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交通事故と脊柱管狭窄症(東京都新宿区)

2024-03-13

交通事故外傷が原因ではない???

交通事故により受傷後、
XP画像やMRI画像を撮影した結果、
「脊柱管狭窄(症)」と画像診断されることがあります。

原則として「脊柱管狭窄症」を外傷を原因とするものではないと考えられています。

事故きっかけで発症した場合は主張してもよい

しかし・・・

交通事故外傷をきっかけとして症状が発症した場合は、
脊柱管狭窄症という診断名で後遺障害等級認定を得ることが難しいですが、
後遺障害診断書には記載してもよいように考えます。

脊柱管狭窄症の症状は、脊柱管が狭くなることにより、
(A)脊髄を圧迫している場合は脊髄症状
=頚部痛、上肢の痛み・痺れ、脱力、知覚鈍麻、筋力低下、手指の細かい動きが難しくなる、
歩行障害、膀胱・直腸障害

(B)神経根を圧迫している場合は神経根症
=症状は、脊髄症状と同様に、頚部痛、上肢の痛み・痺れですが、
「片方」の上肢に症状が出現することが特徴となります。

医師・損保会社の意見に迷ったら相談してください。

先述のように、脊柱管狭窄症は外傷を原因とするものではありません。
しかし、事故をきっかけにXP画像やMRI画像を撮影したことにより、
脊柱管狭窄症が判明することもあります。

このことにより、主治医などから、
「脊柱管狭窄症は事故では発症しないから」と理由で、
診察や治療に消極的になったり、
後遺障害診断書の作成をためらたったりされてしまうこともあります。

そのような場合は、
是非、行政書士事務所インシデントにご相談ください。

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症状固定と最終検査(埼玉県大宮)

2024-03-12

先日は、埼玉県大宮の医療機関に、
・症状固定日

・主治医先生等の最終検査(神経学的所見&可動域検査)
のため、ご依頼者の診察等に同席いたしました。

ご依頼者、
主治医先生と関係者様のご協力もあり、
無事に症状固定に至りました。

今後は、後遺障害診断書の確認や受領が、弊所の課題となります。

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大腿骨開放骨折でも「非該当」はあります(東京・神奈川)

2024-03-05

大事故・大怪我…皮膚を破る骨折

大腿骨開放骨折は、
被害者がバイクで直進中、
対面から右折してきた相手方自動車に衝突されて、
受傷するケースが多いです。

開放骨折というのは、
「骨折した際に皮膚が破れて、骨が外に飛び出る状態」であり、
本当に大きな怪我です。

複数回の手術と長期間の療養

受傷直後は手術対応となります。
その後も複数回の手術が必要なこともあります。

大腿骨開放骨折は手術必須の怪我でもあることから、
初診時から大きな病院(大学病院等)に搬送されることが多く、
手術後のリハビリまで診てくれることが多いようです。

そして、リハビリにより、
日常生活に十分な歩行などができるようになると、
退院し、自宅療養と定期通院になります。

「骨折=後遺障害等級認定」という公式はない

退院後からの対策がポイントでもあります。

被害者自身、とても大きな怪我をして、
その後の賠償について、
なんの疑いもなく、当たり前のように、
後遺障害等級として高い評価がされ、
適切・満額の損害賠償金を受け取ることができる、と思いがちです。

それはありません。

後遺障害等級申請・認定にあっては、
退院後の自宅療養と月1回の定期診察では不十分です。

手術→入院の履歴があることからも、
後遺障害等級認定が当然のことと勘違いしがちですが、
まったくそんなことはありません。

こんな痛い思いしたのに「非該当」なのか・・・

退院後、
医療機関や主治医先生の指示により、
月1回の定期診察を症状固定まで継続してしまったことにより、
自賠責保険「非該当」の結果はありますし、弊所も見てきました。

被害者自身も当然、納得のいかない結果と残酷な現実を目の当たりにします。

弊所は適切な闘い方をご案内し、
適切な後遺障害等級認定をより近づけます。

油断せず闘いたいものです。

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症状固定と後遺障害診断(東京都・武蔵境)

2024-03-01

先日、弊所ご依頼者の診察に同席いたしまして、
(1)症状固定
(2)後遺障害診断
と無事になりました。

本件ご依頼者には、通院から主治医先生との調整など、
多大なご尽力をいただきました。ありがとうございました。

今後は、
(1)後遺障害診断書の内容確認
(2)必要とあれば主治医先生に加除修正依頼
の2点が直近の課題です。

ご依頼者には、異議申し立てに備えて、
健保切り替えにて通院を継続していただきます。

※武蔵境駅の周辺地域で整形外科をお探しの方は、
弊所ご依頼の上、信頼できる整形外科を紹介いたします。

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症状固定日の緊張感

2024-02-29

弊所は10数年、交通事故専門行政書士として、
ご依頼者の症状固定の診察には同席をしてきました。

何回同席しても緊張するものです。

例えば、数回経験したのは、
6ヶ月超ご依頼者には定期通院を継続していただき、
いざ、症状固定→後遺障害診断書作成というタイミングで、

主治医先生から、
「後遺障害診断書の作成は必要ない」、
など驚くような言葉をもらうことがありました。

結果としては、
後遺障害診断書の作成・発行もしていただいたし、
無事に後遺障害等級認定も得られました。

「作成しない」という主治医先生に対して、
丁寧に説明して作成していただくのも弊所の仕事で役割です。
簡単にはあきらめません。

しかしながら、症状固定時期は、胃が痛くなりますね。

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後遺障害等級認定だけがポイントと言ってもいい

2024-02-23

弊所は人身事故による怪我のサポートが強い

交通事故の被害は、
怪我の問題、
物件の問題、
最終的な示談金額の問題、
と様々です。

弊所では、主に怪我の問題をサポートいたします。

ポイントは「後遺障害等級認定」、それだけが課題と言ってもいい

怪我の問題の解決までの流れは、
(1)交通事故発生

(2)治療機関の選定

(3)後遺障害等級申請&認定

(4)示談交渉・解決
というのが大まかな流れです。

弊所では、
(2)の治療機関の選定・紹介(神奈川県・東京都中心)

(3)後遺障害等級申請(異議申立含む)
が強いです。

ネットで上位表示されても「本当に強いか」どうかは別

しかしながら、ネットで検索し、
「交通事故専門」「交通事故に強い」という”文字だけ”の弁護士に相談&依頼をしてしまったことにより、最大の肝である、後遺障害等級認定のフォローが最低なこともあります。

具体的には、
A.後遺障害等級申請まで余計な時間がかかったり(依頼者にだらだら通院をさせるだけ)、
B.主治医先生とのコミュニケーション不足で後遺障害診断書を発行してもらえなくなったり、
C.初回申請で非該当、その後の対策なく、立ち往生して時間だけ過ぎてしまったり、
と散々な思いをしている被害者がおります。

なぜこういう現象が起きてしまうのか。

ネットで検索して、
上位表示=本当に強いとは限りません。

「むちうち 行政書士 神奈川県」でネット検索して、
行政書士事務所インシデントを見つけたら、
是非ご相談ください。

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信頼するということ(交通事故・自賠責保険)

2024-02-23

現在依頼している弁護士にまず聞いてください。

稀にありますが、その相談者は、すでに弁護士に相談・依頼をしているのに、
「一点ご質問よいですか?」
「5分程度よろしいですか?」
と弊所に電話をかけてきて、弊所では依頼を受けていない事案について進捗確認などをしてくるご相談者がいらっしゃいます。

例えば、
・〇月〇日に被害者請求を弁護士にしてもらいましたが、結果はいつくるでしょうか?

・依頼している弁護士が被害者請求後に、
「こういった後遺障害診断書を提出したのですが、これで認定はされますか?」

といった、なんとも答えにくいご相談をたまにお受けいたします。

弊所からの回答は一言に尽きます。

「現在依頼をしている弁護士を信頼して、弁護士に確認をしてください」。

弁護士特約があっても依頼は慎重にすべきです。

視点を変えると、よっぽど、そのご相談者が現在依頼をしている弁護士が頼りない、
ということでしょう。

なんとも歯がゆい。
悔しい。

弁護士への相談や依頼をする前に、弊所に相談・依頼をした方が、
解決まで最適・最短ルートに乗せられます。

お問い合せについて

2024-02-21

弊所はこのホームページのコラムで、
交通事故業務の実情、
後遺障害等級認定の難しさ、
弊所報酬の案内、
など率直にご案内することに努めています。

美辞麗句ばかり並べるのは好きではないので、
いいこと、悪い事、
メリット、デメリット、
など両面をお話するようにしています。

交通事故の被害相談は「弁護士」と思い浮かべる方が多いと思いますが、
行政書士への相談も良き選択かと思います。

弊所では、
ご相談者の交通事故状況や怪我の状況、
ご相談者の闘う姿勢の有無などを確認し、
適切な提案をすることには大きな自信があります。

いつ、誰に、相談するかが重要なポイントで、
解決まで余計な遠回りしないためにも、
弊所への相談をおススメいたします。

弊所への相談は有料が原則ですが、
まずは勇気をもってお問い合わせください。

勇気と誠意を持ったご相談者には、
勇気と誠意と適切な提案を持って返したいと思います。

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「行政書士は安い」を壊す

2024-02-16

書面一枚あたりで行政書士報酬計算は納得できない

とある損保会社さんに弁護士費用等特約の請求をいたしました。

このケースは、
作成した書面1枚にあたり1000円~4000円で計算し、
弁護士特約側が認定した金額について、
行政書士報酬の支払をいただけるようです。

厳しい対応です。

ただ書類を集めて申請しているだけはない

弊所では、ただ診断書など書類を取得して、
自賠責保険の被害者請求をしているわけではありません。

主治医先生とは複数回対面による医師面談のため医療機関を訪問します。
そこで、
・物件事故から人身事故へ切り替えのための診断書の作成依頼、
・症状固定日をいつにするかなど今後の方針の打ち合わせ
・後遺障害診断書の記載内容の提案
・医療照会文書の記載内容のチェック
など神経を使う準備作業を経て、
十分な医学的資料とともに被害者請求を実施いたしました。

もっというと、本件は、非該当から14級を勝ち取ったケース。

ご依頼者に「経済的利益」を提供できたと自負しています。

弊所の報酬感覚は正しかった

ということで、
弊所から弁護士特約の損保会社さんには、
その損保会社さんの約款に従って、
・本件にあたり作成した書類
・本件にあたり医師面談等移動した日の日当
・自賠責保険請求手続費用
を細かく計算しつつ根拠資料を添付して請求しました。

その請求額は「約28万円」。

この請求額が認定されるかはまだ不明ですが、
弊所の報酬はこの金額が妥当ですし、少ないくらいだと考えます。

実際、弊所報酬基準は、
●ご依頼時:10万円(最低)
●後遺障害等級認定時の医学的所見取得業務費用(14級の場合):15万円
●諸経費全額
=約25万円
となります。

今回の弁護士特約の請求により、改めて日当などの細かく計算したことによって、
妥当な行政書士報酬がわかりました。

そして、弊所の報酬感覚は正しかった、ということもわかりました。

行政書士は安いというイメージをぶっ壊していきます。

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自賠責「保険」?自賠責「共済」?

2024-02-14

関東圏であれば、
被害者請求書類の送付先は、
・東京海上日動さん
・三井住友海上さん
・あいおいニッセイさん
・損保ジャパンさん
の4社が占めています。

しかし、東北圏は、JAさんをはじめ、
「共済」系が多くみられます。

自賠責「共済」の被害者請求書類は、
自賠責”保険”と書式や記載内容に大差はないにしても、
念のため、自賠責「共済」書式の被害者請求書類雛型一式を、
JA共済さんに送ってもらった方が、
間違いないです。

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