交通事故による肩の怪我と自賠責保険上の後遺障害等級の関係

肩の怪我はバイク好きの方に多い

弊所のご依頼者で経験している肩関節部の診断名は、
(A)肩部打撲
(B)鎖骨骨折
(C)肩鎖関節亜脱臼
(D)腱板損傷(腱板断裂)
が多いです。
後遺障害等級の認定を得たご依頼者の症状としては、
・痛み
・可動域制限
・鎖骨部の変形障害
となります。

肩関節は「むちうち」と同じくらいに難しい

弊所ご依頼者の認定例を、自賠責保険上の後遺障害等級別からみると、
(1)非該当
(2)神経障害
(3)機能障害(3/4制限又は1/2制限)
(4)変形障害
の4パターンがあります。

肩関節は、可動域制限・変形に限らない

ここで、注目すべき点は、
肩関節部の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限による機能障害
(B)変形障害
のみならず、
”痛み”の残存も後遺障害等級第14級9号に該当する可能性があるという点です。

肩、ひじ、手首、股関節、膝、足首などの”関節系”は、
「可動域制限があることが後遺障害等級の条件である」というのは間違った情報であると考えます。

弊所でも、ご依頼者の怪我が関節系の場合は、
まずは機能障害・変形障害を想定します。

しかしながら、可動域制限などが残存しない場合は、
”痛み”が残存したことによる”神経障害”第14級9号の認定を得られるような戦略で進めていきます。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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