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脊柱管が狭くなり神経などを圧迫する「脊柱管狭窄症」
交通事故により頚部または腰部を受傷後、
神経症状(手や足の痺れ・痛み)が出現した場合、
主治医先生からMRI撮影の指示が出ることがあります。
このMRI撮影により、
「脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)」という画像診断を受けることがあります。
この脊柱管狭窄症は、
交通事故外傷を原因とするもの、
交通事故外傷以外を原因とするもの、
そして、
手術となる場合、
手術はなし、保存療法となる場合、
と、とある書籍には案内がなされており、
この点については、頚椎捻挫(=むちうち)と同じと考えてよいと思います。
後遺障害等級認定を目指すのであれば、まずは基本対策から
後遺障害等級の点については、脊柱管狭窄症という診断名にこだわらず、
(1)事故日(初診日)から6ヶ月超の通院
(2)通院先は整形外科
(3)週3回程度の定期通院
をクリアすることにより、14級をまず確保する対策を採るべきであると考えます。
頚椎捻挫と違う点としては、手術対応となった場合の脊柱管狭窄症については、
(A)変形障害:11級
(B)脊柱の可動域制限:8級
手術対応とならなかった場合でも、
(C)神経症状:12級・7級
と、幅広い障害と等級が認定されている事例もあるようですので、
交通事故後の治療の過程に細心の注意を払いつつ、
同時並行で損害賠償のための準備が必要であると考えます。
交通事故との因果関係は争点になりがち
ただ、先述のように、
脊柱管狭窄症については、
(A)交通事故を原因とするもの
(B)交通事故以外を原因とするもの
があり、交通事故との因果関係が争いになることが多いようです。
交通事故直後の診断名が「頚椎捻挫」、
その後のMRI検査で「脊柱管狭窄症」の診断がなされることもあるため、
自賠責保険側が好む「連続性・一貫性」がありません。
この点からも交通事故との因果関係が争われてしまう要因と察します。
上記のことから、手術をするか否かは主治医先生と慎重な協議をすべきですし、
自賠責保険の被害者請求の際の診断名についても「頚椎捻挫」・「脊柱管狭窄症」のいずれをメインにするのか、と対策を考える必要がある診断名の一つであります。
自賠責保険請求の際は、”原則的”な”ベタ”な診断名を選択するのが無難です
脊柱管狭窄症に加えて、
・後縦靭帯骨化症、
・脳脊髄液減少症、
についても、同様に慎重な対策が必要な診断名です。
自賠責保険は、原則を重視する機関ですので、
珍しい診断名、頚椎部でいえば、
・バレリュー症候群
・頚椎神経根症
などについては、審査がより厳しくなる傾向にあります(弊所見解)。
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