自賠責保険制度について

整骨院の通院は要注意です(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-08

整骨院に流行りの自賠責保険の被害者請求

最近、整骨院と行政書士(とおそらくコンサル)がチームを組んで、
「自賠責保険の被害者請求」を活用した交通事故患者の集客スキームが流行っています。

整骨院では、「窓口負担0円で治療を受けられます」などという広告で、
交通事故患者を集め、実際来院したかたにはお見舞金を払う制度を作って、
患者側は”すごい得した感”があります。

しかし、これは、交通事故患者の怪我の治療・怪我の回復を第一には考えていないように感じます

結論、整骨院のためのスキームです。
要約すると、
自賠責保険の傷害部分120万円の補償枠をうまく活用した、
整骨院の売上構築のためのスキーム
です。

具体的には、交通事故による頚椎捻挫と腰椎捻挫の2部位をメインにして、
他に1~2部位を付け加えて、合計4部位ほどの施術部位の患者が、
3~4ヶ月間、
週3~4回ほど
整骨院に通院すると、
整骨院の売上が30万円~40万円ほどになると思われます。

そして、この30万円~40万円を確実に回収するポイントとしては、
(1)患者の窓口負担なし
(2)相手方損保会社の任意一括対応には応じない・協力しない
(3)自賠責保険の被害者請求を行政書士が代行して施術料を回収する
ということです。

被害者請求であれば、相手方損保会社との交渉がなく、
書類さえ整っているように見せれば、速やかに自賠責保険が補償・支払」をしてくれます。

この30万円ほどの高単価の交通事故患者を常に集客をして管理をしておけば、
確実な売上確保となり、整骨院の経営が安定します。

整骨院側の案内にも要注意

整骨院側は、交通事故患者に、整形外科への通院の指導をすることがあります。

月1回は整形外科に行くことを指導しているところが多く見られます。

具体的に、とある整骨院の案内では、
「整骨院が、施術しても完治しなかった時には、
整形外科で後遺障害診断書を発行してもらい、補償を受けることができます。
診断書は、医師しか作成できないので、月1回は整形外科に通院をしておくと最善です」、
というような表現をしていました。

この案内は要注意です。

要注意のポイントとしては、
(1)怪我にもよりますが、月1回程度の整形外科の通院で後遺障害等級認定は難しいです。
整骨院に来院する患者の大半は、頚椎捻挫・腰椎捻挫ということを考えると、
やはり月1回の整形外科の受診では少なすぎます。

(2)後遺障害診断書さえあれば、後遺障害部分の補償が「絶対」受けられるような表現です。
後遺障害等級が認定されない、そして後遺障害部分の補償が受けられないことは当然あります。

(3)そもそも月1回の整形外科の受診では、医師が後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。
医師の立場・目線で想像してみれば、
「整形外科には月1回しかこないし、整骨院メインで通っているなら、診断なんかしない」として断られても文句は言えないように考えます。

後遺障害が残るような患者は整形外科を推薦すべきです

また、整骨院側は、患者の症状を診て、後遺障害が残るような神経障害などがあれば、
今後の、後遺障害等級の認定まで見越して、整形外科メインに通院することを推薦するなど、
通院先・通院頻度を正確に提案するべきだと考えます。

整骨院の施術料の回収ばかりで、患者本位ではないことが起きていませんか?

そこは、整骨院側がしっかり診立てをしてください。

整骨院への通院をする際は、
後遺障害が残る心配がない症状であること、
患者自身が後遺障害等級申請まではしないこと、
を前提にしないと、
先々の後遺障害等級申請や損害賠償請求の際、困ることになりますので、
患者側も自身の症状や自分が思い描く理想的な解決を考えて、
整骨院に行くのか、整形外科に行くのか、選択をしなければなりません。

患者の責任でもあるし、整骨院の責任でもあります。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントにご依頼ください。

会社員と整形外科の相性(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

9時~18時のフルタイムで勤務している会社員は、
整形外科に通いたくてもなかなか通うのが難しいようです。

整形外科の診療時間はだいたい9時~12時、15時~18時というところが多く、
会社員は、昼休みを活用しても整形外科に通院をすることは難しいです。
※整形外科の診療時間に対して問題提起をしているわけではありません。

そうすると、夜遅くまでやっていたりする接骨院に偏重通院することになり、
自賠責保険の後遺障害等級の認定のハードルがより上がるので、
後遺障害等級の申請をあきらめてしまうケースはたくさんあると思います。

自賠責保険側が、整形外科への通院実績を重視としているのは、
表向きは、画像診断ありきによる根拠のある治療に対して自賠責保険認定を基礎としているといいつつ、勤務時間等に拘束され整形外科には通いづらい人の方が圧倒的多数であることを見越して自賠責保険認定は整形外科重視としている気さえしてきます

交通事故・自賠責保険の後遺障害申請・認定は、
行政書士事務所インシデントにご依頼ください。

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「通院の空白期間」をつくらないこと(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による怪我の治療で「健康保険」を使う場合、
自賠責保険の被害者請求をする際は、
自賠責保険書式の、
診断書
診療報酬明細書
は被害者側、自ら取得しなければなりません。
※行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ弊所がサポートいたします。

これはとても慎重な書類取得作業となります。

というのも、事故後の初診の医療機関から症状固定までに通院した医療機関の“すべて”を集める必要が基本的にあります。

治療をした過程のすべてを証明しないと、「連続性・一貫性がない」として、
後遺障害等級認定の「非該当」の可能性をより高めます。

よくありがちなミスは、治療途中の医療機関の診断書の取得を、
・しなかったこと
又は
・失念してしまったこと
により、1ヶ月以上の治療の空白ができてしまったことによる非該当」です。

この点は本当に執拗なまでに、事故日から症状固定日までに通院した医療機関の確認をして、
漏れなく・ダブりなく”、診断書と診療報酬明細書を取得しなければなりません。

交通事故による後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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症状固定は慎重に、でも思い切りよく(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

症状固定日の設定は、慎重になるべきだけど、後回しにするのもよくないです。

この先、プレートを抜いたり、ボルト抜釘をしないのであれば、
事故日(=治療開始日)から1年以内には症状固定にするのが最善と考えています。

実際のところは、事故日(=治療開始日)から6ヶ月を経過すると、
その後は、劇的な改善は基本的にないので、
6ヶ月(180日)を経過すれば、いつでも症状固定の判断を医師にもらってよいとも思います
※当然に、診断名により異なります。

しかしながら、依頼者の意向として、
(A1年間は治療を継続したい

(B)労災適用の場合は休業補償の関係
などなどもあるので、依頼者を無視してはいけません。

一方、なんの方針も作戦もなく、
ただただ「長く・たくさん通院をしてください」と案内をする交通事故専門家(=特に弁護士)もいるので、この場合は要注意で、どういう意図かを確認したほうが良いと思います。

交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・認定は、
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手続完了後でも間に合う場合がある(交通事故・後遺障害等級)

2025-09-07

以前に、自賠責保険の被害者請求後または事前認定手続完了後に、
相談をされるのは困る」、
と投稿したことがありますが、考え方・見方を変えて正式依頼を受けたりすることもあります。

特に、お世話になっている整形外科等の紹介案件は、無愛想に断ることはできません。

初期相談の提案のスタートとして、
事前認定のため相手方損保会社に後遺障害診断書などなどを送った後である場合は、
相談者から相手方損保会社に連絡してもらい、後遺障害申請書類のすべての返却をしてもらうところから始めます。

これまでの事案は、審査が終了していなかったこともあり、書類の返戻を受けられましたので、
行政書士事務所インシデントへの相談は、早期にしていただきますよう、お願いいたします。

弊所からの自賠責保険の被害者請求のほうが、
認定の確率を高めることができますし、
実際に認定を受けているケースが多いので、
事前認定はやめて、被害者請求で後遺障害等級申請・認定を希望するからは、
行政書士事務所インシデントへご依頼ください。

自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
事前認定でも被害者請求でも、
結局「自賠責損害調査事務所」での審査になるので、どちらでも同じと考えている人もいます。

しかし、被害者・ご依頼者にとって、有利に進めるためには、被害者請求が良いです。

事前認定は、加害者側の損害保険会社を通した申請・審査となるわけですので、
後遺障害等級認定を与えないような申請を加害者側の損保会社はするはずです。

そのため、被害者にとって、不利な資料を添付される可能性もあるようですので、おススメはしません。

事前認定の結果をみて、異議申立を検討するということでもいいですが、
チャンスには限りがあるので、初回申請から行政書士事務所インシデントがサポートした方が認定率は良いです。

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相手方損保会社が治療費を出してくれない場合の対策(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

相手方損保会社が任意一括対応をするかしないかの判断を待っている間

・被害者が治療費を捻出することができない

・被害者が真面目に判断を待っている

・被害者が頑なに相手方損保会社に治療費補償をさせたい
という状況となると、交通事故による受傷後、被害者が治療を開始しないこともあります。

これは、相手方損保会社の狙いの一つです。

つまり、相手損保会社はのらりくらりと判断を先延ばしにして、
被害者を精神的・経済的に疲弊させてからの泣き寝入り待ちです

また、交通事故から初診が遅れると、事故と怪我との関係性を否定しやすくなるため、
なおのこと、治療費補償はできない・しないというそれなりの材料を与えることになります。

相手方損保会社の任意一括対応があるかないか”すぐにわかりそうもなければ”早々に相手方損保会社の存在を消してください。

そして、
(A)業務中・通勤中の事故であれば労災保険はつかえそうか
(B)被害者側の人身傷害保険搭乗者傷害保険はあるか
(C)自賠責保険の被害者請求はあるか
(D)健康保険適用で治療費の捻出は耐えられるか
と順に確認し、使える保険から積極的に使ってください。

とにかく、事故日から初診の空白があることがダメです

事故と怪我との関係性、今後の後遺障害等級申請・審査の際、大きなマイナス要素となり、それを意図的に創出しようと相手方損保会社はしています。

実例として、事故受傷日から初診が2~3日後であることを持ち出されて自賠責保険の後遺障害等級「非該当」となったのもあります。

これからお盆シーズンに入ると行きつけの整形外科が休みの場合もあり、
事故日から初診は5日後となるケースも増えてくると察します。

対策としては、交通事故の被害にあったら「念のため検査しておく」や「事故日翌日以降症状が出現するのがコワイ」など理由に、救急搬送により事故当日に受診しておくのも一つ選択肢です。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・認定は、
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顔面骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

2025-09-07

交通事故による顔面骨折(=頬骨骨折)の後遺障害等級認定実例がありますが、
骨折の怪我であっても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科
への通院の必要性をご依頼者に案内して、通院をしていただきました。

この通院期間と通院回数が功を奏して、
頬骨骨折に伴う「頑固な神経症状が残った」として12級13号の認定をご依頼者に提供することができました。

本件は、交通事故直後から相談をいただけたということで、
弊所が信頼している整形外科をご紹介ができたということも後遺障害等級認定を勝ち取れた大きなポイントです。

骨折という怪我が、絶対に後遺障害等級が認定されると思い込んではいけません

原則通り、6ヶ月超の通院、週2~3回、整形外科へ通院という土台が、自賠責保険の後遺障害等級認定には必要です。

交通事故による顔面骨折などの骨折による怪我についての後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

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本当に味方の弁護士?(交通事故・自賠責保険)

2025-07-22

とある弁護士は、交通事故の被害者の依頼を受けても、
とにかく手っ取り早く示談をして、
早期に弁護士特約から弁護士報酬を回収したいのでしょう。

・画像所見がないとダメ?
・可動域検査など数値で異常がないとダメ?
・ブロック注射を何度も打っていないとダメ?
と後遺障害等級が認定されない理由をたくさん挙げつつ、

加えて、

診断書料金は自腹になる可能性がある、
申請してから結果通知まで時間がかかり、解決までに時間がかかる、
などを説明して、ご依頼者が後遺障害等級申請を希望しているにも関わらず、申請をさせない方向に誘導する。

後遺障害等級申請をするか否かは、被害者自身の判断です。

可能性があるところはしっかり確認すべきで、
弁護士に後遺障害等級が認定される、されないという判断はできません。

まるで、相手方損保会社のような案内を依頼者にしているため、
本当に被害者から依頼を受けた弁護士なのか?と思うことがあります。

交通事故賠償問題のうわべだけ対応しているようでは、
弁護士報酬を弁護士特約から早々に回収したいだけの弁護士特約目的の弁護士と言われても仕方ありません。

弁護士への依頼で失敗(交通事故・自賠責保険)

2025-07-21

弁護士費用特約をあてにしないこと

交通事故問題を、弁護士に相談・依頼をして失敗と後悔をしている被害者は多くいます。

弊所の見解では、弁護士費用特約が問題で、
具体的には、
【被害者側】は、
自分の費用負担がないから安易に相談や依頼をしてしまうこと

【弁護士】は、
勝ち目や解決の見通しがなくても弁護士費用特約からの着手金受領が主な目的であること
と考えます。

症状固定時期を間違える弁護士

弊所ご相談者・ご依頼者の中にも、弁護士に依頼をして後悔をした方はいらっしゃいまして、

(A)相手方損保会社の治療費の打ち切りの打診に対して交渉もしない弁護士、
(B)症状固定時期を間違えて後遺障害等級認定の可能性を潰した弁護士、
(C)異議申立のアイデアも対策もないため、依頼者をほったらかしにしている弁護士、
など、情けなく、怒りさえ感じる対応をしている弁護士が多くいます。

交通事故の被害者は、
・症状固定を迎えるまでに治療費を打ち切られない対応をするのに苦労する
・適切な症状固定時期がわからないから苦労する
・後遺障害等級認定を勝ち取るのに苦労する
・異議申立申請の方法がわからないから苦労する
わけで、この苦労する部分を弁護士に依頼をしているのに、
弁護士は、弁護士特約から着手金をもらったら、ろくなアイデアも行動力も連絡もないというのが「普通」となっているようです。

できないなら相談も依頼も受けないでください

交通事故事案の対応ができない弁護士は、相談も、依頼も受けないでください。

交通事故事案の対応ができない弁護士に依頼をしてしまったばかりに、
症状固定を間違えられる、後遺障害等級認定の可能性がなくなるなど、
交通事故被害からの二次被害、三次被害につながっていて、被害者が本当にかわいそうです。

弁護士は、弁護士費用特約を食い物にするならば、交通事故問題に関わらないでください。

交通事故被害者は、弁護士に相談や依頼をするのをやめてください。

もらい事故でもすべてが無料ではない(交通事故・自賠責保険)

2025-07-20

被害者が一時的に立て替えることはある

交通事故の被害者に遭った場合は、
・怪我の治療費
・通院交通費 
・文書取得代
などの、医療費関係費や診断書費用などの実費については、
相手方損保会社が賠償や補償をするのが原則です。

そして、被害者自身も被害者なのだから、
医療費や診断書代、通院交通費は、相手方が負担するものだという考えがあるのも当然だと思います。

しかしながら、診断書や画像資料(CD-R)などの取得をする際、
一時的に被害者が費用を立て替えることが必要な場合が少なからずあります。

この一時的な立て替えとなった途端に、
なぜ自分がお金を出さないといけないのか」と突然にヒステリックな感情で怒りを表す被害者がおりますが、とても残念なことです。

被害者だからといって、なんでもかんでも無料となるという思い込みが、ヒステリックな感情を呼び起こすのだろうと察します。

必要書類の取得にはお金が必要

交通事故の怪我の治療費については、
相手方に損保会社がついていれば、任意一括対応により、治療費については、窓口負担がありません。

交通事故であっても労災保険適用の場合も、
被害者側の人身傷害保険や搭乗者傷害保険を適用する場合も、
窓口負担はありません。

しかし、
(A)後遺障害診断書
(B)画像資料(CD-R代)
については、一時的に被害者に診断書等取得費用をご用意いただき、支払をしていただくことが多いです。
理由としては、
後遺障害診断書費用は、相手方損保会社が「その費用は現時点では支払えません」とされることがあります。

仮に、支払うように、被害者側から相手方損保会社に依頼をしても、「支払います」という回答を待っている間に、時間だけが過ぎ、良きタイミングでの後遺障害申請ができなくなってしまうので、
弊所では、ご依頼者に説明をして、後遺障害診断書の取得費用はご用意いただいております。

この(A)(B)の費用は、示談交渉時に、請求をして回収を試みることになります。

交通事故問題を手放すという選択

上記のように、手続を迅速に、良いタイミングで進めるために、
必要な診断書取得費用がご用意できない方は、自らの費用負担がないように、
相手方損保会社の治療費の打ち切りのタイミングで、治療を終了し、示談に進むことが最善です。

後遺障害等級申請をして、等級認定を目指す場合は、
先述の後遺障害診断書の取得費用をはじめとして、
後遺障害等級認定を勝ち取るために、被害者にとって有効と思われるMRI検査などを、
被害者の自費負担で受診していただくこともあります

こういった、勝つための素材・証拠集めにはお金がかかるので、
そのお金の用意ができない方は、
相手方損保会社の補償の範囲内で最大限の補償を受けて早々に示談をすることが、
ストレスを最小限にした解決となり、速やかに次の人生の一歩に進めると考えます。

交通事故問題は、時間をかければ良いものではありませんので、
時には、妥協する、早々に問題を手放すという選択も重要です

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