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自賠責保険の請求者名義は、行政書士?弁護士?どっちが有利?

2024-01-28

自賠責保険の後遺障害申請までの、
・医師面談
・後遺障害診断書のフォロー
など、いわゆる”準備・仕込み”は、
行政書士(大沢)にお願いして、

自賠責保険の後遺障害申請の「請求者」名義は、
弁護士さんの名義でお願いします、

と言われることがあります。

これは、失礼な要望だし、
こちらの意欲を失わせるのに十分な言葉。

行政書士事務所である弊所も、
頚椎捻挫(むち打ち):12級
鎖骨の変形障害:12級
腱板断裂:10級
高次脳機能障害:9級
下肢切断+足関節機能障害の併合:4級
など高位の後遺障害等級認定の実績があります。

自賠責保険の請求者名義は、弁護士名義でお願いします、
こういうことを言えるご依頼者は、他人の気持ちがわからない人間です。

無遠慮なご依頼者から、そんなこと言われた弊所が、
「このご依頼者のために一生懸命にやろう」、と燃えるとでも考えているのでしょうか。

「行政書士は後遺障害等級認定申請、弁護士は示談交渉」をスタンダードにしたい

2024-01-24

ご相談者から、
・ブログを全部読みました。
・ブログが詳しくて相談してみました。
と言われると、素直にうれしいですし、
ブログ作成の励みになります。

最近は、交通事故、後遺障害申請に関する最新情報だけではなく、
自分が思ったことや不満などを素直に表現するようにもしています。
※もちろん言葉遣いには細心の注意。

これまでは、あまり表現をしてこなかった。

でも、あまり表現してこなかったことこそが、
僕の本音だし、事実だし、伝えたいこと、知ってほしいこと。

「その事務所より先に、弊所に相談をしてくれれば、そんなに遠回りしなかったのに…」
と思うこと最近多数。

これは、弊所の営業力・発信力不足だと痛感しています。

(1)行政書士の後遺障害等級認定申請

(2)弁護士の示談交渉等
という流れをスタンダードにしたいが、遠い道のりでしょうか。

千里の道も一歩から。

首の痛みも後遺障害等級となる

2024-01-24

むちうち後の症状は、
・首の痛み
・腕の痺れ
・手の痺れ
が典型症状です。

そして、いずれも後遺障害等級に該当する可能性があります。

特に、症状が「首の痛み」のみでも、
後遺障害等級認定は得られます。

弊所ご依頼者も、「首の痛み」で後遺障害等級認定を勝ち取っています。

この点は、インターネットの情報にもあるけど、なかなか周知されてないため、
あきらめてしまう人もいます。

首の痛みも、後遺障害等級に該当する立派な症状です。

時間の経過だけでは解決しない

2024-01-24

他社に依頼をしているにも関わらず、
後遺障害申請部分が進まないからということで、
弊所に相談をしていただいた。

しかし、「また落ち着いたら相談する」、とのこと。

落ち着くのは大切なことだが、
そのご相談者に関しては、
いまはそういう状況ではない。
すでに時間が経過し過ぎ。

交通事故の損害賠償請求は、
時間が経過すればするほど、
悪い状況になる。

時間の経過が解決することもあるけど、
交通事故の損害賠償請求事案、
とくに、後遺障害申請事案は、
時間の経過では解決しない。

もし、今後さらに悪い方向に向かったとしても、
それは弊所に相談をしなかった、ご相談者の責任。

正直、我慢の限界だ。

2024-01-19

行政書士として交通事故業務をやってきて、
むちうちの他、
交通事故の怪我の症状に苦しむ方の後遺障害等級申請と認定に向けて、
最善を尽くしてきた。

ご依頼者の後遺障害申請等級確定後は、
弊所ご依頼者の多くを弁護士に引き継いできた。
行政書士には示談交渉・調停・訴訟をする権限がないから。

しかし、その紹介先の弁護士の対応には、 ほとほと悩まされてきた。
・引き継いだのに着手しない
・引き継いだ資料を失くす
のはもちろんのこと、
ほったらかしは当たり前。

ご依頼者は「弁護士」にはなにかと言いづらいから、
僕に「今どうなっているのか?」を聞いてくる。

その度に、僕から弁護士に確認・催促をする。

これは一度や二度ではない。

弊所から引き継いだ案件は漏れなく、といっても過言ではないほどに、
同じことが起きる。

「伝わっていないのは、伝えていないと同じこと」
そう言われてしまったら、お終いだが、
何件ご紹介しても、
何件引き継いでも、
同じことが起きる。

ご依頼者から「弁護士はちゃんとやっているの?」という問い合わせ。

同じことの繰り返し。

これも仕事だ、と割り切って懸命に対応をしてきた。

でも、もう限界だ。

あと何回やればいい?

違う、違う。そうじゃない。

2024-01-19

むちうちの最低通院期間は、
事故から6ヶ月以上です。

これは、後遺障害申請及び認定を目指すご依頼者の希望でもあります。

つまり、相手方損保会社が、
事故から5ヶ月で治療費を打ち切ろうと調整をかけてきた場合、
弁護士であれば、
事故から最低でも6ヶ月、181日以上となるよう交渉をすべきです。

それを相手方損保会社から治療費の打ち切り連絡に対して、

「治療費を打ち切られました、あとは健保切り替えでお願いいたします」、
じゃないんだよ…。

ご依頼者は、なんのために弁護士に依頼しているのか、
ご依頼者は、なにを求めているのか、
よく考えましょう。

※結局、弊所から弁護士に、
相手損保会社への交渉のお願いをして、
6ヶ月間の治療費補償は得られました

つまり、
・弊所も「あ~しかたないか…」とあきらめていたら、
・弊所から弁護士に相手損保会社への交渉の依頼をしなかったら、
そのまま5ヶ月で治療費補償の打ち切りだったわけです。

可能性のあるところは、アイデアを尽くす、行動をしてみる。

これが、大事で、
これが、弊所の強みです。

弊所にまず相談してほしい

2024-01-15

最近は、他社・他事務所に依頼して6ヶ月程度も経過したのにも関わらず、

なにも進まなくて、そちら(弊所)に相談してみた」、

というご相談の声をよくお聞きします。

依頼を受けたのに、着手しないなんて言語道断。

着手するポイントがわからないなら、
そもそも受任をしないでほしいです。

無為な時間の経過は、
ご相談者の大きな利益を奪うことになります。

明日1月16日のコラムにて、
もう少し弊所の気持ちをご案内いたします。

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