Archive for the ‘自賠責保険制度について’ Category
やめること、捨てることはない(交通事故・自賠責保険)
交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請・異議申立申請をする場合は、
(1)通院をやめないこと、
(2)取得した書類は捨てないこと、
もポイントです。
通院をやめないこと
通院については、自分の中で後遺障害等級の結果に納得がいくまでは、継続すべきです。
付け加えると、後遺障害等級申請や異議申立申請後、
主治医先生に追加で診断書作成の協力をしてもらうこともありますので、
後遺障害等級結果に納得行くまでは通院の継続は必須です。
症状固定後、後遺障害診断書受領後、
ぱったりと通院をやめてしまうのは、あまりにも淡白な対応です。
人としては定期的に挨拶したり、顔を見せたりする人の方が、愛着が湧くというものです。
後遺障害等級認定を勝ち取るには、心理戦も重要です。
捨ててはいけない書類
書類ついては、診断書はもちろんのこと、
(A)領収書
(B)相手方損保会社から送られてきた書類
などなど、捨てる書類は一つもないと思ってください。
こういった書類の管理も弊所でいたします。
取得した書類を弊所に送って、
書類管理を依頼するだけでも、弊所に依頼する利点はあります。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。
危ない交通事故被害者紹介業者(交通事故・自賠責保険)
弊所では、交通事故案件を中心に思い入れを持って、
日々、対応をしています。
中でも、自賠責保険の傷害部分の枠「120万円」を有効活用して、
(A)整骨院の施術料回収
(B)被害者の慰謝料回収
を円滑に進めるべく、弊所も最大限サポートをしたいと考えております。
しかし、このサポートには大きな危険があります。
結論からすると、整骨院側の施術料の不正請求です。
よくあるのが、
(A)整骨院側は施術料を多く回収したい
(B)患者には多くの慰謝料を受領してもらいたい
ということで、
・通院していないのに通院したことにする
・施術部位を盛る
がベタな不正請求・架空請求のやり口です。
これが成立してしまうのは、
自賠責保険の審査は「書面審査」であるがために、
通院していないのにしたことにしている架空請求はなかなか見抜けない実態があります。
そして、この自賠責保険の請求代理は、行政書士・弁護士などは認められますが、
整骨院側は請求代理ができないようです。(間違いであったら失礼いたします)
そのため、
「安くて・使いやすい(と思われている)」行政書士に話が回ってくることが多いです。
※弊所は安くも、使いやすくもない事務所です。
そうなると、不正請求・架空請求の片棒を行政書士がしっかり担いだことになり、
行政書士の責任と資質が問われることになります。
整骨院、
整骨院紹介代行業者、
とチームを組むと、なかなか危険な匂いがします。
したがって、弊所では慎重に慎重を期しております。
直感で、この業者とは組まないと感じたら、組みません。
交通事故の被害者のサポートをするって、そんなに簡単なことではないですよ。
生半可な知識と中途半端な仕組みで、
気安く、
自賠責保険、交通事故被害者に触れるのは、おススメはしていません。
最初の約束・契約が重要です(交通事故・自賠責保険)
やはり最初の約束・契約がとても重要です。
行政書士などの士業は、
稀に、偉そうな勘違いをしている人からは、
行政書士を「使っている」、
弁護士を「使っている」、
などと表現をされてしまうことがあります。
士業は、残念ながら、「使われてしまっている」のです。
それでも良いと思う反面、承服できない面もあります。
ご相談者が求めることを提供するのが大切であるとは思います。
ただ、使われたくはないです。
使われないための工夫の一つが、
相談を受ける時、依頼を受ける時は、
約束ごと、契約内容はしっかり固めましょう。
特に、報酬面です。
そして、「これだけはやめてね」、というお互いのルールを決めた方が良いです。
いい顔をして、無報酬の口約束でスタートをしてしまうと色んな事が曖昧になります。
たかが、行政書士といえども、
それなりに難しい試験に合格しました。
専門知識を取り入れるため、高額な医学書なり交通事故実務書もたくさん読みました。
専門性のある知識と経験を保有し、
ご相談者からの質問に対して当意即妙に返答できるに至るために、
たくさんの経験を積みました。
弊所は、そんな貴重な知識と経験を、無料で提供することはありません。
ご相談者・ご依頼者が一切こなくてもいいので、
今後は、ご依頼時は20万円~30万円の報酬を案内しようと思います。
それだけ、自賠責保険の後遺障害等級申請は、時間と労力がかかります。
本当に”なめたらダメ”です。
自転車も「車」です(交通事故・自賠責保険)
自転車で信号無視の10歳児が車と衝突「過失割合100%」 保護者に賠償リスク
https://news.yahoo.co.jp/articles/6198efe35c18c7966b184566a87c8854f9d7c2a7?page=1
当然の判断だと思います。
自転車でも、
子供でも、
過失割合100%の加害者になり得ます。
これまでが、あまりにも、
自転車、
子供、
に対して甘い判断をしていたように思います。
以前のコラムでも書きましたが、
自転車といえども、相当危険な乗り物になります。
特に、競技用自転車・スポーツ自転車に対しては本当に怒りを覚えるほどに、
マナーが悪い人はいます。
そして、自転車は、道路交通法上も、実際のスピードも「車」です。
加害自転車と被害者の衝突の仕方、
や
被害者の転倒の仕方、
によっては死亡事故となります。
また、加害者が子供になる可能性があることから、
「親世代から子供への呼びかけ、家庭内での教育・・・」と言いますが、
その大人のマナーがなっていないのに、子供に指導ができるのか?子供に指導していいのか?
甚だ疑問です。
最近の流れをみますと、
自転車も簡易免許制、
自転車も自賠責保険加入義務化、
となることが望ましいと考えます。
後遺障害診断書について(交通事故・自賠責保険)
後遺障害診断書の書式は複数あります。
(A)自賠責書式「後遺障害診断書」
(B)損保会社書式「傷害保険」後遺障害診断書
などです。
自賠責保険に被害者請求をする際の、
後遺障害診断書は(A)の「自賠責書式」のみ自賠責会社が受け付けて、
後遺障害等級審査の対象になります。
この点は、弊所から自賠責保険会社に確認済みです。
自賠責書式と損保会社書式「傷害保険後遺障害診断書」の記載内容に、
大きな相違はありません。
したがって、とある損保会社担当者様は、
「傷害保険後遺障害診断書でも自賠責保険に後遺障害等級申請可能」とおっしゃっていましたが、
弊所が自賠責保険会社に確認したところによると誤りのようです。
保険のプロ、百戦錬磨と言われている損保会社担当者でも、
間違った認識を持っていることもあります。
損保会社側の案内や指示のすべてを信用をするのは危険です。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでご相談やご依頼ください。
過去の後遺障害認定歴Part3(交通事故・自賠責保険)
過去の自賠責保険上の後遺障害等級認定歴を確認したい場合は、
以下の3パターンが基本です。
(1)ご本人からの聴き取り・資料提供
(2)医療機関でカルテの確認や取得
(3)その事案を担当した自賠責保険会社からの資料提供
となります。
ただ、上記で確認できないこともあります。
ご本人からの聴き取りでは、過去の事故がだいぶ前の場合は、
事故日・事故の場所などなど記憶が曖昧となるため、
正確性に欠けます。
医療機関での確認は、カルテ保存期間が5~10年ほどであるため、
保存がない場合もあります。
自賠責保険会社からの資料提供は、
当時の相手方自賠責保険会社を、ご本人が覚えていない場合があるため、問い合わせができない、
ということがあります。
それでは、どうするか?
こんな場合は、交通事故の損害調査データを統括する、
(1)「損害保険料率算出機構」に、
(2)開示手続
を行います。
開示手続は、本人はもちろん、代理申請をすることができます。
申請から開示までは、1ヶ月程度見ておいた方がよいと思います。
過去の後遺障害等級認定状況について、
ご本人、医療機関、自賠責保険会社からの確認や資料取得ができない場合には、
損害保険料率算出機構への開示手続を進めてください。
交通事故は最初の聴き取りが大切(自賠責保険・後遺障害認定)
交通事故の相手方に損保会社がついており、
任意一括対応をしていただいていても、
治療費の打ち切りの可能性があります。
治療費の打ち切りとなった場合に、
(A)労災案件であれば労災保険に切り替えるか
(B)健康保険に切り替えるか
(C)治療費打ち切りと同時に治療終了→示談
などなど、ご相談者のご意向は依頼を受ける前に、予め確認しておくことは重要です。
労災保険・健康保険に切り替えて6ヶ月以上も通院を継続する意向がなければ、
自賠責保険の後遺障害申請に至らないため依頼を受けるか否かは慎重な判断になります。
依頼を前提とした相談時には、
(1)事実確認
(2)依頼者の意向
(3)リスク
(4)今後の流れ
をしっかり伝えてご依頼者と共有をしなくてはなりません。
弁護士特約があるからといって、安易に依頼を受けてはいけない。
ご相談者は安易に依頼をしてはいけない。
過去の後遺障害認定歴Part2(交通事故・自賠責保険)
過去、
交通事故で自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがあるか否かの確認は重要ということは先述いたしました。
過去に交通事故に遭い、後遺障害等級認定を受けた経験があるかたは、
今回の事故も、前回と同様の申請手続をすれば、
後遺障害等級認定を得られる、と考えている方もおります。
大間違いです。
自賠責側には、過去の交通事故について、
・事故日
・診断名
・症状
・後遺障害等級
などなど、たくさんの損害調査データが確実に残っています。
弊所ご依頼者についても、過去15年以上前の後遺障害等級認定を理由に、
「今回事故の症状については、
前回事故と同部位・同症状であるため非該当です」、
という結果通知が届いた事例がありました。
医療機関のカルテ保存期間が5年~10年程度で破棄されることもあると考えると、
自賠責側にはそれより多くの損害調査データがあると察せられます。
過去に交通事故、そして自賠責保険上の後遺障害等級認定を受けたことがある方は、
より慎重で繊細な申請準備が必要です。
上記に当てはまる方は、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
自賠責保険の厳しさ(交通事故・後遺障害認定)
2024年11月12日
本日もスタートいたします。
先日、ご相談者とお話をする中で感じたことは、
自賠責保険は後遺障害等級認定を受けさせないような基準を作っている気がする、
ということです。
というのも、弊所で多くご相談をお受けしている「頚椎捻挫(むちうち)」。
このむちうちの症状で、自賠責保険の後遺障害等級認定を得るための土台は、
(1)事故から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科の通院
となります。
これ、勤務時間9時~18時のサラリーマンさんには、
かなりハードル高いですよね。
そう考えると、時間に融通の利く生活・勤務スタイルの人しか、
後遺障害等級認定を得られるだけの通院をすることがまずできません。
実際、ご相談者から弊所への初回電話相談時に、
後遺障害等級認定を得るための対策と傾向を案内しますと、
6ヶ月も通院?
週3回も?
仕事終わった時間には整形外科も閉まっているよ…
という感じで、後遺障害等級申請を諦めて、「検討します」というご相談者はいます。
泣き寝入りする人も多いのだろうな、と思います。
自賠責保険の後遺障害等級認定は難しい、ということもありますが、
通院回数・整形外科を重視するなど通院する場所のハードルを高くして、
そもそも後遺障害等級認定を受けさせないような認定基準にしているとも感じます。
損害保険会社が、西洋医学である医療機関(整形外科等)の診断や通院を重視している理由は、
後遺障害等級に届かないような対策をしている。
こんな事情もあるように思います。
後遺障害審査に裁判(弁護士)基準はありません(交通事故・自賠責保険)
慰謝料算定には3つの基準はあります
交通事故の損害賠償項目の「入通院慰謝料」に関しては、
(1)自賠責保険基準:一番低いとされています
(2)任意保険基準:任意保険独自の基準で、中間値となります
(3)裁判(地裁)基準・弁護士基準:一番高いとされています
の3つの基準があります。
自賠責後遺障害審査には3つの基準なんかありません
一方、自賠責保険の後遺障害等級審査には、上記のような基準はありません。
弊所、僕個人がSNS等で、「最近の自賠責保険の後遺障害等級認定は厳しいです…」などと投稿すると、
「弁護士基準でいけばいいんじゃないですか?」というような、
本当に的外れなコメントをもらうことがあります。
こういった的外れなコメントを寄こしてくる人は、
交通事故経験者ではあるように見受けられます。
そして、こういった的外れなコメントをされると、
中にはそれを鵜呑みにしてしまう人もいます。
「弁護士」の名前で申請しても後遺障害認定の保証はありません
自賠責保険の後遺障害等級審査は、
弁護士の名前で申請したからといって、すんなり認定が下りるものではありません。
弁護士が申請すれば、ストレートに認定が下りるという弁護士基準はありません。
もう一度、言います。
自賠責保険の後遺障害等級審査に、
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準といった、
低い・中間・高いと言った基準はありません。
強いて言えば、自賠責保険の後遺障害等級審査は、
自賠責保険・自賠責損害調査事務所で行われるため、
自賠責保険基準になるように思います。
僕の投稿にコメントや返信をする前に、
今一度、自らの投稿内容が正しいか、確認してから、コメントをしてください。
X(旧Twitter)は気軽に、そして堂々と間違ったコメントをしてくる人が多くて、疲れます。
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