自賠責保険制度について

後遺障害等級が認定されるまで(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

弊所が、自賠責保険の被害者請求を行う場合に、
ご依頼者に案内する「請求から審査結果が届くまで」の目安期間としては、

(A)初回申請の場合:2ヶ月

(B)異議申立申請の場合:3ヶ月超

と案内することが多いです。

2020年以降は、
(1)新型コロナ禍によるリモートワークの推奨・定着化
(2)普通郵便が遅い
(3)そもそも審査スピードが下がった
ことから、ご依頼者には長めに案内をして、審査結果が届くのをお待ちいただいております。

そして、自賠責保険の被害者請求の審査は、
長く待ったからといって「認定」とは限りません

一方、1ヶ月未満の審査期間の場合は「非該当」というネット情報もありますが、
全てが「非該当」ではありません。
弊所ご依頼者の中にも、請求から1ヶ月未満で「認定」を得たかたはおります。

弊所のアドバイスとしては、
被害者請求後は、”静かに進捗や審査結果を待つ”ということも、
認定を勝ち取るためのポイントであると考えております。

自賠責保険会社や自賠責損害調査事務所に、
頻繁に、定期的に進捗確認をするようなことはおススメしていません。

損害賠償請求の難しいところ(交通事故・自賠責保険)

2025-06-10

後遺障害等級認定率100%はありえません

士業の仕事分野はいろいろあり、簡単な仕事はありません。

弊所の主たる業務である交通事故>自賠責保険>後遺障害等級申請業務
については、申請すれば絶対に認定されるものでありません

そして、弁護士の領域である、
交通事故>損害賠償請求>示談金の受け取り
についても、損害賠償請求すればその請求金額をそのまま受け取れるわけではありません

もう少し言い換えれば、
「請求することはできるけど、実際に支払を受けられるとは限らない」ということです。

めちゃくちゃな請求はできません

そもそも、交通事故の損害賠償請求は、
損害項目があって、
損害の計算式があって、
となりますので、上限なしで請求できる仕組みとはなっていません。
つまり、法外で過大な請求が認められることはありません。

そして、先述のように、自賠責保険の後遺障害等級申請は、
申請すれば、後遺障害等級が認定されるわけではありません。
適切な症状固定日があって、
適切な通院先があって、
適切な通院回数があって、
適切な後遺障害診断書の記載をもらって、
と、事故から6ヶ月超にわたる、仕込みや下準備があります。

しかし、酷なことに、ご依頼者や主治医先生に丁寧で根気ある仕込みをしていただいても、
後遺障害等級認定に届かないこともあります。

結果は大事。しかし、その過程もたいせつにしたい

弊所では、自賠責保険の後遺障害等級認定を、”一か八か”の博打要素ある業務にしたくはないと考えております。

たしかに、後遺障害等級を受けたか、受けられなかったかの結果がすべてですが、
その結果に至るまでの過程も大事にしたいと考えております。

この過程を大事にする姿勢の例としては、
(A)進捗を定期的に丁寧に案内する
(B)症状固定日など重要なポイントでは診察などに同行する
(C)後遺障害診断書の記載内容についてはしっかり確認して最善のものを用意する
というところです。

小さいかもしれないけれど、この姿勢を大事にすることで、
ご依頼者にはいかなる結果も納得していただけれるように感じます。

結果に納得できるように、適切で最善の過程も目指す。

この点を弊所では大切にしたいと考えております。

交通事故関連の書類は大切に保管(自賠責保険・後遺障害)

2025-05-31

交通事故後に取得した書類は、大切に保管をしましょう。

中でも、
(A)診断書
(B)医療機関から取得した領収証
(C)医療機関から取得した診療明細書
の3点は重要な書類です。

(A)診断書と(B)医療機関から取得した領収証の2点は基本的に保管されていますが、
(C)の医療機関から取得した診療明細書も重要な書類です。

理由としては、
自賠責保険の、
・傷害部分
・後遺障害部分
の被害者請求の時ともに、
医療機関でどのような診療行為を受けたのか?も審査の対象になるからです。

「いつ、どのくらい通院をしたか?」

「どのような治療を受けたのか?」
の証明が重要です。

交通事故の被害者?加害者?(自賠責保険・後遺障害)

2025-05-30

弊所では加害者のサポートもいたします

弊所は、創業当初から現在まで、
交通事故に関する自賠責保険の被害者請求による、
後遺障害等級申請・認定サポートの業務を行って参りました。

自賠責保険の「被害者」請求ということは、
行政書士事務所インシデントは被害者専門なのか?というと、
そうでもありません。

加害者だけど被害者?

交通事故の当事者の分類は、少々わかりづらくなるときもあり、
加害者だけど被害者」という事案があります。

たとえば、高速道路や一般車道で、
無理な進路変更をした”ことにより、
追突された
車両の運転手が、
この場合は加害者扱い(過失が大きい側の当事者)となりますが、
追突された側でもありますので、
頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷することがあります。

このような場合は、先述の「加害者だけど被害者」でもありますので、
その交通事故で受傷した場合には、
怪我の治療をすべきですし、
症状の残存具合によっては後遺障害等級申請・認定もありますので、
最適な治療や補償を受けるべき事案であると弊所では考えます。

適切な補償を受けることは大切なことです

しかし、実際のところは、
加害者が損害の補償を受けるべきではない
相手方の保険に後遺障害等級申請なんて、”はしたない”
という日本人特有の「遠慮」「慎み」の感情が湧いてしまい、
あきらめてしまうケースもあるように感じます。

こういった、遠慮や慎みの感性をもつ日本人は美しいと思います。

しかし、自分の過失が大きい加害者事故事案であっても、
怪我が重症であれば、将来の怪我に関する補償をもらわなければ後悔します

行政書士事務所インシデントでは、
加害者だけど被害者」となってしまった交通事故事案についても強い事務所です。

交通事故の加害者案件の当事者となってしまったかたは、
弊所までご相談ください。

医療照会の回答文書作成完了(交通事故・自賠責保険)

2025-05-27

先日、弊所ご依頼者の医療照会の文書作成が完了いたしました。
(※実際の作成は医療機関の主治医先生です。)

主治医先生の医療照会文書作成⇔弊所の記載内容の確認
のやりとりを複数回繰り返し、
ご依頼者にとって、最善の医療照会の回答文書ができたように考えます。

こういったやりとりは、弊所としては当然のことですが、
交通事故の損害賠償請求事案は、
やはり医療機関の主治医先生と事務局の協力と理解を得ることがとても重要だと気づかされます。

弊所としては、この医療機関側のたくさんの協力の気持ちに応えるべく、
その都度、医療機関を訪問して、
主治医先生と直接、顔を合わせて、医療照会文書の記載について、
あ~でもない、
こ~でもない、
ここの記載はこういう記載にしてほしい、
などと調整や依頼をすることが大事であると考えます。

電話一本、メール一本で、
好き勝手に、ここの記載はこう直せ…と依頼するのは簡単で効率的ですが、
弊所ではそういった態度や姿勢で交通事故業務はやりたくないな、と考えております。

医療照会の対応(交通事故・自賠責保険)

2025-05-21

弊所では、ご依頼者通院先整形外科の了承や同意をいただければ、
自賠責保険の後遺障害部分の被害者請求(異議申立申請)後の、
医療照会に関しても対応いたします。

異議申立後の医療照会文書の回答内容が本当に重要ですので、
この回答内容については細心の注意をもって確認をし、
必要であれば主治医先生に記載内容の確認や修正依頼をすることもあります。

この細かい、神経質ともいえる作業がとても重要です。

自賠責保険の後遺障害等級の獲得のためには、
・治療から症状固定まで症状がツラい
・MRI画像に異常がある
・後遺障害診断書の記載がパーフェクト
と最終的な「結果」だけでは足りません。

汗をかいて医療機関や整形外科へ訪問をしたり、
主治医先生と診断書の記載内容や申請の方針を話し合ったり、
恥ずかしくても医師や事務局にカルテの記載の意味を確認したり、
と、「過程」もとても重要です。

弊所は、後遺障害等級の認定を「運任せにしてはいけない」と考えています。

ご依頼者や主治医先生、
そして弊所で創りあげていくものです。

交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

交通事故と脊柱管狭窄症(自賠責保険・後遺障害)

2025-05-20

脊柱管が狭くなり神経などを圧迫する「脊柱管狭窄症」

交通事故により頚部または腰部を受傷後、
神経症状(手や足の痺れ・痛み)が出現した場合、
主治医先生からMRI撮影の指示が出ることがあります。

このMRI撮影により、
「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」という画像診断を受けることがあります。

この脊柱管狭窄症は、
交通事故外傷を原因とするもの、
交通事故外傷以外を原因とするもの、
そして、
手術となる場合、
手術はなし、保存療法となる場合、
と、とある書籍には案内がなされており、
この点については、頚椎捻挫(=むちうち)と同じと考えてよいと思います。

後遺障害等級認定を目指すのであれば、まずは基本対策から

後遺障害等級の点については、脊柱管狭窄症という診断名にこだわらず、
(1)事故日(初診日)から6ヶ月超の通院
(2)通院先は整形外科
(3)週3回程度の定期通院
をクリアすることにより、14級をまず確保する対策を採るべきであると考えます。

頚椎捻挫と違う点としては、手術対応となった場合の脊柱管狭窄症については、
(A)変形障害:11級
(B)脊柱の可動域制限:8級
手術対応とならなかった場合でも、
(C)神経症状:12級・7級
と、幅広い障害と等級が認定されている事例もあるようですので、
交通事故後の治療の過程に細心の注意を払いつつ、
同時並行で損害賠償のための準備が必要であると考えます。

交通事故との因果関係は争点になりがち

ただ、先述のように、
脊柱管狭窄症については、
(A)交通事故を原因とするもの
(B)交通事故以外を原因とするもの
があり、交通事故との因果関係が争いになることが多いようです。

交通事故直後の診断名が「頚椎捻挫」、
その後のMRI検査で「脊柱管狭窄症」の診断がなされることもあるため、
自賠責保険側が好む「連続性・一貫性」がありません。
この点からも交通事故との因果関係が争われてしまう要因と察します。

上記のことから、手術をするか否かは主治医先生と慎重な協議をすべきですし、
自賠責保険の被害者請求の際の診断名についても「頚椎捻挫」・「脊柱管狭窄症」のいずれをメインにするのか、と対策を考える必要がある診断名の一つであります。

自賠責保険請求の際は、”原則的”な”ベタ”な診断名を選択するのが無難です

脊柱管狭窄症に加えて、
・後縦靭帯骨化症、
・脳脊髄液減少症、
についても、同様に慎重な対策が必要な診断名です。

自賠責保険は、原則を重視する機関ですので、
珍しい診断名、頚椎部でいえば、
・バレリュー症候群
・頚椎神経根症
などについては、審査がより厳しくなる傾向にあります(弊所見解)。

交通事故による怪我や自賠責保険の被害者請求(傷害部分・後遺障害部分)でお悩みのかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

医療機関から診療報酬明細書が取得ができない場合(交通事故・自賠責保険)

2025-05-14

自賠責保険の請求書類は「書式」があり、「原本主義」

自賠責保険の被害者請求に必要な書類は、
原則として、
(1)自賠責保険の書式で
(2)原本(診断書・診療報酬明細書など)
を取得して、申請をしなければなりません。

しかし、医療機関によっては、
交通事故の怪我を健康保険扱いで治療をした場合、
自賠責保険書式の「診療報酬明細書」の発行ができない、とされることがあります。

この場合、どうするか?

医療機関から取得した書類や文書は大切に保管してください

まずは、
(1)受診時に受領した医療機関書式の領収証と診療報明細書をもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。

この医療機関書式の領収証と診療明細書が手元にない場合は、
(2)健康保険組合などに「レセプト開示請求」を行い、そのレセプトをもって、
自賠責保険書式の診療報酬明細書の代わりとする。

この流れで準備をすることになります。

交通事故の当事者の状況、書類の取得状況などはそれぞれです。

自賠責保険は、原則に重きを置き、厳密な審査を行うものですが、
申請書類は、例外が認められることもあります。

弊所でも、ご依頼者によって、書類の取得状況などは違うので、
その都度、自賠責保険に確認をして申請を丁寧に進めていきます。

後遺障害部分の請求は慎重にすべきです

自賠責保険の被害者請求手続は、簡単なようで難しい部分もあります。

傷害部分の120万円の請求であれば、お怪我された本人での請求でもよいと思います。

しかし、後遺障害部分の請求に関しては、
細部まで注意を払い、「漏れなく・ダブりなく」書類を集めていかないと、
14級が認定されるべきが「非該当」
12級が認定されるべきが「14級」
といったことも起こり得ます。

後遺障害部分の請求は、行政書士に依頼をするのが最善です。

自賠責保険の被害者請求手続でお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

後遺障害等級併合7級認定を勝ち取りました(交通事故・自賠責保険)

2025-05-13

久しぶりのコラムとなります。

最後のコラムが2025年3月13日ですので、
2ヶ月間の空白ができてしまいました。

この2ヶ月間、弊所のご依頼者の事案対応として、
・医療機関からの診断書などの取得
・自賠責保険の被害者請求手続
・請求後の自賠責損害調査事務所からの追加書類の対応
など、奮闘しておりました。

そして、ご依頼者の根気と丁寧なご協力もあり、
無事に、自賠責保険の後遺障害等級併合7級という結果をいただきまして、
ご依頼者にも喜んでいただいたように思います。

この併合7級という結果は、
事案の総合的な状況からみて、弊所の中でも「異例」とも呼べる結果でした。

こういった異例の結果をご依頼者に提供できるが、
弊所の強みと考えております。

交通事故による怪我や自賠責保険請求の方(加害者・被害者どちらも)は、
弊所までご相談ください。

交通事故の悩みは行政書士(交通事故・後遺障害)

2025-03-02

交通事故の悩み・相談は、
結局、まずは行政書士に相談・依頼をするのが一番です。

後遺障害等級認定が欲しいならまずは行政書士に依頼をして、
後遺障害等級を勝ち取る。
その後に弁護士に依頼をしても遅くない。

後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼をして、
・症状固定日を間違ったり、
・後遺障害診断書の記載内容をチェックもしない、
・異議申立申請の対策ができない
・対応が遅すぎて時効となってしまう
ようであればなおのこと行政書士です。

後遺障害等級があるかないかが重要で、
後遺障害等級申請結果をもとに示談交渉が開始されるわけですから、
後遺障害等級申請が苦手な弁護士に依頼するメリットがそもそもありません。

一方、3~4ヶ月の通院をして、それなりの慰謝料をもらえれば良くて、
後遺障害等級申請までは考えていない人には、
最善と考えられる解決を提案します。
それは、
・接骨院を紹介したり、
・弁護士を紹介したり、
となります。

交通事故で困った…
弁護士に相談をしよう、というのがそもそも間違いなんですよね。

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