大腿骨開放骨折でも「非該当」はあります(東京・神奈川)

大事故・大怪我…皮膚を破る骨折

大腿骨開放骨折は、
被害者がバイクで直進中、
対面から右折してきた相手方自動車に衝突されて、
受傷するケースが多いです。

開放骨折というのは、
「骨折した際に皮膚が破れて、骨が外に飛び出る状態」であり、
本当に大きな怪我です。

複数回の手術と長期間の療養

受傷直後は手術対応となります。
その後も複数回の手術が必要なこともあります。

大腿骨開放骨折は手術必須の怪我でもあることから、
初診時から大きな病院(大学病院等)に搬送されることが多く、
手術後のリハビリまで診てくれることが多いようです。

そして、リハビリにより、
日常生活に十分な歩行などができるようになると、
退院し、自宅療養と定期通院になります。

「骨折=後遺障害等級認定」という公式はない

退院後からの対策がポイントでもあります。

被害者自身、とても大きな怪我をして、
その後の賠償について、
なんの疑いもなく、当たり前のように、
後遺障害等級として高い評価がされ、
適切・満額の損害賠償金を受け取ることができる、と思いがちです。

それはありません。

後遺障害等級申請・認定にあっては、
退院後の自宅療養と月1回の定期診察では不十分です。

手術→入院の履歴があることからも、
後遺障害等級認定が当然のことと勘違いしがちですが、
まったくそんなことはありません。

こんな痛い思いしたのに「非該当」なのか・・・

退院後、
医療機関や主治医先生の指示により、
月1回の定期診察を症状固定まで継続してしまったことにより、
自賠責保険「非該当」の結果はありますし、弊所も見てきました。

被害者自身も当然、納得のいかない結果と残酷な現実を目の当たりにします。

弊所は適切な闘い方をご案内し、
適切な後遺障害等級認定をより近づけます。

油断せず闘いたいものです。

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