1事故目:腰痛、2事故目:足の痺れ(交通事故・自賠責保険)

複数回の交通事故に遭う事例もあります

弊所のご依頼者の中にも、複数回交通事故に遭う方はいらっしゃいます。

特に追突事故は、被害者側が道路交通法などルールを守り、安全運転を心がけていても、防ぎようがない場合も多いです。

弊所ご依頼者の事例では、
(1)1事故目:追突事故による腰椎捻挫で「腰部痛

(2)腰部痛について14級9号の神経障害の認定

(3)数年後、2事故目:追突事故による腰椎捻挫で「足の痺れ

(4)足の痺れについて14級9号の神経障害の認定
という事例があります。

2回目の事故は後遺障害申請をすべき?

弊所の見解では、1事故目で後遺障害等級認定を得ていても、
2事故目で出現した症状が1事故目にはない「新たな症状」である場合には、
後遺障害等級認定の可能性はあります。

したがって、2事故目についても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回の整形外科への定期通院
(3)主治医先生の協力を得られるよう信頼関係の構築
をクリアして、後遺障害等級申請及び認定を得られるような下準備をすることが最善であると考えます。

主治医先生の協力は必須

運悪く、1事故目、2事故目と複数の交通事故に遭ってしまった場合は、
主治医先生の協力はとても重要です。

2事故目についても1事故目と同じ整形外科に通院するのも良いですし、
2事故目は、整形外科を変えてもよいと思います。

ただし、初診時や問診時に、交通事故の経験や治療歴の有無を聞かれた際は、
申告すべきあると考えます。

また、相手損保会社側も、交通事故の治療歴や後遺障害認定歴があることは、
調査によって把握される可能性はあります。
そのため、「既往歴あり」として早期の治療費打ち切りの対象となる可能性もあります。

上記のような「既往歴がある」状況下であっても、
交通事故の治療や診断書作成などについて、協力を得ていただける整形外科と出会うことができれば、すでに解決したといっても過言ではありません。

行政書士事務所インシデントでは、複数回交通事故に遭った被害者であっても、丁寧にサポートしていただける整形外科のご紹介ができますので、ぜひお問い合わせください。

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