自賠責保険上の後遺障害認定と通院日数(交通事故)

実通院日数90回。でも接骨院に偏っている

弊所のご依頼者で、
整形外科などの医療機関への通院回数が少ないながら、
後遺障害等級認定を得たケースは、
事故日から症状固定日まで、
(A)整形外科=約20回
(B)接骨院=約70回
計約90回というケースがあります。

合計でみれば、
たしかに、十分な実通院日数ではありますが、
整骨院への通院に偏っていました

後遺障害等級認定のハードルはかなり上がった10年

本ケースは、約10年前(2011年頃)の交通事故で、
この時期は、このような通院方法でも、
後遺障害等級として認定されることは多かったと感じます。

しかしながら、2025年10月1日現在は、
・事故日から6ヶ月超の通院期間は必須
・実通院回数は合計90回が目安
整形外科を基礎に通院をし、
症状固定まで一貫すること(転院は少ない方が良い)
が重要であると感じます。

もちろん、接骨院の通院も、後遺障害等級審査上の通院回数としてカウントされますし、
一つの有効な所見ではあると考えます。

ご依頼者の生活もある

ここが難しい点ですが、
ご依頼者には、交通事故治療の他に、仕事や家事、子育てなど、
別の日常生活の活動がたくさんあります。

そして、整形外科の診療時間は午後6時〜7時に閉まることが多く、
整形外科への通院を、ご依頼者のスケジュールに組み込むことが困難なケースがあります。

これらの諸事情は、弊所も把握しているため、ご依頼者と調整とご理解をいただいた上で、
一緒に通院方針は決めていきたく思います。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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