自転車・バイク事故に多い肩関節の怪我
弊所のご依頼者のケースでは、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級10号の認定を受けたケースがあります。
事故態様としては、
ご依頼者が自転車で直進中、
右方から相手方自動車に衝突されたものです。
事故時の第一次診は大きな病院を受診しましたが、
第二次診は、ご依頼者のかかりつけの整形外科を受診しました。
診断名は、
第一次診では、肩挫傷、
第二次診は、肩鎖関節亜脱臼と腱板損傷、
というものでした。
相手損保会社を通す「事前認定」はおススメしません。
そして、6ヶ月間の通院を経て、
相手損保会社を経由しての”事前認定”を実施したところ、
”非該当”の通知が届きました。
MRI画像にブレがありよく審査ができなかったことが非該当の理由
その後、ご依頼者の主治医先生からのご紹介で、
異議申立案件としてご依頼をいただきました。
受任後は、それまでの診断書などの確認したところ、
肩関節のMRI画像報告書に、
”体動によるアーチファクト(画像のブレ)”があるため、
腱板の診断が不安定な状況という所見でありました。
そこで、MRI撮影時に動かないように注意していただき、
再度MRIを撮影していただきました。
非該当から10級への変更認定を勝ち取る
このMRI検査所見をもとに、
異議申立を実施したところ、
結論として、
(1)肩部に外傷性変化が認められる。
(2)腱板断裂が認められる。
(3)1/2以下の可動域制限を認める。
との理由により、
自賠責保険上の後遺障害等級第10級10号の認定に至りました。