Archive for the ‘一言コラム’ Category

道を歩くときは注意しましょう。

2024-06-14

弊所でも仕事柄、たくさん歩きますが、
自動車の運転が下手だなと感じる人はいますね。

頻繁に見受けられるのは、
路外から道路に進行する際、
自分が入りたい車線しかみておらず、
反対側の確認をしないまま進行しようとする運転者が多いです。

最近は歩きスマホなどで視野が狭くなっている歩行者もいるようですが、
本当にご注意ください。

スマホから目を離して、
歩行者自ら事故の危険をすばやく察知し、回避することも、
歩行者側の責任かと考えます。

まさに、「注意一秒、怪我一生」です。

弊所代表の小言と宣言

2024-06-10

事務所としての見解を述べるコラムと別に、
弊所代表、大沢祐太郎の個人的な性格や思いをたまには述べたいと思います。

同業者のSNSを見ていると、
よくもまあそこまで飲み会をするものだなと。

もっと言うと乾杯!!のグラスのカチンの瞬間の写真を撮影&SNSアップするのが流行りなのか、
個人的には、
その写真をみんなが撮るのを待っているのが苦手、
当たり前のごとく勝手に写真撮影されるのも苦手、
の僕は同業者のキラキラな飲み会には参加しないと思います。
仕事の打ち合わせはせざるを得ませんが。

本質的な大沢祐太郎の心の動きを探ってみますと、
事あるごとに飲み会をするような人に僕が負けるわけがない、
この人たちがお酒を飲んでいるときに本の一行でも読んで進化したい、
というのが素の心ですので、本心から闘争本能が湧きます。

こちらとしては、人と同じことをしたくないから、
士業とか独立創業という道を選んだところもあるわけで、
せっかく自分の道が見えて、実際歩いているのに、
わざわざ人のまねや同じことをする必要はないと感じています。

交通事故の良き解決には丁寧な「根回し力」が必要

2024-06-07

これは交通事故問題に限らないと思いますが、
仕事は「根回し力」が重要です。

交通事故問題の場合は、
(1)相手方との関係、
(2)相手方損保会社との関係、
(3)自分加入の損保会社との関係、
(4)医療機関との関係、
が考えられます。

先日、弊所でサポートしたご依頼者の転院手続においても、
相手方損保会社の転院の了承もらう、
相手方損保会社から医療機関に任意一括連絡の手配、
患者様から医療機関へ転院の依頼・了承もらう、
など転院前の「仕込み」「準備」が必要です。

でも、意外とこれができない方もいらっしゃいます。

その方は、それなりの業歴があるようですが、
事前の「根回し」ができていないため、
ご依頼者に費用を負担していただいたり、となりました。

弊所は、ご依頼者にも事前の根回し・案内をしておりましたので、
ご依頼者から弊所へのクレームにはなりませんでした。

ご依頼者をサポートするのであれば、
そこら辺の根回しは、当然にしておくべき、というのが、弊所の意見です。

弊所が、他人に期待をし過ぎてしまったのが、今回の反省点です。

後遺障害等級は、対人事故だけ?

2024-05-27

結論、対人事故のみならず、
自損事故」の場合でも、後遺障害等級認定は得られます。

対人事故の場合は、
相手方自賠責保険に請求をすることになります。
弊所で主にサポートしている保険金請求です。

自損事故の場合は、
お怪我をされた方が、
・自動車保険に加入している
人身傷害保険搭乗者傷害保険に加入している
場合に、ご自身加入の損害保険会社に保険金請求をする方法です。

弊所ご依頼者の中にも、
自損事故+後遺障害等級申請+認定を受けた方がいらっしゃいます。

ご自身の損害保険加入状況によりますが、
自損事故の場合でも、あきらめず、
まずは、保険の加入状況をお調べください。

弊所ご依頼者の無事の解決を祈って

2024-05-20

弊所から近いお寺、光明院(真言宗豊山派)です。
(※両脇の金剛力士像の目が入る前ですので、貴重な一枚かもしれません。)

弊所に交通事故・後遺障害申請をご依頼やご相談をいただいた、
ご依頼者などの無事の解決を祈願しに、定期的にお参りをしています。

先月から2024年5月20日現在まで、
・初回後遺障害申請完了
・異議申立申請完了
・症状固定+後遺障害診断書作成完了(後遺障害申請準備中)
と重要な節目を迎えたご依頼者が多かったので、
緊張感の高い日が続きました。

今週も気が抜けませんが、最善を尽くします。

現状を嘆くより、前に進もう

2024-05-18

交通事故の被害に遭うと、
悲劇のヒーロー、
悲劇のヒロイン、
のようになってしまい、
情緒が不安定になり、全く話が噛み合わないご相談者もいます。

医師や弊所との会話の中でも、
いちいち手で顔を覆い、
「どうしよう・・・」と嘆くばかり。

交通事故賠償問題に関わらず、問題解決のためには、
どうしよう、ではなく、
「自分がどうしたいか」、がとても重要です。

実例ですが、
弊所側の案内不足など落ち度があったことは認めますが、
弊所としては、
まず案件を前進させるべく、”前のめり”でご相談者やご依頼者の解決に向けてサポートしておりました。

弊所側が、
打ち合わせに来ないとか、
連絡が取れなくなるとか、
そんな過失はありません。

むしろ、弊所の方が、
ご相談者の当日の体調不良でなんの対応も、話もできず、帰宅させられた、
なんて日もありました。(なんて日だ・・・)

そして、一つ一つ、小さなことにエクセントリックな感情で反応され、
他人に対する思いやりに欠ける人は、
弊所が依頼を受ける必要はないことを再認識しました。
(※書類の返送ありがとうございました。ぐらいは言いましょうよ。)

今後、弊所は、ご相談者やご依頼者を、
より厳選していこうと思います。

2024年5月15日Yahoo!ニュースの記事(朝日新聞)を参照させていただきます。
「現状を嘆くより、前に進もう」  車いすで現場復帰、出口治明APU前学長が語る「不遇」からの立ち直り方

https://news.yahoo.co.jp/articles/0aaa03d781bd9399a225e0d5273c4d1d386b8b7e

交通事故に関する相談・打ち合わせ(東京都・銀座)

2024-05-16

先日は、交通事故の相談と打ち合わせのため、
銀座まで。

自賠責保険・異議申立書類作成完了

2024-05-15

弊所ご依頼者の異議申立申請書類の作成を終えました。

弊所が考える異議申し立てをする際の共通のポイントは、
(1)怪我のどの部位に焦点を定めるか。
>特に症状が重い部位に焦点を絞るようにしています。

(2)症状と通院の連続性・一貫性の根拠となる診断書類はあるか。
>むちうちの場合は、「連続性・一貫性」が自賠責保険審査上、特に重視されます。

3)症状の原因を裏付ける「新たな医学的所見」はあるか。
>異議申立をするだけの「新証拠」がないと苦しい主張をしただけで終わってしまいます。

上記3点です。

そのほか、当然に自賠責保険上の後遺障害等級認定基準など確認をすべきところがあります。

しかし、自賠責保険の後遺障害審査は「書面審査」が原則ですので、
たくさんの難しい言葉を羅列して主張するよりも、
プレゼンテーションを意識して、
審査担当者様側に「そりゃそうだ」と思ってもらえるような書類作成を意識しています。

交通事故の相談は「早めに」が最善です

2024-05-13

先週は、
後遺障害等級認定を得たご依頼者への報告や、
交通事故・後遺障害申請に関する新規のご相談をいただいたり、
出張で相談をお受けしたり、
と気の抜けない1週間でした。

弊所は、基本、ご相談者のお近くまで訪問する出張相談です。
そして、交通事故のご相談は「早め」が本当におススメです。

弊所に早めに相談をいただければ、
これからなにをすべきか、がわかります。

これからなにをすべきか、がわかるというのは、
本当に大切です。

一人で、
ああでもない、
こうでもない、
と悩むより、
一歩踏み出していただけば、
弊所が一歩・二歩先に立ち、先導することができるように思います。

誠実なご相談者には、
弊所も誠実にお答えいたします。

弊所に相談をしたからといって、
その場で契約を求めることはありません。(当然のことですが・・・)

交通事故・後遺障害に関するお悩みは、
ぜひ、行政書士事務所インシデントまで、ご相談ください。

さて、
今週、
本日13日は「雨の月曜日」からのスタートです。

雨が降ると、
自動車を運転する方は視界が不明瞭になったり、
歩行の方は傘を持ち、うつむきぎみになるために視野が狭くなったり、
となります。

皆様、道中お気をつけてください。

交通事故相談はご自身の地元の専門家に。

2024-05-11

弊所は、全国から問い合わせをいただきます。

基本は、弊所がお受けする方針ですが、
報酬面や実費面などの費用面のなかなか調整がつかず、
結局、無料相談というかたちになってしまいがちです。

しかし、よく考えると、
「土地勘」、”地の利”というのもあると思います。

その土地の専門家ならではの情報は必ずあるもので、
・ここの整形外科がよい(又は悪い)
・ここの損保会社のサービスセンターは対応が良い(又は悪い)
など”その土地ならでは”、があると思います。

もっと言うと、
急な打ち合わせなど、
弊所が迅速に対応することも難しいこともあり、
そう考えると、やはり、ご相談者の近くの行政書士・弁護士に相談するのが最善、
となります。

したがいまして、
交通事故相談、
後遺障害申請相談、
は、ご相談者様の地元やその周辺地域の専門家(行政書士・弁護士)を、
まずお探しください。

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