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追突事故で死亡事故?
死亡事故が起きたようです。残念です。
伊豆大島で車が歩行者に追突 40代男性が死亡 島での死亡事故は9年11カ月ぶり
https://news.yahoo.co.jp/articles/63751de3af955800853890b36af6289c80c7d4fe?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240927&ctg=dom&bt=tw_up
追突事故でも、
「歩行者」が追突されれば死亡事故になり得ます。
被害者側が歩行か自転車かバイクか車かで、
軽微の首痛から死亡まで被害がそれぞれ異なります。
事故態様はそれぞれまったく違うのだから、
同じ追突事故、
同じ診断名、
同じ診断書類、
であっても、
みんながみんな後遺障害等級が認定されるわけではありません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
ひき逃げの場合は「政府保障事業」を利用する
かなり前に、加害者不明の交通事故であったため、
「政府保障事業」を利用したことがありました。
交通事故を起こしてしまうと、
・自賠責・任意保険未加入、
・飲酒・酒酔い
など諸事情があり、
逃げたくなる気持ちが出現するのでしょうが、
一度踏みとどまって安全救護・警察への報告等をお願いしたいです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
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自賠責保険活用と整骨院の収益
自賠責保険の被害者請求を活用してサポートをいたします
弊所では今後、
行政書士の資格、
自賠責保険の被害者請求(16条請求)、
を活用し、
接骨院・整骨院の経営サポートをしていく方針です。
具体的には、
整骨院さんから弊所にご紹介をいただいた患者様を通して、
整骨院、
患者様、
の両者をサポートいたします。
まず、自賠責保険の補償内容として、
(A)傷害部分:120万円 ←ここを活用します。
>治療費・通院交通費、診断書費用・通院交通費など
(B)後遺障害部分:後遺障害等級に応じて75万円~4000万円
(C)死亡部分:3000万円
の枠内で被害者が補償されます。
自賠責保険を使えば、無駄な交渉やストレスが軽減されます
弊所では、(A)の傷害部分の120万円の枠内でサポートいたします。
具体的には、
まず、整骨院に来院する患者様として、
(1)通院期間は3~4ヶ月で治療終了と見込んでいる
(2)後遺障害等級申請まではしない
(3)施術部位は1~2部位
(4)整形外科へも月1回は通院できる
(5)人身事故扱いになっている(原則)
と想定いたします。
上記のような患者様の施術費用は、
1ヶ月10万円と想定して、4ヶ月で40万円ほどになると考えます。
この40万円の施術費用について、
相手方損保会社や
タクシー・トラック共済
の担当者と揉めたり、ご自身で交渉したりするのは面倒ではありませんか?
ここで、自賠責保険制度の登場です。
自賠責保険の被害者請求制度を適用すれば、
(1)交通事故証明書をはじめ診断書類等を原本で用意できる
>患者様の協力も必須です。
(2)架空請求・不正請求はしない・した経歴もない
ということであれば、4ヶ月間の施術料、約40万円は特に難しい審査はなく、
自賠責保険からしっかりと支払を受けることができます。
患者様の迅速な通院慰謝料の受け取りもサポートいたします
そして、患者様自身、通院慰謝料も自賠責保険から交渉なしで支払いを受けることができます。
具体的な計算参考例としては、
(A)通院期間120日(30日×4ヶ月)
(B)実通院日数:50日の場合 50日×2=100日
(A)と(B)を比較して「少ない方」を採用します。
つまりこの場合は、(B)の100日を採用します
そこで、100日×4300円=43万円となり、
患者様本人の通院慰謝料は、43万円となります。
傷害部分120万円の枠、
治療費・施術料=40万円
患者様の通院慰謝料:43万円
計83万円となり、120万円の枠内でおさまります。
これらのことから、自賠責保険の被害者請求制度を活用し、
・整骨院の経営基盤の強化、
・患者様の迅速な通院慰謝料の受け取り、
のサポートできると考えます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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ご依頼者の診察に同行(埼玉県・所沢方面)

埼玉県所沢方面のご依頼者の診察に同行をいたしました。
弊所は、JR登戸駅も利便性がよいため、
登戸から府中本町に出て、
そこから武蔵野線乗り換えで、所沢方面に簡単に出ることができます。
埼玉県は車社会でもあるため、交通事故も多いです。
そのため、埼玉県のご依頼者はまだまだサポートしたい気持ちです。
というのも、弊所でサポートした埼玉県在住の交通事故被害者の、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が少ないように感じます。
弊所もまだまだです。
また、埼玉県独特の「地域性」も感じます。

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弊所への相談は「有料」です(交通事故・自賠責保険)
弊所に交通事故、自賠責保険、後遺障害申請に関する相談を希望の方は、
有料で承ります。
SNS内のメッセージやリプライからの回答はしません。
弊所ホームページをご覧いただき、
メールフォームや電話、公式LINEから、
有料相談の申し込みをお願いいたします。
SNSから無料で有益な回答やアドバイスを受けようとするのは、
図々しいです。

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「後遺障害認定に必要な診療録の準備」
自賠責保険の「後遺障害部分のみ」被害者請求をする場合は、
請求者側(=被害者側)が、
交通事故証明書、
事故発生状況報告書、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術費明細書
後遺障害診断書、
画像資料、などなど、
上記の書類等を用意するのが原則です。
上記の中で、
診断書・診療報酬明細書
施術証明書・施術証明書
等の診療録は、
請求者側が、相手方損保会社に希望を出せば、
コピーをもらうことができます(無料)。
この時、「原本照合済み印を押印してください」、と加えますと、
なお、万全です。
ただ、健康保険や労災保険を適用している場合は、
被害者側が診断書費用を用意して(=つまり有料で)、取得することが基本です。
この被害者が有料で取得した診断書費用は、
領収書をもって、示談交渉時に請求&回収を試みます。

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まずは「普通の自転車」に自賠責保険加入義務を

電動キックボード、
モペット、
を自賠責保険加入必須にするのであれば、
「普通の自転車」も必須にすべきです。
昨今の自転車事故の高額賠償事例をみると、
なおのこと加入必須にすべきです。
出典
自賠責保険・共済ポータルサイト

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最近の自賠責保険の審査傾向
自賠責保険申請から結果通知まで時間を要する理由
最近は、自賠責保険請求後、審査に時間を要する事案が増えました。
理由としては、
弁護士特約の認知向上
↓
弁護士等への依頼することが増えた
↓
後遺障害等級申請の絶対数が増えた
↓
申請件数の絶対数が増えて審査に時間を要する、
という流れもあるかと思います。
認定された事案をマネしても意味がない
そして最近よく思うことは、
認定事案を真似した申請をしても認定されるとは限りません。
自賠責を軽く見過ぎです。
申請件数の絶対数が増えたことにより、
審査に値しないような軽い申請はバッサリ切る(非該当)傾向も強くなりました。
交通事故はそれぞれ全く違います。
自賠責保険に申請する時期までも考えるのが交通事故専門
自賠責保険の後遺障害申請するタイミングはとても重要です。
以前から案内していますが、
・8月お盆シーズン
・12月いっぱい
は弊所は申請を避けます。
認定される案件でも申請から1ヶ月もせずに「非該当」の通知がきます。
統計はなく、弊所の経験ですが、 あらかた間違いではないようです。
交通事故被害専門チームがあることを自慢する某法人でも、
鬼門と言える月があることまでは考えていないようです。
それは、本当に交通事故専門で、そのチームは優秀なのでしょうか。

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交通事故後の休業補償について
休業損害を請求できる条件
1.交通事故による怪我を負い、
2.そのために仕事を休んだことにより、
3.収入が減った場合
に、休業損害を請求することができます。
ポイントとしては、
仕事を休んだことによって、収入が減ったことが要件であり、
収入が減らなかった場合は、
休業損害が請求できないことになります。
そのため、会社役員や経営者は、
休業損害の請求と支払いを受けるのが難しい場合があります。
休業損害と逸失利益
そして、休業損害は、症状固定を基準に変化いたします。
具体的には、
(A)症状固定前=休業損害として請求します。
自賠責書式に休業損害証明書があり、
請求する方がお勤め会社の担当者に作成してもらうことが基本です。
(B)症状固定後=後遺障害逸失利益として請求します。
逸失利益というのは、「本件事故による怪我がなければ将来得られたであろう利益」として、請求いたします。
逸失利益は、自賠責保険上の後遺障害等級が認定されることにより請求できる損害項目ですので、
後遺障害等級の認定を得ることができなければ請求できません。
このことからも、後遺障害等級があるか、ないかはとても重要ですよね。
また、逸失利益の金額は、基礎的な計算式がありますが、
簡単なものではなく、
この請求や交渉は、弁護士の仕事の領域で、弁護士の真価が問われます。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
依頼した、お金を払った、音信不通
依頼した弁護士と連絡が取れないは常識です
2024/9/11の産経新聞の記事です。
弁護士への苦情が高止まり 音信不通、モラル低下…東京弁護士会に年2000件超
https://www.sankei.com/article/20240911-V6LM3FL3QFK4NLOSSCODVXN4G4/
正直、「いまさら」という記事です。
特に多い問題は、
弁護士と連絡が取れなくなることで、苦情全体の3割を占めるそうです。
これは、行政書士業界もあるようなので、
弁護士だけの問題ではありません。
連絡がとれなくなる理由
弊所見解で察する理由はいろいろとありますが、
・忙しい
・時代に合わせた連絡ツールを使おうとしない(メール・LINEなど)
・受任して着手金をもらったはいいが、自分が苦手な分野・できない分野である
・ただの怠慢
・精神的な理由(うつ傾向など)
といったところでしょうか。
交通事故・自賠責保険申請は、時間との勝負です
弊所の主たる業務である、交通事故業務は、
時間との勝負のところもあり、
依頼を受けた側が、ご依頼者を積極的に先導すべきです。
弁護士だから万能
弁護士だから助けてくれる
とは限らず、
弁護士にも、
苦手なこと、
逃げたいこと、
疲れること、
は当然にあります。
交通事故による自賠責保険上の後遺障害等級申請に関する悩みの相談先は、
行政書士という選択肢があることも、
もっと周知し、認知していただくべきだと感じます。
これから、弊所でも新しい試みに挑戦していく所存です。

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迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
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