自賠責保険金の請求には時効がある
交通事故の損害賠償請求をする権利には、時効があります。
ここでは、弊所が専門的に扱う、
自賠責保険の被害者請求の時効についてまとめます。
A.傷害部分(120万円限度額:治療費や休業損害、通院慰謝料など)
=事故が発生してから3年以内
B.後遺障害部分(75万円~4000万円:むちうちや高次脳機能障害など後遺障害)
=症状が発生してから3年以内
C.死亡部分(3000万円限度額)
=死亡してから3年以内
となります。
※2020(平成22)年3月31日「以前」の事故は「2年」となります。
時間だけが過ぎていく危険性
交通事故に「強い」・”専門”とうたう事務所に依頼をしたはいいが、
その後、なんの音沙汰もない。
現在こういった状況のご依頼者は要注意です。
「3年」というのは、長くて短い期間です。
・事務所に連絡してもいつも事務員さんの回答…
・この先生大丈夫かな…
・通っている整形外科から自賠責終了で健保に切り替えて、と突然言われた…
などなど、上記に当てはまるご依頼者は、
弁護士に依頼しているメリットが現状なにもありません。
くよくよ、うじうじせずに、
弁護士に辞任してもらうか、
ご依頼者から弁護士を解任すべきです。
その上、弊所に相談をいただいた方が、
よっぽどマシな案内、提案、具体的なサポートができます。
時効が成立したときの大きな損失
まずは、金額面です。
だらだらなにもしない、
なにをやっているかわからない先生に依頼したことによって、
いつの間にか自賠責保険の時効が成立してしまった場合、
まずは、傷害部分の120万円は請求しても1円も回収できなくなります。
わかりやすい損害項目でご説明します。
具体的には、
(1)治療費
例えば、相手損害保険会社が「治療費の補償をせず」、
ご依頼者の健康保険により立替で治療費を捻出していた場合、
この健保治療費立替分の請求と回収ができなくなります。
自賠責保険の補償制度があるのに、
1円も回収できません。
まさに、当てられ損の泣き寝入り。
そして、
(2)通院した分の慰謝料
これも当然に時効成立で自賠責保険から補償を受けられません。
仮に、
A.総治療日数200日(6ヶ月と20日)
B.実通院日数80日
で考えます。
詳細は割愛しますが、
自賠責保険の慰謝料計算は、
A.総治療日数
と
B.実通院日数×2
の「少ない方」を基礎にします。
したがって、B.の
80日×2=160日を基礎にします。
これに、4300円をかけます。
160日×4300円=68万8000円となります。
自賠責保険の時効が成立すると、
これだけの損失になります。
悪縁は断ち切れ
何事も人の縁です。
しかし、その縁を断ち切らないと、ご自身が損することもあります。
ましてや、交通事故専門や強いと標榜しながら、
時効が成立してしまい、
ご依頼者の権利を失うような弁護士・行政書士の存在は、許されないことです。
交通事故の被害に遭い、
ご依頼者が、現在依頼している弁護士や行政書士に不信感をお持ちの方は、
行政書士事務所インシデントまで、ご連絡ください。