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なかなか手につかない時もある
2024年8月12日、月の中盤です。
個人的には、
月の中盤はなかなか仕事が手につかないような気がします。
月初は今月も頑張ろう。
月中盤はなかなか手につかない。
月末はあと少しだから頑張ろう。
というパターンでしょうか。
また、土曜日も日曜日も、結局仕事をすることが多いため、
特段、土日が楽しみな人生?ライフスタイル?ではありません。
23歳で、フリーランスの行政書士業を開始しているため、
土日が楽しみだったことはありません。
土日仕事をした場合、
平日のどこかで休みます。
それにしても、23歳から2024年8月12日現在(38歳)まで、
15年間、それなりによくやったものだな、と感じます。
自営業、なかなかしんどいです。
本当、おススメしないです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
日時と場所の調整
これはご依頼者に限らず、
人と待ち合わせする時の、
日時と場所の調整に疑問を感じることです。
例えば、会いましょうとなったときに、
こちらから、
「ご希望の具体的な日にち、時間、場所(○○駅改札待ち合わせなど)を教えてください。」、
と伝えると、
だいたいは、
「○○日の午後でお願いします」、と回答いただくことが多いです。
僕が思うに、
○○日と「日にち」の指定はあったのでありがたいのですが、
(1)午後というあいまいな時間の希望の伝え方
(2)場所の希望の提示がない
ので、この時点で、僕は、少々、会うのが億劫になります。
こういった「○○日の午後でお願いします」というなにも決まらないメッセージを受信すると、
ここから、こちらが、
改めて、
「具体的な時間と場所の希望を教えてください」とメッセージを送らなければならず、
連絡のやりとりが増えます。
こういったところは、効率化・合理化したい性分でして、
できるだけ言葉少なく、簡潔にまとめたい人間です。
だれかが言っていましたが、
文字が読めること
と
文章が読めること
は違うものだ。
まったくその通りです。
僕も精進します。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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交通事故証明書の用意をしてください
交通事故後に取得した書類は大切に保管してください
交通事故に遭った場合は、たくさんの書類が送られてきたり、取得したりします。
具体的には、
(1)相手方損保会社から送られてくる書類
(2)医療機関から取得した診断書
(3)弊所と依頼をしたときの契約書・報酬請求書
(4)弁護士に依頼した時の契約書
などです。
初回相談時に確認したい2つの資料
交通事故に関する相談を、弊所等にする場合は、
上記書類をご持参いただくことになりますが、
弊所で優先的に確認したいのは、
1. (2)の医療機関から取得した診断書
と
2. 交通事故証明書
です。
診断書に関しては、どこの部位を怪我していて、
どの部位で後遺障害等級認定を狙うか、狙えるかの判断材料になります。
交通事故証明書は、「物件事故」なのか「人身事故」なのか、が気になります。
また、交通事故後に取得した書類に捨てていいものはありません。
そして、どこかに書類を送る時は、必ずコピーをとること。
「その書類は送っちゃって手元にありません…」。
この言葉を何回聞いたことか。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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有料の講座も、勉強会も不要です(行政書士実務)
行政書士は、合格後すぐに開業することができます。
実際、僕もそうです。
実際のところは、
社会人経験を経て、行政書士資格を活かして独立する人が圧倒的に多いのかな、と思います。
僕はこちらをおススメします。
行政書士実務は、多岐にわたるため、
どれを専門にするかは、時代、地域性、自分の性格などなどの「縁」で決まっていくものなので、
ご相談にきた依頼は、行政書士としてできることであれば、
とりあえずやってみて、
これは合う、合わないを決めていきばいいと思います。
そのため、どんな仕事がくるかわからない、という状態であるため、
受任後は、手探りなことが多いです。
こういう場合は、とにかく「聞く・聴く」。
一番頼りになるのは、その「許認可や補助金を担当するの事務局」です。
迷ったら聞く。何度でも聞く。
事務局の人にうんざりされても聞く。
そうすると、事務局の人と仲良くなれるものです。
もちろん、こちら側がいつも誠実な態度で問い合わせをしなければなりませんが。
実務に入って、頼りなるのは、
行政書士の先輩ではありません。
許認可や補助金を担当するの事務局です。
行政書士開業後の現実は、
仕事がないから、
まずは人脈を作ったり、
まずは知識を貯めておこうとして、
講座、勉強会、支部会にたくさん参加する新規開業者がいます。
違います。
まずは行政書士の仕事を受けることが先です。
そして、事務局に聞きながら、恥をかきながら仕事を覚えていくんです。
テキストも参考書も、行政書士の先輩も、実はなにも教えてくれません。
経験と恥をかくこと、が一番の教師です。

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交通事故の対応、感情的になるのは危険です
交通事故問題の登場人物は多い
交通事故の対応は冷静になることが最善です。
交通事故の場合、とにかく関係者が多いです。
(1)加害者(相手方)
(2)相手方損害保険会社
(3)自分が加入している損害保険会社・生命保険会社
(4)管轄警察署
(5)救急搬送された医療機関
(6)現在通院している医療機関
(7)職場
(8)家族
などなど、キリがありません。
怒らせてはいけない登場人物は把握しましょう
中でも、相手方損害保険会社への対応にイラついても冷静に対応すべきです。
理由としては、
結局、お金(賠償金)を払ってくれるのは相手方損害保険会社なので、
喧嘩したり、印象を悪くしたりすることは極力さけるべきと考えます。
※そうもいかないのが人間の業というものでしょうか…
相手方損害保険会社も事故対応のプロ、交渉のプロだと思います。
一方、弁護士さんも交渉のプロです。
弊所がお世話になっている弁護士さんは、
決して感情を表現することはありません。
淡々と、ありのままに、粛々と進めていきます。
交渉のプロには敵わない。
確かに、「弁護士さん、ここ押しが弱いな」、と感じることもありますが、
「いい塩梅の落とし所」を心得ているので、駆け引きをしているのでしょう。
弊所がお世話になっている弁護士さんは交渉がとてもうまいですが、
自ら、「自分は交渉がうまい」、という言葉を聞いたことがありません。
あくまで、謙虚です。
自分は交渉がうまいと感じたり、
交渉がうまいと公言したりしている段階では、
ド素人ですね。
弊所も肝に銘じて精進していきます。

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8月8日もスタートします
本日8日もスタートします。
まだまだうんざりする暑さですが、
8月に入ると秋の雰囲気も感じることが増えました。
玄関を開けると、北からの涼しい風を感じたり、
とんぼが元気に飛んでいたり。
8月は締め切りが多くて、緊張感が高い月になりそうで、
胃がキューっとすることもありますが、
呼吸を忘れず、うまくいかなくても誠実な心を持って進んでいきます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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交通事故で頚椎損傷を受傷した場合、全治何ヶ月ですか?
頚椎損傷の場合は事故から1年以上の治療後に症状固定が最善
弊所のご依頼者様のケースでいうと、完治には至らないように考えます。
本件のご依頼者様は、医療機関にて相当期間(1年以上)診察・治療を経て、
症状固定に至りました。
症状固定と後遺障害診断書作成の準備期間中に、
お客様とも数回お会いしましたが、
頚椎の可動域制限がかなり残存しておりました。
頚椎固定術により可動域制限が出現
首が前後左右に曲げることができないため、
車の乗降時が特につらそうに見えました。
その原因は、頚椎損傷後に、頚椎固定術を行ったことが原因かと考えます。
頚椎損傷は、「脊柱の変形障害」の可動域制限で評価
頚椎捻挫の場合は、頚椎の可動域制限は、
後遺障害等級の審査や評価がなされることは少ないです。
一方、頚椎損傷を受傷し、頚椎固定術を行った場合は、
頚椎の可動域制限を測定し、後遺障害等級の評価がなされます。
具体的には、本件事故のご依頼者様は、
自賠責保険上の後遺障害等級として、
頚椎の1/2以下の可動域制限を残すものとして、
”脊柱に運動障害を残すもの”として第8級2号の認定を得ました。
現在はお会いする機会がありませんが、
頚椎損傷を受傷した場合は、
頚椎部の症状の完治には至らないと察します。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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医療照会文書チェック完了(交通事故・自賠責保険)
医療照会文書を確認する「しつこさ」が弊所の売りです
先日は、弊所ご依頼者が通院していた某医療機関から、
「医療照会文書の作成が完了した」とのことで、
ご依頼者と共に記載内容の確認に某医療機関にお伺いいたしました。
医療照会文書を確認する際、
弊所がまず一番に重要視するのが、
「症状の連続性・一貫性」です。
頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合は、
この症状の連続性・一貫性が主治医先生の診断書やこの医療照会文書で証明なされていることが、
後遺障害等級認定のカギだったり、
非該当から14級認定のカギだったり、
するので、ここを見落とさないように細心の注意を払います。
腱反射の評価が重要。でも医師によって評価がわかれるのが難点
次に、MRI画像所見も見ますが、
この点は、医師によって、あまりばらつきはありません。
問題は、神経学的所見です。
この神経学的所見は、医師によって評価がわかれるところもあり、
A医師は腱反射「低下(異常)」でも、
B医師は腱反射「正常値」で評価されることがあります。
この評価の違いは、弊所から(又はご依頼者から)主治医先生に確認いたしまして、
主治医先生の回答をしっかりもらい、弊所側でメモ等記録をした上で、
自賠責損害調査事務所に医療照会文書を返送してもらうことが重要です。
弊所は、愚直なまでに後遺障害等級認定に向けて動きます
わからないものは確認する、
不明なところは確認する、
行政書士事務所インシデントは当然ですが、ここまでお手伝いいたします。
しかし、
現在、あなたが依頼している弁護士はそこまでやっていますか?
症状固定になるまで、ただ待っている、
治療費が打ち切られた後で対応を開始する、
事故から5ヶ月程度で症状固定になっても疑問を持たない、
非該当の結果をみて、異議申立の対策がとれない、
などなど、
そんな弁護士に依頼をしていませんか?

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
異議申立申請完了(交通事故・自賠責保険)
おはようございます。
本日7日も暑い日となりそうですが、
しっかり水を飲んでやり過ごしましょう。
異議申立申請は1発目がとても重要です
さて、先日は、弊所ご依頼者の異議申立申請が完了しました。
自賠責保険の異議申立申請は、
なんといっても「1回目」が大事です。
異議申立申請後は、
自賠責損害調査事務所という「後遺障害審査機関」から被害者が通院した全医療機関に、
医療照会が入ります。
この医療照会によって、
・初診時から終診時までの症状
・初診時から終診時までの画像所見
・初診時から終診時までの神経学的所見
が書面回答によって明らかになります。
つまり、この1回目の異議申立後の医療照会によって、
本件事故後から症状固定時までの症状、画像所見、神経学的所見の連続性・一貫性が明らかになるため、仮に、異議申立申請を2回、3回と繰り返しても、
医療機関から同じ回答が返ってくるため、
後遺障害等級審査の結論を変えることは難しいです。
したがって、1回目の異議申立がダメでも、
2回目の異議申立に可能性をたくすようなことは、基本できません。
1回目が本当に重要です。
お盆・12月は、後遺障害申請をしてはいけない鬼門の時期?
そして、これからくるお盆の時期8月10日~15日に、
初回申請や異議申立申請のための後遺障害申請書類の送付は控えてください。
お盆が明けた8月20日以降にすることが無難でしょう。
弊所の経験で、
8月のお盆シーズン、
12月いっぱい(クリスマス、年末年始で街と人が浮足立つ)、
は、後遺障害審査が杜撰になり、
後遺障害等級が認定されるべき事案でも、
申請から1ヶ月以内に「非該当」で回答されてしまうことがある、ように感じます。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
おすすめの本

仕事ができる人は美しいと思います。
それは、外見の見た目の「美しさ」もありますが、
この「美しさ」の中には、文章の美しさや言葉遣いの美しさ、
他人に対する誠実で素直な態度なども含まれると思います。
この美意識や美しさという言葉を見ると、
なぜかいつも思い浮かぶのが、
”とある医療機関の、とある事務局の方”の”電話の切り方”です。
この事務局の方は、
電話の切り際に、弊所が丁寧に、
「ありがとうございました。引き続き、お願いいたします。失礼いたします。」と申し上げても、
怒っているかのごとく、そして、受話器が壊れるのではないかという勢いで、
「ガッチャン!!」と受話器を投げつけるように電話を切ることが常でした。
患者さんなどからクレームは入らないのでしょうか。
この方はクレームが入っても気にしない方にも思います。
(※クレームが入っても直さないという、「素直さがない」点でこの方には「美意識」はないのかもしれません。)
人との去り際、
電話の切り際、
というのはその人の本性が表れます。
電話の切り方が汚い人は、美意識に欠けています。

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