等級認定申請は得意としていません。
医師面談もしなければ、診断書の記載内容のチェックもしません。
定型句のように、弁護士からご依頼者には、
「たくさん通院してください」
「症状固定になったら教えてください」
「後遺障害診断書を取得したら事務所に送ってください」
という案内をするのみ。
なぜ、たくさん通院するのがよいのか?
適切な症状固定時期はいつなのか?
後遺障害診断書にはなにを書いてもらえれば等級認定に近づくのか?
というところが不安でわからないから、弁護士に依頼しているのに、
依頼をした意味をなさない弁護士がたくさんいらっしゃいます。
弁護士は、とにかくたくさん依頼を受けたいから、とにかく受任してしまえという傾向が強いです。
弁護士は、後遺障害等級申請の詳細は知らないことが多いです。
弁護士は、後遺障害等級申請結果が出てからが出番です。
もっというと、後遺障害等級認定を受けた後は、
被害者自身が「交通事故紛争処理センター」に調停申し立てすれば、
無料で、弁護士基準で示談に至ることもあるので、
極論、交通事故賠償問題で弁護士の役割はありません。
交通事故賠償問題を左右するのは、後遺障害等級認定の有無です。
この後遺障害等級申請は、行政書士が圧倒的に強いです。
交通事故賠償問題は、「行政書士の選択」「医療機関の選択」でほぼ解決が決まります。
いまの弁護士から弊所へ切り替え
現在の弁護士が、頼りない場合は、行政書士事務所インシデントに依頼を切り替えてください。
事件を前に進めることができない弁護士に依頼をし続けても、
時間とお金と労力を浪費するだけで、早期解決に至りません。
交通事故賠償問題は、多くの時間をかけることで、慰謝料が増額するわけではありません。
早期に、適切な賠償金で解決を希望する方は、
行政書士事務所インシデントへお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。