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医療照会にはできるだけ参加する

2024-06-05

異議申立申請後、
管轄する自賠責損害調査事務所から各医療機関に、
「医療照会」が入るのが原則です。

この医療照会にあたって、
弊所依頼者(被害者)の同意書作成を求められます。

この同意書を自賠責損害調査事務所宛に返送をすると、
各医療機関に医療照会が開始されます。

この医療照会は後遺障害審査にとても重要なポイントなので、
弊所とご依頼者が協力して、
医療機関が医療照会文書の作成が完了したら、
その医療機関の了承を得て、
医療機関が自賠責損害調査事務所に返送する前に、
記載内容の確認をします。

むちうち事案は、
・症状の連続性・一貫性、
・画像所見の記載内容、
・神経学的所見の記載内容、
など、細かい箇所を丁寧に確認することで、
後遺障害等級認定の可能性を”より近づける”ことができます。

弊所の感性としては、
「あ~医療照会始まったな~、お医者さんうまく書いてくれるといいな~」
「これで後遺障害等級が認定されればいいな~」
ではなく、
行政書士事務所インシデントは、
・自賠責損害調査事務所任せにせず、
・医療機関任せにせず、
手の届くところは、主体的に実行に移していきます。

当事者意識を忘れずに

2024-06-04

ご相談者から正式依頼をいただき、
弊所のご依頼者となった後でも、
当事者意識は忘れないようにしていただきたいです。

弊所に正式依頼をしたからといって、
自動的にすべてがうまく回り出すわけではありません。

弊所に正式ご依頼後であっても、
ご依頼者には、
(A)弁護士特約について代理店経由ではなく、直接弁護士特約の損保会社担当者に各確認をしていただく
(B)週3回程度の通院は、ご依頼者自身にしていただく
(C)定期診察の際、主治医先生との信頼関係を作っていただく
などなど、対応をしていただかなくてはなりません。

弊所も後遺障害等級認定に向けて最善・最適な提案や行動をいたしますが、
やはり、主人公は、ご依頼者自身です。

いわば、
後遺障害等級認定に向けた弊所とご依頼者との協力作業により、
納得のいく結果を目指すこととなるわけです。

交通事故患者様に丁寧な整形外科の紹介

2024-06-03

弊所は、
東京都内ですと、
「白金高輪駅」や
「麻布十番駅」
最寄りの整形外科をご紹介することが可能です。

交通事故・転院のご相談

2024-06-02

弊所は、神奈川県・東京都を中心に、
整形外科などの医療機関のご紹介が可能です。

医療機関のご紹介に伴い、
安全な転院の流れを提案させていただくこともあります。

交通事故の被害者様の優先課題は、
・信頼できる医療機関に通院すること
・身体の快復に努めること
にあります。

この延長線上に、後遺障害等級申請制度があります。

また、今回のように、交通事故直後からご相談をいただけると、
フォローできるポイントが増えるため、
弊所としてもありがたいです。

自賠責保険請求書類の受付

2024-06-01

弊所から自賠責保険会社に、被害者請求書類を送付すると、
自賠責保険会社から「受け付けました」、という書類が届きます。

通常は、自賠責保険会社に書類が到着して、
1週間~10日程度で受付完了の書類が弊所に届きますが、
これにも稀な例外があります。

先日、不思議だなと思ったのは、
ご依頼者・相手方・事故現場が「埼玉県」、
弊所からは「東京※1」の自賠責保険会社に被害者請求書類を送付、
送付完了から約1ヶ月後に、「中部地方」の損保会社支社自賠責コーナーから受付完了の書類が届き、
管轄する自賠責損害調査事務所※2は「さいたま」というケース。
※1埼玉県は関東圏ということで弊所からは東京の自賠責保険会社に送付することが多いです。
※2自賠責損害調査事務所は、後遺障害審査機関です。

書類のたらい回し感が否めないですが、
これもケースバイケースということでしょう。

いずれにしても、弊所としては、
適切・慎重に審査の上、
結果通知をいただければ問題ありません。

被害者請求完了(神奈川県横浜市)

2024-05-31

先日、無事にご依頼者の自賠責保険の被害者請求書類の発送手続が完了いたしました。

ご依頼者には、前向きな姿勢で、
たくさんのご尽力とご協力をいただいたので、
よい結果が届くことを祈念しております。

転院するまでの流れ

2024-05-30

転院をする際は、
(1)相手方損保会社に転院希望を出して、了承をもらう

(2)現在通院している医療機関に転院希望を出す
※紹介状・レントゲン画像のコピーをもらうのが最善です。

(3)ご自身から転院予定先の整形外科に事前の連絡をする

(4)相手方損保会社から転院予定先の整形外科に任意一括(治療費補償)の連絡を入れてもらう

(5)転院先整形外科に通院開始
(※通院開始前に、相手損保会社から整形外科に連絡が入ったか、
事前に整形外科に確認するのがよいでしょう。)
という流れになります。

転院するにも、
各関係者に連絡し、了承や同意をもらわなければなりません。

慣れていないと、なかなか面倒な手続です。

打ち合わせ完了(東京都千代田区)

2024-05-29

先日は、東京都千代田区にお伺いし、
交通事故・後遺障害申請などなどについて、
お打ち合わせをいたしました。

後遺障害申請まで至らない案件が多くあることを実感し、
弊所でもこの部分(後遺障害申請に至らないケース)のサポートなどをどうするか、
と考えております。

後遺障害等級は、対人事故だけ?

2024-05-27

結論、対人事故のみならず、
自損事故」の場合でも、後遺障害等級認定は得られます。

対人事故の場合は、
相手方自賠責保険に請求をすることになります。
弊所で主にサポートしている保険金請求です。

自損事故の場合は、
お怪我をされた方が、
・自動車保険に加入している
人身傷害保険搭乗者傷害保険に加入している
場合に、ご自身加入の損害保険会社に保険金請求をする方法です。

弊所ご依頼者の中にも、
自損事故+後遺障害等級申請+認定を受けた方がいらっしゃいます。

ご自身の損害保険加入状況によりますが、
自損事故の場合でも、あきらめず、
まずは、保険の加入状況をお調べください。

「治療費打ち切り=症状固定」ではありません

2024-05-26

交通事故の相手方に任意保険の損害保険会社がついている場合、
被害者の治療費などの補償は、
相手方損害保険会社が対応をしてくれます(=「任意一括対応」などといいます)。

弊所で多くお手伝いしている「むちうち」の場合、
6ヶ月経過を待たずして、
相手損保会社から「3~4ヶ月」で治療費補償が打ち切られることがあります。

この「相手損害保険会社の治療費の打ち切り」は、
「症状固定」ではありません
いまだに、勘違いされているかたがいらっしゃいます。

なので、
事故から3ヶ月程度で治療費の打ち切り→症状固定(と勘違い)→後遺障害診断書作成→後遺障害等級申請、
相手損保会社の思うつぼの流れを採ってしまうケースも少なからずあるように感じます。

症状固定の判断は、医師が行うものです。

相手方・被害者自身加入の損害保険会社に症状固定の判断をする権限はありません。

したがって、
後遺障害等級申請を前向きに検討されている方は、
相手方損保会社から治療費を打ち切られた後は、
(1)業務中や通勤中の交通事故の場合は、「労災保険」

それでなければ、

(2)健康保険
に切り替えて、事故から6ヶ月超(=181日超)の治療期間を確保した後に、
症状固定とすべきと考えます。

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